太宰府市国保年金課公費医療係ではあはき施術に係る医療助成費申請にあたって当方の事務処理を否定するも誤っているのは太宰府市のほうである
2023年 03月 29日
太宰府市へ鍼灸あん摩マッサージ施術療養費に係る重度障がい者医療費の申請を行ったところ「はりきゅう・訪問マッサージ等の療養費の支給申請に係る必要書類を送付いたします。」として、申請時において
① 重度障がい者医療費支給申請書
② 委任状
③ 初療時の同意書の写し
※変形徒手矯正術を行う場合は同意書の写しを毎月添付
④ 保険者に申請する際の申請書類の写し
(往療内訳書等も含めてすべて)
⑤ 保険者からの決定通知
以上の添付が必要と通知のうえ医療助成費申請書が返戻された。当方から申請していた書類に不足があるとの指摘だったので、いただいた様式及び記入例を確認させていただいたところ。まず、重度障がい者医療費支給申請書について、記載内容を施術管理者が作成した療養費支給申請書(医療助成費)と比較したが何らの不足はないのだ。施術管理者が作成している療養費支給申請書は厚生労働省保険局長通知に示された受領委任の取扱規程第4章 療養費の請求(申請書の作成)24(1)により定められた様式であり、こちらを医療助成費の申請において使用しても何らの問題はないと思われるが如何か?保険証や医療証の情報、施術内容、同意に係る情報まで十分な内容が記載されているのだから。実際に太宰府市以外の全国の市区町村へはこちらの申請書で医療助成費の申請を行っており、問題なく支給いただいているのである。太宰府市のみが所定の様式でなければ申請を受け付けていただけない理由についてご教示願いたいものだ。
次に委任状についてである。送付された委任状の内容及び記入例を確認したところ、委任する者(甲)が医療費の全額を委任を受ける者(乙)に支払したことを前提とし、請求及び受領を乙に委任している。恐らく委任を受ける者(乙)は施術者になるかと思われるのだが、患者は施術所で施術を受けた際、窓口では医療助成制度を利用し自己負担分のみの支払しかしないことから、全額を施術者には支払わないのだ。そのためこちらの委任状は使用することが難しいと思われる。ただ、患者が受領を委任する旨の記載が必要ということであれば、療養費支給申請書(医療助成費)下部には委任欄が設けられており、患者が療養費の受領を委任するということが確認できるため、やはり療養費支給申請書(医療助成費)での申請で問題ないのではあるまいか。
保険者に申請する際の申請書類の写しはなぜ必要なのか。また、仮に必要とする申請書類の写しに療養費支給申請書の写しも含まれるのであれば、それについても不要ではないのか。保険者への申請書類はまさしく療養費支給申請書であり、太宰府市へ申請している書類と同じ内容である。違う点があるとすれば、保険者へ申請する療養費支給申請書には申請書上部の「医療助成費」という記載がないこと、摘要欄に「受給者負担額」及び「助成請求額」の記載がないという点のみであり、記載内容は同じであるため、保険者に申請する申請書類として療養費支給申請書の写しは不要と考えるのだ。
もとより医療助成費は療養費本体に係る一部負担金についての「補填」の位置付けで支給されるものであることから、医療助成費の支給を行うか行わないかはあくまで療養費本体の支給決定に拘束されるものであり、医療助成費の支給について単独でその支給の可否を判断するものではないのだ。療養費が支給決定されたなら一部負担金が確定し、この一部負担金に対する「助成」を行うという性質上、療養費本体の支給決定に反した助成が行われることはないのである。療養費本体が支給されたにもかかわらず、医療助成費だけを不支給にする事務処理はできないし、逆に療養費本体が不支給決定処分されたにもかかわらず、医療助成費だけを支給する事務処理もできないのだ。当たり前のことであろう。
このことから、医療助成費はあくまで療養費本体の決定によるものであり、単独で支給決定の判断がされるものではないことから、太宰府市が行う業務としては、本体療養費の支給の可否を保険者宛てに求めれば良いのではあるまいか。そもそも太宰府市が療養費本体の支給申請書やその他添付書類の写しにより、何を確認したいのか不明であり、仮にその添付を求める理由があったとしても、施術者及び施術者団体並びに患者に求めるのではなく、療養費本体を支給決定した保険者に対し、添付書類を含めた申請書類の写しの提供と決定通知の写しの交付を求めるのが筋論であろう。そうすると、保険者としては医療助成にあたってなぜ医師の同意書やその他の添付書類が必要となるのか、との疑念を持たれることと思われる。いずれにしても、これらは保険者に確認すべきことであり、保険者へ提出済みの療養費本体の支給申請書等の写しを施術者及び施術者団体並びに患者も保有していない実態に鑑み、添付することはできないではないか。
太宰府市が保険者からの決定通知を添付書類として求めるということからも、医療助成費の支給可否について太宰府市が保険者の支給決定に委ねていることがわかるというものだ。療養費本体の支給決定に基づいて医療助成費を支給するということならなおのこと、保険者に申請する際の申請書類の写しは不要だと考えるところ。なぜなら療養費本体が支給決定されたのなら、その一部負担金に対する助成を太宰府市が行うことになり、療養費本体の申請書類がどういった内容なのかどうかは医療助成費の決定を左右するものではないからである。
最後にはなるが、当方関連団体に確認したところ、太宰府市への柔道整復施術療養費に係る医療助成費の申請については療養費支給申請書(医療助成費)のみで申請を行っているとのことであった。同じ療養費でどちらも保険分において受領委任の取扱が行われているにもかかわらず、なぜ鍼灸あん摩マッサージ施術のみ別途書類を求められるのか。事務処理に合理的な一貫性が欠落していると言わざるを得ないのだ。これらの当方の主張に反論があり、柔道整復施術療養費に係る医療助成費の申請では不要である書類が、なぜ鍼灸あん摩マッサージ施術に係る医療助成費の申請の際には必要になるのか、書面により公文書での回答をお願いしたい。正式な書面がなければ施術者への周知徹底が大変困難であるため、太宰府市の回答を求めるものである。