言論ヤクザなどと失礼千万なことを言われても耐え忍ぶ私なのだ

保険者の一部、例えば健保組合や協会けんぽの一部や、また、同業者である施術者団体、保険者のために受託して業務を執り行っている療養費外部委託点検業者などから、「上田さんは私たちを恫喝・恐喝・脅迫する勢いで電話してくるから、困ったものです。まるで【言論ヤクザ】だね、との陰口を聞いた。ヤクザとは穏やかではないうえに、そもそもあまりにも失礼ではないのか。たしかに感情が高ぶり、つい大きな声を出してしますことはあっても、話の内容はきちんとしているハズだし、暴言もしていない。ただ、相手があまりにも勉強不足で何もご存じないので、失望を隠しきれないまま、いたずらに時間だけを要する電話連絡は意味がない。だから、言論ヤクザと言われるくらいならば、文書にして郵送にて書面にて対峙して参りたい。私は療養費の専門家であり有識者であると思うのだが、世の中は私を評価しない。それでも、私の書いたものや主張を理解してくれる者は、保険者にも行政にも、そして施術者にも大勢いるのが分かっているからこそ、今日も業務に邁進できるというものだ。


# by ueda-takayuki | 2023-08-21 17:33

宮崎県国民健康保険団体連合会から医療助成費申請分にも療養費本体記載と同様な記入を求める依頼があったが本体記載済みとする当方主張が正当なのでお断りした


宮崎県国民健康保険団体連合会から医療助成費申請分にも療養費本体記載と同様な記入を求める依頼があったことを報告する。柔道整復施術の医療助成費に係る申請について、宮崎県国民健康保険団体連合会より当方組合員の施術所宛てに「医療費助成事業に係る療養費支給申請書の記載について(お願い)」という文書が送付されていることを確認したところである。

文書内容によれば、負傷の原因欄や摘要欄に全柔協が「本体記載済み」といった文言により記載が省略されていることについて、省略をせずに記載を求められた内容となっているのだ。

しかしながら、当方としては、医療助成費は療養費本体に係る一部負担金についての「補填」の位置付けで支給されるものであることから、医療助成費の支給を行うか行わないかはあくまで療養費本体の支給決定に拘束されるものであり、医療助成費の支給について単独でその支給の可否を判断するものではないと考えている。療養費が支給決定されたなら一部負担金が確定し、この一部負担金に対する「助成」を行うという性質上、療養費本体の支給決定に反した助成が行われることはない。療養費本体が支給されたにもかかわらず、医療助成費だけを不支給にする事務処理はできないし、逆に療養費本体が不支給決定処分されたにもかかわらず、医療助成費だけを支給する事務処理もできないのは当然である。

 このことから、医療助成費の申請について負傷原因や初検時の症状・所見、症状経過を記載する必要はない。医療助成費はあくまで療養費本体の決定によるものであり、単独で支給決定の判断がされるものではないことから、宮崎県国民健康保険団体連合会もしくは市町村が行う業務としては、本体療養費の支給の可否を保険者宛てに求めれば良いだけのことである。

 宮崎県国民健康保険団体連合会は、医療費助成事業者(市町村)と施術療養費の保険者(社・国)は異なることも多く、同市町村であっても主管部局が異なる場合があるため、記載の省略は行わず柔道整復施術療養費申請書と同様の文書記載を求められているのだが、療養費本体の支給状況について問い合わせが困難である理由を明らかにしてほしい。ただ単に「確認が面倒くさい」というのであれば職務怠慢の誹りを免れないではないか。今回の宮崎県国民健康保険団体連合会からのお願いの件については、宮崎県に特化したお話ではなく、おそらく全国的な状況下にあるトラブルとも思えるのであるが如何か。もし、宮崎県国民健康保険団体連合会の主張が正当であるならば、全国的な問題として対応すべきであり、私共、施術者団体としては国民健康保険中央会理事長から文書による正式なご依頼があれば、もちろん組織として検討して参る用意がある。

当方組合員の申請書の請求については、当方で一括してとりまとめた上で処理を行っている。今後何か連絡等があるのであれば、全国柔整師協会までお願いしたい。ほんとうに宮崎県国民健康保険団体連合会の主張される記載を求める取扱いが正当な必要性があるものと認められるのであれば、当方はシステム変更を対応して事務取扱いを変更することも吝かではないのだが、この場合、システム修正にかかる諸費用の負担をいただけるものかについてご教示願いたいのだ。いずれにいたしましても、施術者団体として個別の施術管理者と民法上の契約を結んだうえで実務を担当させていただいていることから、直接柔道整復師あての書面を発出されることは一切止めてもらいたいものだ。


# by ueda-takayuki | 2023-08-04 10:39

あはきの施術管理者で法人に雇用されて施術所に勤務する施術者と同様に法人に雇用されている出張専門の施術管理者の取扱の違いについて

「出張専門業者の不正に関しての責任追及が開設者にも及ぶか否か」。どうだろうか?受領委任の取扱規程の趣旨からいえば「出張専門業者といえども施術管理者であることには違いがないので、開設者にも責任が及びます。」と簡単に回答されるだろう。しかしながら、保健所の開設届は、受領委任の取扱いなどお構いなしというか関与していない大昔に仕組まれたものだから、出張専門業者はオーナーに関係なく「独自での一人親方でオーナーなんてそんなの関係ねー」だから、厳密にいえば、「出張専門業者であっても開設者に責任が及ぶ」ことについての何らかの仕切りが必要だと思うのだ。行政からの文書回答は得られないだろうが、近畿厚生局長あてには確認の疑義照会文書を発出することとした。電話連絡や、また、書面を出しておくことにより、こちらから確認の電話を入れることもできるだろう。

あん摩・マッサージ・指圧足、はり師、きゅう師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについては、平成30年6月12日付保発06122号厚生労働省保険局長通知(最終改正:令和4年5月31日付保発05313号)により取り扱われているところ。施術所で法人に雇用され勤務している施術管理者は不正請求の返還等においては、施術管理者のみならず開設者(法人)も同等の責任を負うものとされている。一方で法人に雇用されている出張専門施術者の「受領委任の申請」には法人名称を記載することができず、不正請求の返還等は施術管理者だけが責任を負い、雇用主の法人の責任は言及されていない。同じように法人に雇用されていても施術所勤務と出張専門とでは、不正請求の返還等で差異が生じるのは不公平ではないのか、また、個人事業主を想定して設けられた出張専門制度にもかかわらず、法人に雇用されている条件で受領委任を認めているのかどうかの疑義が生じている。保健所に開業を届出る場合、施術所を開設している場合は「開設届」を、出張専門の場合は「出張業務開始届」を提出します。この「出張業務開始届」には、「開設届」とは異なり、施術者の氏名しか記載する項目がないではないか。すなわち、法人名を記載する欄がないのだよ。疑義内容:受領委任の取扱いでのあはき療養費について、支給後において何らかの不備・齟齬・欠陥又は不正請求の判明等で支給済みの療養費の返還義務は、施術管理者が出張専門業者であっても、その責任は開設者(オーナー)にも及ぶか否か。また、その法令上・通知上の根拠如何?

法人に雇用されている出張専門施術者が受領委任を地方厚生局に申出する場合、申出書面である「療養費の受領委任の取扱いに係る申出(施術所の申出)別添1(様式第2号)」の施術所欄に(出張専門)にチェックを入れるのだが、開設者欄に雇用主名を記入することができない。なぜなら保健所へ提出した「出張業務開始届」の控えを添付し、それをもとに(様式第2号)を記載するため、記載が無い開設者を記入することができないからである。厚生労働省保険局医療課から発出された療養費の取扱いに関する疑義解釈資料によれば、

(問29)出張専門施術者は、法人等に雇用されている場合であっても、必ず自ら施術管理者として地方厚生(支)局に申し出る必要があるか。

(答) 当該法人等が施術所を開設している場合、当該法人等(開設者)において、当該出張専門施術者を施術所の施術者として保健所に届出のうえ、受領委任については、施術所の勤務する施術者(又は施術管理者)として地方厚生(支)局に申出を行うことが適当である。また、当該法人等が施術所を開設していない場合、当該出張専門施術者が出張専門として自ら保健所に届出のうえ、受領委任については、自ら施術管理者として地方厚生(支)局に申し出る必要がある。なお、その場合、複数の出張専門施術者が法人等に雇用(又は業務委託)されている場合であっても、各出張専門施術者がそれぞれ施術管理者として申し出ることとなり、当該法人等の所在地にかかわらず、各出張専門施術者の住民票の自宅の住所をそれぞれ施術所の所在地とみなして取り扱うこととなる。(取扱規程第2章の10)と回答されているのだ。

保健所の「出張業務開始届」は、受領委任が開始する相当以前、昭和23年1月から施行された【あはき法(法律第9条の3) 様式4号】当時から存在する書式であると認識している。受領委任の取扱いが平成31年1月1日より開始された理由だけをもって、「出張業務開始届」にそぐわない開設者名や雇用者名の記載欄を設けることができなかったと想像するのだ。出張業務開始届を提出して業を行なう「あはき出張専門施術者」は個人事業主の取扱いにもかかわらず、以前から法人に雇用されている実態があり容認されていた現状があるのではないか。それらの現状を追認したことが同じく受領委任での疑義解釈資料に記載されている次のQAで読み取ることができるのだ。

(問138)往療内訳表の「往療の起点」欄について、例えば、出張専門施術者が法人等に雇用(又は業務委託)されており、当該法人等が施術所を開設していない場合であって、出張専門施術者が自宅から当該法人等の所在地に移動し、当該法人等を拠点として各患家に赴いた場合、往療内訳表の「往療の起点」欄に記入する住所は、出張専門施術者の自宅の住所でなく、実際に患家あてに出発した当該法人等の所在地となるか。

(答) そのとおり。往療内訳表の「往療の起点」欄に記入する住所は、往療料の金額(4km以下・4km超)の算定の基準となる実際に患家あてに出発した住所を記入する。ただし、出張専門施術者は、それぞれが施術管理者であり、当該法人等の所在地にかかわらず、各出張専門施術者の自宅の住所をそれぞれ施術所の所在地とみなして取り扱うため、出張専門施術者の自宅の住所から患家の直線距離が片道16㎞を超える場合、原則、施術料及び往療料の支給は認められない。また、往療料の支給は、往療内訳表に記入した「往療の起点」から「施術した場所」までの距離(原則直線距離で計測)にかかわらず、出張専門施術者の自宅の住所と患家との直線距離が上限であることに留意する。(取扱規程第4章の24(7)、様式7号)とあることから、出張専門施術者が自宅から当該法人等の所在地に移動し、当該法人等を拠点として各患家に赴いた場合との記載から、これを読み替えると、勤務先の事務所に出勤すると読み取れる。しかし、往療算定は法人拠点(事務所)から算定するも往療の最大の16㎞は施術者の自宅からとされている。事務所に出勤しているのなら施術所に出勤して勤務している実態と何ら変わらないような気もするのだが、どのような違いがあるのかがよく分からない。

出張専門施術は自宅を拠点にあくまで個人で行う施術である。保健所への届出も「出張業務開始」ということで自宅住所を届出る性質のものであるのが明らかだ。「出張業務開始届」が個人としての取扱いなら、地方厚生局の受領委任の取扱いに係る申出でも、必然的に個人の取扱いとなると思われる。ところが保険局医療課から事務連絡として示された疑義解釈資料では、個人の取扱いにもかかわらず、疑義解釈のQAにおいては雇用されている実態を追認して解釈が行われている実態にあるのだ。

しかしながら、雇用主(法人)の不正等の返還等に関しての責任は言及されてはおりません。仮に、開設者であるオーナーがはり師・きゅう師・マッサージ師を雇用してビジネスを行うとしたならば、敢えて施術所を開設せず、出張専門の施術者を雇用したほうが、設備投資も必要なく、さらに、現行では往療料を算定しなければ施術料単独での算定も可と運用上は解釈されている。そのうえ不適切な療養費申請を行った場合であっても、開設者であるオーナーへの責任は追及されないのであれば、経営者にとってはありがたい制度であるといえよう。

 この件を近畿厚生局長あてに書面で疑義照会をするが、おそらくは書面での回答は得られないだろう。


# by ueda-takayuki | 2023-08-02 17:02

公明党兵庫県本部の政策要望懇談会に出席し業界の要望を4事項に整理して手渡し意見交換した

令和5年7月14日930分~1010分、三宮研修センター9階において公明党政策要望懇談会が開催され、全柔協から上田と専務理事が出席し4点の業界要望書を手渡したうえで、それぞれの要望の趣旨説明を行い、その後、広く意見交換したところ。公明党兵庫県本部からは、公明党兵庫県本部副代表の高橋光男参議院議員、文部科学大臣政務官の伊藤孝江参議院議員、中野洋昌衆議院議員、公明党県議団副団長の谷井勲兵庫県議会議員、小泉弘喜兵庫県議会議員、里見孝枝兵庫県議会議員、麻田寿美兵庫県議会議員、徳山敏子神戸市議会議員、さかぐちあき子神戸市議会議員が出席された。今月はじめの7月7日に公明党大阪府本部で開催された政策要望懇談会の席上でも要望した同じテーマである①療養費の取扱高の向上と業務範囲の拡大に向けた諸般の取組みに対し所要の団体支援の図ること、②厚生労働省や地方厚生局の行政との橋渡しや、これに伴う定期的協議や事務打合せの構築、③施術所への物価高騰に係る支援の拡充に向けた支援策の構築の3点はここでも改めて要望したうえで、更に公明党兵庫県本部に対しては、④兵庫県における柔道整復審査委員会の公平化・公正化に向けた陣容の確保等の体制整備についても要望したところである。当方からの主旨説明の後、議員との意見交換をしたところであった。ここでは4番目の要望事項のみ掲載する。

●兵庫県に特化した要望事項

兵庫県における柔道整復審査委員会の公平化・公正化に向けた陣容の確保等の体 制整備について

【要望の主旨】

〇兵庫県の柔道整復療養費審査委員会の公平化・公正化に向けた政策要望については、過去3回にわたって政策要望懇談会の席上で要望させていただきましたが、困難な状況下にあることはご報告を受けているところです。

〇全国健康保険協会兵庫支部(協会けんぽ兵庫)並びに兵庫県国民健康保険団体連合会にそれぞれ設置されている「柔道整復施術療養費審査委員会」の審査委員の選定にあたり、当方の組合員である柔道整復師を是非とも広く公正かつ公平に審査委員として委嘱していただきたいことに変わりはありません。今後設置される予定の「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会」の審査委員の選定にあたっても、同じく私どもの会員たる施術者を審査委員として、公益社団法人の施術者団体との間で差別的な任命とはならないよう十分なご配意をしていただき、柔道整復療養費とあはき療養費の的確な審査体制等の運用に向けての取組みにお力添えをお願いしたい。

(要望の背景及び主旨説明)

柔道整復療養費審査委員会の審査委員の委嘱にあたり、過去から、多数の審査委員の選定が「公益社団法人兵庫県柔道整復師会」の会員に限局される実態にあることから、当方といたしましては従来から、審査委員の委嘱の団体間における公正・公平を図る見地から当方会員の審査委員の選定を積極的に要望して参りました。全国的には公益社団法人都道府県柔道整復師会主導による審査体制となっており、柔道整復審査委員会の公平化・公正化という観点に着目すれば未だに偏った陣容となっていることが明らかであり、不公平、不均衡さは否めないところです。

柔道整復療養費審査委員会の審査委員の登用にあたっては、その大多数の審査委員の選定が「公益社団法人兵庫県柔道整復師会」の会員に限局される実態にあることから、当方といたしましては従来から、委員の委嘱の団体間における公平・公正の見地から当方会員の審査委員の選定を強く要望して参りました。

 現在のところ、全国健康保険協会兵庫支部長が委嘱する委員構成では、当方の組合員が1名委員に就任しているところですが、公益社団兵庫県柔道整復師会所属の審査委員が4名体制であり、未だに公益社団以外の委員の2倍を有している不公平が解消されていません。

また、問題のある柔道整復師を個別に呼び出して面談指導を実施する「面接確認」を執り行う委員にあたっては、公益社団に所属する者が委員長に就任しておりますが、今般、協会けんぽ兵庫の支部長が人事異動により交代されたことから、当方といたしましては、早急にご挨拶申し上げ、審査委員体制の適正な運用について申し入れを行うことを予定しております。

一方、兵庫県国民健康保険団体連合会理事長から委嘱される審査委員としては、未だに当方会員の着任を認められていません。

現状では、公益社団法人の会員分の審査は社団の審査委員が自ら実施し、かつ、先の面接確認に係る委員もその選出方法が曖昧となっていて明確化されていません。

 このことから、全国健康保険協会兵庫県支部並びに兵庫県国民健康保険団体連合会から委嘱される審査委員に当方会員たる柔道整復師を審査委員として団体間の格差を是正の上、任命していただけますよう、協会けんぽ兵庫並びに兵庫県国民健康保険団体連合会をはじめ、その構成員である神戸市等の関係者に対し積極的な働きかけを宜しくお願いいたします。

                                        


# by ueda-takayuki | 2023-07-19 17:21

秋田県後期高齢者医療広域連合は機関コード欄へは登録記号番号と同じ番号を記載せよと不備返戻してきたが、何をいっているのかおかしいのではないか


 秋田県後期高齢者医療広域連合に対する鍼灸あん摩マッサージ療養費支給申請書の再申請について解説する。この度「機関コード欄へは登録記号番号と同じ番号を記載願います。」との理由により、療養費支給申請書が全件不備返戻されたのだ。申請書右上の機関コード欄に関係のない数字が記載されていたことで、今回不備返戻に至ったのだと考える。よって、記載されていた数字を削除するとともに、併せて当方の機関コード欄への記載に対する当方の考えを述べさせていただきたい。端的に言えば、当方としては受領委任に参加している秋田県後期高齢者医療広域連合への申請において、機関コード欄に登録記号番号の記入をすることは不要だと考える。なぜなら、厚生労働省保険局医療課が事務連絡で指し示した「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の(問102)において、機関コード欄の記入について明快な回答がなされており、「機関コード欄とは、従来、各保険者等(国保連合会を含む。)が独自に各施術所又は施術者の記録の管理のために使用していたコードを想定している。」とあるからだ。そして、「受領委任の取扱いでは施術管理者の登録記号番号を使用するが、保険者等(国保連合会を含む。)が、受領委任の取扱い後、従来使用していたコードを引き続き使用する又は新たに独自のコードを付番し使用するため、施術所(施術管理者)に当該コードの記入を依頼する場合、当該コードを『機関コード』欄に記入する。」と回答が続きます。つまり、機関コード欄とは、保険者等が独自のコードを付番し使用するため、施術者にその独自コードの記載を依頼する場合に記載する欄であり、登録記号番号を記載する欄ではないのだ。もっと勉強してもらいたい。秋田県後期高齢者医療広域連合が受領委任の取扱いに参加する前、つまり代理受領にて申請を受け付けていたときは事前に秋田県後期高齢者医療広域連合へ届出をし、施術機関の登録完了後に付番される施術機関番号を機関コード欄へ記入して療養費の支給申請を行っていたのである。しかしながら、令和21月より秋田県後期高齢者医療広域連合が受領委任の取扱いに参加し、それとともに代理受領での申請の際に使用していた施術機関番号の使用がなくなった。

仮に秋田県後期高齢者医療広域連合が、受領委任の取扱い開始後においても当時の施術機関番号を使用するので、申請書に記載するようにと依頼する場合、機関コード欄に記載することは吝かではないが、それにしても、受領委任の取扱いを開始するとともに施術機関番号の使用を取りやめになった今、機関コード欄に記載する番号はないはずである。当たり前だ。ましてや、施術証明欄に記載することが厚労省の通知で定められている登録記号番号をわざわざ機関コード欄にも記載することを求める意味がまったく分からない。受領委任の取扱規程にて定められている療養費支給申請書(様式第6号及び様式第6号の2)において、登録記号番号を記載する欄は施術証明欄に設けられているではないか。にもかかわらず、あえて機関コード欄への記載を求めるのはなぜなのか説明してほしいのだ。

繰り返しにはなるが、当方としては記載箇所が明確に定められている登録記号番号を、本来の記載箇所ではない「機関コード」欄へ記載することはできないのである。反論があるのであればきちんと説明して欲しいのだ。

 以上のことからこのまま再申請するので速やかに支給決定をしてもらいたい。


# by ueda-takayuki | 2023-07-10 15:40

上田たかゆきオフィシャルブログ


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