太宰府市国保年金課公費医療係ではあはき施術に係る医療助成費申請にあたって当方の事務処理を否定するも誤っているのは太宰府市のほうである

 太宰府市へ鍼灸あん摩マッサージ施術療養費に係る重度障がい者医療費の申請を行ったところ「はりきゅう・訪問マッサージ等の療養費の支給申請に係る必要書類を送付いたします。」として、申請時において

重度障がい者医療費支給申請書

委任状

初療時の同意書の写し

※変形徒手矯正術を行う場合は同意書の写しを毎月添付

保険者に申請する際の申請書類の写し

(往療内訳書等も含めてすべて)

保険者からの決定通知

以上の添付が必要と通知のうえ医療助成費申請書が返戻された。当方から申請していた書類に不足があるとの指摘だったので、いただいた様式及び記入例を確認させていただいたところ。まず、重度障がい者医療費支給申請書について、記載内容を施術管理者が作成した療養費支給申請書(医療助成費)と比較したが何らの不足はないのだ。施術管理者が作成している療養費支給申請書は厚生労働省保険局長通知に示された受領委任の取扱規程第4章 療養費の請求(申請書の作成)241)により定められた様式であり、こちらを医療助成費の申請において使用しても何らの問題はないと思われるが如何か?保険証や医療証の情報、施術内容、同意に係る情報まで十分な内容が記載されているのだから。実際に太宰府市以外の全国の市区町村へはこちらの申請書で医療助成費の申請を行っており、問題なく支給いただいているのである。太宰府市のみが所定の様式でなければ申請を受け付けていただけない理由についてご教示願いたいものだ。

 次に委任状についてである。送付された委任状の内容及び記入例を確認したところ、委任する者(甲)が医療費の全額を委任を受ける者(乙)に支払したことを前提とし、請求及び受領を乙に委任している。恐らく委任を受ける者(乙)は施術者になるかと思われるのだが、患者は施術所で施術を受けた際、窓口では医療助成制度を利用し自己負担分のみの支払しかしないことから、全額を施術者には支払わないのだ。そのためこちらの委任状は使用することが難しいと思われる。ただ、患者が受領を委任する旨の記載が必要ということであれば、療養費支給申請書(医療助成費)下部には委任欄が設けられており、患者が療養費の受領を委任するということが確認できるため、やはり療養費支給申請書(医療助成費)での申請で問題ないのではあるまいか。

保険者に申請する際の申請書類の写しはなぜ必要なのか。また、仮に必要とする申請書類の写しに療養費支給申請書の写しも含まれるのであれば、それについても不要ではないのか。保険者への申請書類はまさしく療養費支給申請書であり、太宰府市へ申請している書類と同じ内容である。違う点があるとすれば、保険者へ申請する療養費支給申請書には申請書上部の「医療助成費」という記載がないこと、摘要欄に「受給者負担額」及び「助成請求額」の記載がないという点のみであり、記載内容は同じであるため、保険者に申請する申請書類として療養費支給申請書の写しは不要と考えるのだ。

もとより医療助成費は療養費本体に係る一部負担金についての「補填」の位置付けで支給されるものであることから、医療助成費の支給を行うか行わないかはあくまで療養費本体の支給決定に拘束されるものであり、医療助成費の支給について単独でその支給の可否を判断するものではないのだ。療養費が支給決定されたなら一部負担金が確定し、この一部負担金に対する「助成」を行うという性質上、療養費本体の支給決定に反した助成が行われることはないのである。療養費本体が支給されたにもかかわらず、医療助成費だけを不支給にする事務処理はできないし、逆に療養費本体が不支給決定処分されたにもかかわらず、医療助成費だけを支給する事務処理もできないのだ。当たり前のことであろう。

 このことから、医療助成費はあくまで療養費本体の決定によるものであり、単独で支給決定の判断がされるものではないことから、太宰府市が行う業務としては、本体療養費の支給の可否を保険者宛てに求めれば良いのではあるまいか。そもそも太宰府市が療養費本体の支給申請書やその他添付書類の写しにより、何を確認したいのか不明であり、仮にその添付を求める理由があったとしても、施術者及び施術者団体並びに患者に求めるのではなく、療養費本体を支給決定した保険者に対し、添付書類を含めた申請書類の写しの提供と決定通知の写しの交付を求めるのが筋論であろう。そうすると、保険者としては医療助成にあたってなぜ医師の同意書やその他の添付書類が必要となるのか、との疑念を持たれることと思われる。いずれにしても、これらは保険者に確認すべきことであり、保険者へ提出済みの療養費本体の支給申請書等の写しを施術者及び施術者団体並びに患者も保有していない実態に鑑み、添付することはできないではないか。

太宰府市が保険者からの決定通知を添付書類として求めるということからも、医療助成費の支給可否について太宰府市が保険者の支給決定に委ねていることがわかるというものだ。療養費本体の支給決定に基づいて医療助成費を支給するということならなおのこと、保険者に申請する際の申請書類の写しは不要だと考えるところ。なぜなら療養費本体が支給決定されたのなら、その一部負担金に対する助成を太宰府市が行うことになり、療養費本体の申請書類がどういった内容なのかどうかは医療助成費の決定を左右するものではないからである。

 最後にはなるが、当方関連団体に確認したところ、太宰府市への柔道整復施術療養費に係る医療助成費の申請については療養費支給申請書(医療助成費)のみで申請を行っているとのことであった。同じ療養費でどちらも保険分において受領委任の取扱が行われているにもかかわらず、なぜ鍼灸あん摩マッサージ施術のみ別途書類を求められるのか。事務処理に合理的な一貫性が欠落していると言わざるを得ないのだ。これらの当方の主張に反論があり、柔道整復施術療養費に係る医療助成費の申請では不要である書類が、なぜ鍼灸あん摩マッサージ施術に係る医療助成費の申請の際には必要になるのか、書面により公文書での回答をお願いしたい。正式な書面がなければ施術者への周知徹底が大変困難であるため、太宰府市の回答を求めるものである。


# by ueda-takayuki | 2023-03-29 10:45

福岡県国保連と福岡県後期高齢者医療広域連合では厚労省保険局医療課からの指導とは異なる保険者独自に代筆理由等を求めることに抗議する

福岡県国民健康保険団体連合会

福岡県後期高齢者医療広域連合 保険課給付第二係に対し、鍼灸あん摩マッサージ療養費支給申請書の再々申請について文書をもって抗議する。この度の代筆理由等の記入が必要であることを理由とした不備返戻につきましては、既に令和5年2月3日付 全柔協発02032号をもって、一言で申し上げると「施術者が代筆したのであれば、関係・理由の記載が不要である」ことのご説明を詳細にさせていただいたところです。にもかかわらず、福岡県後期高齢者医療広域連合は独自の運用方策として代筆理由等の記入を求めておられます。返戻付箋によれば、保険者として代筆理由等の記入が必要と考えているとの主張ですが、具体的にはどのようなことを想定されているのか明確な回答を求めるものです。

代筆理由等の「等」とは、身分関係と代筆者氏名、そして代筆に至った理由、すなわち本人が署名できない理由の3点を求められていると推察いたします。しかしながら施術者が代筆した場合において、押印は患者から受ける必要があるものの、本件は署名のみを代筆したのであるから、関係・理由の記載は不要であるとの厚生労働省保険局医療課のご指導をなぜ無視するのかについて、明快なる弁明を求めるので、書面をもって弁明していただきたい。

このことについては、前回の再申請で全てご説明しているにもかかわらず明快な説明を一切されず、ただ単に「保険者が必要と考えているから。」と漠然とした理由で再返戻されたことは、極めて不誠実な対応であると抗議するとともに、再々度返戻されるのであれば福岡県後期高齢者医療広域連合が「保険者として、代筆理由等の記入が必要である」と考えることの理由について、論理的な説明を求めておきたい。ただ単に事務処理として「代筆であれば代筆者氏名・代筆理由・被保険者との関係の記入が必要である」という考えのもと返戻を繰り返されているのであれば、それは誤りであることを前回の再申請時に縷々述べさせていただいたところであります。早急な支給決定を求めるものである。


# by ueda-takayuki | 2023-03-23 11:51

整骨院が使えなくなる原因の張本人は「公益社団法人日整」だろうが!

整骨院の名称を使えなくなることに合意がなされたことを何度も非難し記事にも書いてきた上田であります。私のブログや業界紙である「鍼灸柔整新聞」の記事を読んで、私に多くの施術者が確認を求めてきたので、ひと言、「私の主張は事実であり正しい。そんなことは厚労省医政局が事務局を務める広告に関する検討会の第8回と第9回の議事録を読めばはっきり分かることである。」日整社団の先生がこの検討会の席上において、ひと言、「我々柔道整復師は‘整骨’の文字にプライドをもって業務をしてきた。古くから、外科や整形外科が発足する以前(医制が制度化されたのは明治7年)から、もっと前、すなわち江戸時代には整骨としての歴史的背景がある。ましてや柔道整復師の6割以上が「整骨院」の看板でやっているのであり、いまさら整骨院の看板を書き換えることなど拒否します。整骨の名は私たち有資格者としての柔道整復師の誇りであり、免許保有者としての矜持でありますから、手放すことはできず、整骨を認めないなどということについては強く抗議します。今後とも、我々柔整師は整骨院でやっていきます。」とこれだけでも言えば良かったのです。でも、整骨院広告不可を容認するかの如く答弁をしたではありませんか。整骨を使わせない取り組みに対して日整として何ら特段の反対もせずに、今頃になってから日整において、後出しじゃんけんで「実は私たちも整骨院名称の使用不可はおかしいと思うよ」などと、何を今さら言っているのか。業界団体として整骨院を手放したのは公益社団日整です。こんなことを繰り返しているから日整はもう全国シェア3割を切ったよね。2割台の組織が大きな口叩いている資格はないと思うのです。

整骨院の名称を使えなくなったことが合意された責任はすべて公益社団法人日本柔道整復師会にあります。そうではないと反論されるのであれば、上田と徹底的に議論しましょう。まあ、私と議論できるだけの人は日整には一人もいないものとお見受けいたします。国がガイドラインの発出によって、整骨院の使用を認めないとするのであれば、私は国家賠償請求訴訟をもって対峙します。

本当は、療養費検討専門委員会でも、今般の広告に関する検討会でも私が専門委員や構成員になればよかったものを。なぜか私は絶対に任命・委嘱されないのです。上田が出席すれば行政や保険者も学識経験者もすべての先生方が困るからでしょう。今後、整骨院は無資格者の看板になります。それをたかが医政局長通知のガイドラインで規制する表現をしても、無資格者は「整骨」の文字を使い、整骨院の看板を出します。だって、無資格者を規制し取り締まり罰則を与える法令が無いのですから、無資格者は怖くも何ともありません。そもそも保健所に届出る必要性もまったくない無資格者です。行政からのお願いレベルであれば無視して、けっしていうことを聞きませんよ。そうすると、有資格者である柔道整復師の整骨院と無資格者の整骨院が混在することになり現場は混乱します。早くも、優秀な理学療法士さんが医療機関から独立して治療活動を始めているところにとっては今後「整骨院」の看板を出すことは魅力的なのです。それを規制することは困難です。

このような問題点を一切議論せず、「整骨院使用不可」を決めてしまった検討会の責任は重大であり、中でも一番非難されるべきなのは日整であり、公益社団法人日本柔道整復師会の責任は今後追及されるでしょう。ちなみに、第9回の広告に関する検討会では受領委任に係る契約団体からの要望として整骨院を守ること、大臣告示に整骨の文字を追加していただきたい等について、極めて妥当且つ適切な要望書を一生懸命に提出し、行政の担当専門官がこれを読み上げてまでいただいたにもかかわらず、この内容を完全無視して整骨院使用不可に合意がなされたことはまったくもって愚かなことである。皆さんは議事録を一字一句見直してください。厚労省のホームページで確認してください。URLを張っておきます。


https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212370_00008.html (第8回)


https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001071602.pdf  (第9回)







# by ueda-takayuki | 2023-03-22 16:07

不支給(一部不支給を含む)決定したならば通知書を交付しなければならないことを理解していない保険者や審査会があるのだ

健康保険法施行規則(保険給付に関する処分の通知)

  第百十二条 保険者は、保険給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を申請者に通知しなければならない。この場合において、保険給付の全部又は一部につき不支給の処分をしたときは、その理由を付記しなければならない。

   当たり前のことである。にもかかわらず、①審査請求を逃れるため、審査請求をさせないため。②そもそも勉強していないからこの規定を知らないため。

  いまだに様式第8号の「柔道整復施術療養費の支給申請に係る増減金額等のお知らせ」のみを施術管理者に発出するだけで事足りると思っている愚かな保険者や柔整審査会が存在する。(一部)不支給決定通知書が被保険者あてに交付されなければ、施術管理者は患者から保険者が認めなかった施術費を患者から自費で徴収する論拠を示すことができないのである。こんな基本的なことも分からない者が多すぎる。



   


# by ueda-takayuki | 2023-03-22 11:57

あのね 誰が何といっても何を言おうとも「整骨院」を手放してはダメだよ

 整骨院の看板を出せなくなるとか、整骨の文字を柔道整復師が使えなくなるのはダメだよ。全力でこれを、今、阻止しなければダメ。そのためには使える手法はすべて用いて頑張るしかない。そうしなければ、「整骨院」は無資格者の標榜となる。柔道整復師の存続をかけた大問題なのです。これを許すと、有資格者と無資格者との闘いも激化しますが、そもそも法律がない無資格者を取り締まったり罰則を設けるなどできないことを理解できないのかね?ガイドラインに無資格者対策を掲載して欲しいとの要望が広告に関する検討会の構成員から発言されていたが、何も分かっちゃいないね!規制したり罰則を設けたり取り締まるには「法令」が必要なんだよ。無資格者といえどもその者の財産行為にマイナスの要件を適用するには「法律」が必要なんです。無資格者に係る法律なんてのはないのだからさ。今後も野放しになるに決まっている。だから整骨は柔道整復師を指す言葉から無資格者を指す言葉に変わるだけである。どうしても絶対に譲れないのだ。整骨は柔道整復師のものであります。無資格者に自由に使わせてはならない。当たり前じゃあないか。


# by ueda-takayuki | 2023-02-28 15:13

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