鍼灸マッサージ療養費の委任払いの件

鍼灸マッサージ療養費の支払いにあたって、施術者または施術者団体には支払を拒否し、あくまで患者被保険者本人からの申請だけを受け付けるという『償還払いへの移行』の保険者が保険者機能を推進する会構成メンバーの健保組合に広まり、既に健保組合だけで160健保を超えた。しかし、6月から委任払いをしないと宣言した健保組合でも、実際は6月以降施術分も委任払いに応じている健保組合がある。組合員及び患者保護の見地から委任払いを継続するという。私たち施術者にとっては嬉しいが、何といっても患者被保険者の為には有益だ。このことから、保険者機能を推進する会は決して一枚岩ではなく、足並みが揃っていないことが露呈している。
鍼灸柔整新聞には委任払いの拒否のこと、償還払いへの移行について、何度も記事にしたところだ。
対応策を箇条書きにすると、
①要望書の提出や署名活動は全く意味が無いのでやめたほうがいい。
②健保組合前で、また本社前でのビラまき実施。
③その健保組合の親会社の商品・製品を買わない。その会社のものを使わない=不買運動
④会社の株主総会に出席して、福利厚生の削減と医療を受ける権利を保障させる緊急動議の発議
⑤療養費支給申請書を一回一枚で月一枚にせず、大量の束の申請書にして、被保険者本人より申請させる
⑥本社会社の労働組合に福利厚生と医療を受ける権利の切捨てを訴えかける
⑦とにかく、今まで同様か今まで以上に、被保険者本人に協力助言して施術証明してあげて、本人から療養費支給申請を出させることが一番重要ですね。
⑧弁護士を受取代理人として請求してみる。法律行為の代理人は弁護士の正当な業務ですから、これを健保組合は拒否できないと思いますよ。司法書士でも可能かも知れませんね。
⑨患者被保険者が原告となっての裁判を提訴する。
など、たくさん思いつきますが、いずれも組合員に直接影響が出ますので、患者被保険者の皆さんの了解を取り付けることができますかどうか。大手の健保組合は単一健保であり、会社と同様。会社にたて突いてまで、頑張って保険で治療を受けたいと思う患者被保険者をどれだけ集められるか。
実際問題として、会社に文句言ってまで私たちの方についてくれる組合員である被保険者はいないものですね。
# by ueda-takayuki | 2009-07-23 12:00

公益社団法人の見直しについて

公益社団法人の見直しにより、現在の柔道整復、鍼灸、マッサージの既存の公益の位置づけであった社団法人は、5年以内に一般社団か公益社団かに分かれる。私が注視しているのは、柔道整復師の各県社団の動向である。現在は各都道府県の柔整師会長と地方厚生局長と知事との三者協定に基づき登録されている会員の受領委任の取扱いが、今後、任意団体と呼ばれる既存の施術者団体が一般社団または公益社団となり、逆に現行の社団法人が公益社団に認められなかった県における柔整協定のあり方がどのように変わるかだ。早ければ、ここ数ヵ月後には任意団体が一般社団法人となりはじめる。一方、現行県社団法人で公益社団に移行できた社団は未だ無い。
このことについて、厚生労働省保険局長あてに、既に始まった公益社団法人の見直しによる柔道整復施術療養費受領委任協定の位置付けのあり方に関する疑義照会文書を発出した(平成21年7月8日付)。
私の所属する施術者団体も、当然のことながら団体協定となるよう今後働きかける必要性があり、そのためにも当局の考えをあらかじめ確認するのが目的である。ちなみにポイントは、

1 現社団が公益法人として認められずに一般社団となった場合、協定の当事者たり得るかどうか。 

2 現在において社団法人ではない施術者団体が、近々一般社団あるいは公益社団法人になった場合は、協定の当事者たり得るかどうか。

3 現社団が公益法人を目指すことなく当初より一般社団に移行した場合、上記1と差異が生じるか。

4 1の一般社団に対して協定当事者と認める場合の論拠は何か。各都道府県における現社団組織率が半数にも満たない17の柔道整復師会に対し、継続して協定を認める合理的理由を明らかにされたい。

5 今般の公益法人見直しを契機として、何らかの一律の運用(例えば、団体であれば公益・一般を問わず団体長との協定に統一するとか、あるいは団体に所属してもすべからく個人柔道整復師として受領委任の取扱規程による個別契約に統一する、等)の策定の考えはあるか。

6 早ければ本年度中にも、従来社団ではなかった施術者団体が公益社団法人・一般社団法人となり、公益法人になれなかった現社団の一般社団も出始めることとなる。遅くとも平成24年には公益法人見直しに係る協定の位置付けに関する関連通知が発出されなければ柔整業界は混乱することが想定されるが、見直し作業に関する通知発出スケジュールを明らかにされたい。

7 現社団の一部(場合によっては相当数)が公益社団に認められず、結果として一般社団法人となったならば、既得権等の観点から、引き続きこれらに受領委任の取扱いに係る協定を認め、新たに同じく一般社団法人となった施術者団体にも公平・平等に受領委任の取扱いにかかる協定の締結を認める取扱いを行う考えがあるか。
の7点あると思われます。
# by ueda-takayuki | 2009-07-21 11:11

一般社団法人鍼灸マッサージ師会の勉強会に参加

一昨日の15日(水)午後7時より、東京都中野区勤労福祉会館で行われた「一般社団法人鍼灸マッサージ師会」の勉強会に講師として招かれ、お話させていただいた。治療家をはじめその鍼灸マッサージ治療を受けている患者さんも参加されて、たくさんの御質問や意見が出され、有意義であった。患者さんの御意見で「鍼灸マッサージ療養費が償還払いに変更されると患者被保険者の請求事務の煩雑さが本当に困る。償還払いが患者にとってどれだけ不便なものか」について説明がありました。
激増する療養費の償還払いへ移行する健康保険組合にかかる問題点や対応策をみんなで話し合い、その後中野駅前の居酒屋で懇親会。「来年の7月の参院選では応援しますよ」との激励をも受けました。当日ご参加の皆様、お疲れ様でした。
# by ueda-takayuki | 2009-07-17 10:47

外観からは整骨院とは思えない

いかにも女性をターゲットにした装いやメニュー(リフレクソロジー、アロマテラピーを含む)また、スポーツジムのような外観を呈し、とても治療院とは思えない看板記載を出しているがいずれも鍼灸整骨院であった。
外傷性の負傷の患者が来ない、治療行為に自信がない等理由はあると思うが、鍼灸治療や柔整施術以外のメニューをたくさん掲げることをもって集客に繋げていくし、それを指導している団体・組織もある。保険者は不信感を募らせる一方だ。患者を治療するので保険給付になる。スポーツ指導や美容、疲労回復はそれぞれ意義あるものと評価するが、健康保険の給付対象ではない。この点を明確に区分けしないのならば、保険者の理解は得られない。にもかかわらず、保険者の気持ちを逆撫でし、まるで慰安行為を保険で行うような喧伝を行う施術所が後を絶たない。「りふれ●●●」「いやしどころ●●●」「クイック●●●」という看板を柔道整復師は掲示してはいけないと思うが、保健所は特に止めないと言う。しかし、この看板や窓書きの下に(各種保険取扱い)はないだろう。
# by ueda-takayuki | 2009-07-10 12:31

久しぶりに落ち着いて業務をしています

○東京・名古屋・大阪を行き来しています。なかなか自分のデスクで仕事をすることができませんが、今日は落ち着いて仕事ができます。日本郵船健保の件ですが、本当に業界には危機意識が無いようです。多くの柔道整復師・柔道整復師団体が事の重大さを認識できないでいるように見えます。

○再同意と医師法第20条の関係について
今月号の“医道の日本”誌に、私の書いた「医師の再同意と医師法第20条(無診察治療等の禁止)」を掲載していただきました。9ページの投稿記事ですが、鍼灸療養費の事務の参考にしていただければと思います。

○東京都国保連の柔整療養費適正化対策についてですが、平成21年3月26日付東京都福祉保健局保健政策部国民健康保険課長通知により、管轄内の各区市町村国民健康保険の保険者から柔整施術に係る療養費請求の詳細な情報提供を受けるシステムを構築し、この市区町村からの柔整施術所情報をもとに詳しい審査ができる仕組みを構築したとのことです(実施は4月審査分から)。
これにより、他部位施術・長期施術の算定・施術情報提供料・多日施術・自署署名等の情報が事前に集約され、結果として施術所毎の請求傾向を明確に把握することが可能だということですが、その精度と活用利便性は確認できません。
# by ueda-takayuki | 2009-05-19 14:44

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki