墨田区が給付する物価高騰探索緊急支援金の不公平な差別に抗議し是正を求める要請を行う

東京鍼灸マッサージ協同組合に所属する治療家の施術所が東京都墨田区が給付する「医療機関等物価高騰対策緊急支援金」の給付対象には認められないという差別的取扱いになっていることを、一部の組合員から情報を得たところである。当然のことながら、この差別的取扱いの是正を求める要請について会を挙げて取組むこととした。

私ども東京鍼灸マッサージ協同組合(以下、「当方」という。)は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下、「あはき法」という。)の規定に基づき開設している施術所のうち、東京都を主体に茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県及び山梨県を対応地域としている東京都知事認可の施術者団体である。あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(以下、「あはき師」という。)が施術を行う施術所が対象となっている物価高騰に対する支援を行っている都道府県及び市区町村の支援金・給付金については、当方は、あはき師の業務及び経営を後方から支援するための活動をしているのだ。この中で物価高騰対策支援(支援金・給付金)の情報提供については、当方組合員が適宜・適切にこれらの支援金等を受けられるよう所要の対応をしているところ。

そんな中で、今般、東京都墨田区は、墨田区が事業者支援に関する事業として実施する「医療機関等物価高騰対策緊急支援金給付事業費(保健衛生担当)」の対象事業者として、あはき業界については、当該あはき師が所属する団体として、東京都はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師会並びに東京都鍼灸師会の2団体(以下、「あはき2団体」という。)のみを「対象事業者」に特定して選定されており、当方は残念ながら対象事業者から除外されていたことが判明したのである。

 当方組合員もあはき2団体の所属会員と全く同様、あはき師の国家資格による免許を取得し、あはき法の規定に基づいて施術所を開設していることには何らの差もないのだ。にもかかわらず、墨田区は医療機関等物価高騰対策緊急支援金の給付対象から当方組合員を意図的に除外している。他の都道府県及び市区町村の支援金・給付金については、墨田区の様にあはき師の所属団体によって差を設けた運用など行ってはいないのだ。

一日も早く当方組合員の施術所においてもあはき2団体の会員の施術所と同様に、当該物価高騰に係る緊急支援金の給付対象の施設として認めるよう、公平・公正かつ平等の取扱いを求める観点から、対象事業者の現行の運用の是正を強く要請するための取組みを行うこととした。

 仮に、墨田区が当方の要請を受け入れず、今後とも対象事業者として当方を認めず、当方組合員の施術所を対象施設として認めないとし、取扱いの是正・変更をしないのであれば、その理由を明らかにしていただきたい。

同じあはき業界に身をおく施術者・治療家であるにもかかわらず、その施術者の所属する団体によって、給付の対象となるかならないかの差を設ける合理的な理由があるとは思えない。例えば、会員や組合員の所属団体が公益社団法人でなければならないという何か基準のようなものがあるのであろうか。

繰り返すが、当方は中小企業等協同組合法に基づく協同組合として東京都知事の認可団体となった平成11年の設立以降、東京都の指導により今まで何らの問題もなく協同組合事業を展開してきたところであって、あはき2団体の会員との間で無用な差別的取扱いをされたことはない。療養費の取扱いとして医療保険の保険者等である国民健康保険の保険者としての東京都内の市区町村、東京都国民健康保険団体連合会、東京都後期高齢者医療広域連合、また、公費負担による医療助成費の取扱いとして各地方自治体からも差別的取扱いを受けたことはないのである。

他の都道府県が実施する物価高騰対策に係る支援金についても、あはき師の所属団体を一部の団体に限定することなく、所属団体を問わず公正・公平な取扱いとなっているのである。

併せて、東京都については、東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金や墨田区と同じく東京都所在の葛飾区福祉施設経営安定化支援金の交付申請の対象となる施術所においても、所属団体を特定することなどは行っておらず、あはき団体を特定の団体に限定した取扱いとはなっていないではないか。

 同じ墨田区内で施術所を構えて、日々、あん摩マッサージ、はり・きゅう施術を墨田区民を主体に治療活動を行っているのに、その施術者の所属団体によって差を設け、あはき2団体の会員の施術所のみを対象施設とする根拠や理由を明らかにしてもらいたい。

 墨田区で施術所を開設して主に墨田区の住民の患者さんに施術をさせていただいているのは、あはき2団体に所属する会員も当方の組合員もまったく変わらないのであって、当方組合員が墨田区の行う医療機関等物価高騰対策緊急支援金の給付を受けられる施設として認められずに、物価高騰に係る緊急支援金を受けられないというのはどうしても納得できないのである。これは理不尽極まりない暴挙であると強く抗議し、速やかに施術者の所属団体による差別を廃し、団体間に差を設けない運用に是正・改善されることを求めて要請活動を行うこととした。

 当方の要請にもかかわらず、今後とも取扱いの変更をせずに、引き続き墨田区が取扱う医療機関等物価高騰対策緊急支援金の給付対象となる事業者をあはき2団体にのみ限定する理由及びその根拠について、先ずは書面により回答を求めるための、墨田区長宛ての要請書を作成し、提出することとした。


# by ueda-takayuki | 2023-09-19 16:07

日整広報Feel!Go!の記事を見ての感想

 20238月発の日整社団の新体制には、他団体のことなのでコメントする立場にはないものの、若干は気になる。新会長の広報紙掲載のご挨拶文によれば、新会長は、行政からの信頼と強調の事項において、「国は日整、都道府県及び市区町村は都道府県社団と折衝や協議を行うのが望ましいと考えている。」、「柔道整復師業界再建案を構築していかねばならない」との主張であるが、その手法が、柔道整復研修試験財団と学校協会と接骨医学会と日整との4者によるものと表現された。それは日整の関連団体であって、実際の柔整業界の7割以上を占める個人柔整師とその者が所属する団体には一切触れていないのは相変わらずである。

 私が思うには、日整には業界の衰退は止められない。業界の再建案とは個人契約柔整師とその者が所属する契約団体とともに協調することであろうと私は考える。そのための方策としては、私が何度も主張してきた、協定=日整、契約=個人柔整師という療養費の受領委任の枠組みの改廃・撤廃から先ずは始める必要があろう。

 新会長が目指すものは「国を巻き込んで、国が介入できるような仕組みが業界の再建案だ」とご挨拶されているが、私は違うと思うのだ。


# by ueda-takayuki | 2023-09-15 14:08

神奈川県国保連の療養費審査委員会は登録記号番号も異なる施術者変更を無視してあくまで1枚の申請書にまとめて提出せよと返戻してきたことに抗議する

神奈川県国民健康保険団体連合会神奈川県国民健康保険療養費審査委員会からバカげた理由にもならない不備返戻理由をもってあん摩マッサージ療養費支給申請書が返戻されたので強く抗議するとともに当然ながらこのまま再申請を行ったことを報告したい。この度「重複請求につき月末時点の申請書1枚にまとめて下さい。」との理由により、あん摩マッサージ療養費支給申請書2件が不備返戻されたのだ。

しかしながら、当該施術所は摘要欄にも記載しているとおり令和5424日付で施術管理者の変更をしており、登録記号番号も異なることから施術管理者ごとで申請書を作成しているまでのことであり、2件の申請書において施術日の重複も一切ない。

厚生労働省保険局長通知で示されている受領委任の取扱規程 4章の24(申請書の作成)の(3)によれば、「同一月内の施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り、申請書を分けず、一の申請書において作成すること。なお、施術を行った施術者が同一月内に複数人いる場合は、『摘要』欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日について記入すること。」となっていることは承知している。

しかしながら、平成301227日付で保険局医療課より事務連絡として発出された「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」の(問57)において、まさしく本件と同様の事例について説明がなされており、そこでは「変更前の施術管理者が月末以降に作成することは困難であり、また、施術管理者は取扱規程に基づき患者(被保険者等)に係る請求に関する事務手続きを行うものであることから、施術管理者の変更(交代)により振込先などの変更がなく、特段の支障がない場合は、変更後の施術管理者が当該施術月の申請書を作成して差し支えない。その場合、『摘要』欄等に変更前の施術管理者の氏名と辞退年月日及び変更後の施術管理者の氏名と承諾年月日を記入する(施術管理者が承諾されていない期間の施術については、受領委任の取扱いは認められない。)。」とある。

この疑義解釈は、施術管理者が月の途中で変更(交代)したが、申請書を作成する時点において変更前の施術管理者がいない場合を想定したものである。申請書は施術管理者が作成するものであるが、変更前の施術管理者が申請書作成時点において施術所におらず、変更前の施術管理者の施術にかかる申請書を作成することができない場合に、変更後の施術管理者が作成しても差し支えない、つまり、「本来は施術管理者が作成するものだが、施術管理者の変更(交代)に伴って前半分の申請書を作成することが困難な状況なら、変更後の施術管理者が1枚の申請書にまとめて作成しても問題ないですよ」ということを整理した内容になっており、このことからすなわち、本来は「可能であれば施術管理者ごとに申請書を作成する」ということが前提になっていることは明白なのである。つまり、本当は2枚に分けるのが基本であることに触れているのだ。

本件は、施術管理者が同一月内において変更した後も、たまたま同じ施術所で施術が継続したものであり、取扱規程 2 契約の(12)に規定されているとおり療養費の請求にかかる大原則として、当該施術にかかる療養費の請求は施術管理者であるはり師、きゅう師、又はあん摩マッサージ指圧師が行うことから、施術管理者ごとに分けて申請書を作成し、提出したものであった。

月の途中から施術管理者が変わり、登録記号番号が変わることから、それぞれの施術管理者が申請書を作成したものであり、もちろん重複請求にはなっていないし、何らも不備はなく返戻には該当しないはずである。それを不備返戻するとは単に勉強不足である。

当方は施術者に代わり、鍼灸あん摩マッサージ施術にかかる療養費の申請を全国の保険者等へ行っており、これまでも本件同様の請求事例はあったが、「重複請求なので施術管理者ごとに分けず1枚で申請書を作成し提出せよ。」という極めて失礼千万な理由で不備返戻されたことは初めてであり、困惑を禁じ得ないどころか怒りさえ覚えるのだ。

繰り返しにはなるが、本件は月の途中で施術管理者が変更しているものの、変更前の施術管理者により申請書の作成が可能だったことから、施術時点での施術管理者がそれぞれ作成したことから2枚に分かれており、重複請求ではないことが明らかであり、月末時点での施術管理者が1枚で作成しなければならないという決まりもまったく無いのである



# by ueda-takayuki | 2023-09-12 17:27

住友生命健康保険組合とその外部委託点検業者の㈱オークスの不備返戻は極めて悪質だ

住友生命健康保険組合に申請した柔道整復施術療養費が3回も不備返戻されたことを報告するとともに、何度でも再々々申請して必ず支給させるという強い取組みを行って参りたいのだ。本件返戻理由については当方組合員の施術管理者および当方担当部局(全柔協入金部)から過去に返戻される度、今まで3度に渡り、返戻付箋に書かれている理由にきちんと対応する明快な回答を差し上げてきたところであった。

しかしながら、誠に遺憾なことではあるが、施術管理者および当方からの回答は一切無視されたうえで、その度ごとに新たな返戻理由を意図的に拵えて、今般も4度目の不備返戻がなされたものである。今回の返戻に対する回答を明記しておくので、確認のうえ、早期支給を求めることを求めるも再々々申請を行ったところだ。今回の返戻分に当たっては、腰部について、返戻理由に明記されているように、「4/26に医師により非外傷性診断が出ていることから4/27施術分は健康保険対象外である。」というのであれば、保険者が申請内容を認めずに一部不支給とすれば事足りる問題であり、後療料、温罨法料、電療料を3回のうち2回にせよ、という返戻理由は全くもって意味不明であり、何の根拠もないものであることから、強く抗議しておきたい。

 施術管理者は実際に後療、温罨法、電療を3回実施したので請求したまでであり、それを認めないというのであれば、保険者の合理的な判断として、認められない根拠を明らかにしたうえで一部不支給決定処分とすれば、事足りるものであろう。

これらのことから、本件返戻は単なる嫌がらせであり、通常の保険者が行う事務処理に従って、保険者の権限において一部不支給決定処理とすべきものを、返戻を繰り返すという低レベルな事務処理に終始しているものであると、抗議する。

これらは、つまるところ、住友生命健康保険組合という保険者のご判断ではなく、単に療養費の事務処理を理解していない外部点検委託業者である株式会社オークスおからだ相談室が、点検業者が行うべき業務範囲を逸脱して、返戻を繰り返しているものとお見受けするのだ。だからこそ、支給決定に当たって何らも権限がない外部点検委託業者であることから、一部不支給決定処理を行えず、何度もいたずらに返戻を繰り返すに終始しているのであろう。情けない業者である。そうであれば、当方は徹底的に対応するよ。そもそも意味のない不備返戻に対して、医科学的に回答をする必要性もないことから、このまま再々々申請しておいた。速やかな支給決定を求めるために。当方はくだらない返戻をいたずらに繰り返される事務処理について、このことは「大ごと」にしようと考えている。

次回、同じように5度目の返戻をされるというのであれば、過去からの書面の写しを一式取り揃えたうえで、住友生命健康保険組合と、その点検委託業者である株式会社オークスおからだ相談室の業務方策について、妥当・適切であるかを含めて、近畿厚生局長あてに業務指導のお願いをすることを準備、予定しているのは当然のことである。

                  


# by ueda-takayuki | 2023-09-12 17:05

広島信用金庫健保組合は今後不備返戻は施術所宛てに直接返戻するというがそんなことは必ず止めさせ阻止してみせる

 広島信用金庫健康保険組合から今般、健保組合の柔道整復施術療養費支給申請書の返戻処理について、全柔協を通さず柔道整復師に直接返戻することを考えている旨の見解を電話連絡にて確認したところだ。その理由としては、全柔協と広島信用金庫健保組合とでなんらの契約も結んでいないためとのことである。

しかしながら、直接施術者へ返戻されると当方組合員から全柔協への問合せが予想される。上田としては組合員からの問合せに対して広島信用金庫健保組合が求めておられる内容を回答できるようにアドバイスを行うことは、団体の責務であると考えている。

 また、施術者へ直接返戻されることになると、全柔協において入金状況確認が把握できず入金管理が困難となり、組合員との間に無用なトラブルが発生する可能性があるのだ。全柔協は被保険者から、当会会長が直接受領委任に係る受取代理人に選任されたうえ復委任の選任についても許諾を許されており、あくまで受領委任の当事者であると認識している。

現在、社会保障審議会医療保険部会におかれている柔道整復療養費検討専門委員会において、復委任をどのように考えるべきかという議論がまさに行われているではないか。この検討結果如何により復委任団体として施術管理者の支援をしている団体の業務範囲が特定される可能性がある。たとえば、今回の広島信用金庫健保組合がご指摘されている療養費支給申請書の不備返戻を直接施術管理者宛てに行うことも含まれているのだが、未だ復委任の取り扱いについては検討途上なのだ。政府の諮問機関において未だに決定していない事案について、一保険者がこれを拒否することはいかがかと思うところ。当該検討専門委員会の検討結果をお待ちいただくことを希望したい。

確かに、受領委任の取扱規程上、当事者は地方厚生局長と都道府県知事と施術管理者の三者であることは間違いないが、これは単に厚生労働省保険局長通知による行政指針にすぎないものだ。一方、私たち全柔協は組合員である施術管理者と個別に民法上の委任契約を締結しており、民法上は契約成立している。受領委任の取扱いが健康保険法上法制化されているのであればまだしも、なんらの法制化もされていない柔道整復施術療養費の取扱いにつき、一保険者の判断のみにおいて復委任を認めないとの趣旨から申請書の返戻を団体に対し執り行わないということは問題がある対応であると考える。また、商法上の取引環境においても、実際に書類を提出した者を無視して提出者以外の者に返戻を行うことなどは妥当性がないものと判断するのだが如何なものか?
 今回の返戻事案については、事前に当方へ返戻連絡をしていただいたことから内容を把握することができたのだが、当方から提出している療養費支給申請書の取扱いに関しては、全国の他の保険者からの不備返戻事案はすべてまとめて当方全柔協宛てきちんと送付していただいている現状であり、施術者宛てへ直接返戻されるとなりますと事務処理の運用に混乱が生じることが予測されるので止めてもらいたい。やめずに本当に実施するのであれば当方はあらゆる方策を講じてこれを阻止すべく対峙して参りたい。


# by ueda-takayuki | 2023-08-31 10:55

上田たかゆきオフィシャルブログ


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