千葉県食品製造健保組合がおかしな患者パンフレットを配布している

千葉県食品製造健保組合が被保険者及び患者あてに、柔道整復療養費の取扱いに関する適正化の観点からパンフレットを交付していることが判明したところ。このパンフレットの中で「接骨院・整骨院は全額自己負担が原則」と記載されているが、このことについて当団体として納得できないことから、説明を求める。柔道整復施術療養費は、昭和11年という戦前から国の認知を受けたものとして受領委任の取扱いの運用がされており、すでに76年を超える歴史を有した取扱いがなされてきた。確かに健康保険法上、療養費の取扱いは法第87条に明記されているとおり、償還払いを原則とした保険給付だ。このことから、患者は施術費用の全額を窓口で支払い、施術費用に係る領収内容を明らかにした書面の明細を受け、被保険者が自ら療養費支給申請を行うもの。しかしながら柔道整復施術療養費については先にご説明のとおり、受領委任の取扱いがシステムとして構築されており、現状においても厚生労働省保険局長通知及び同局医療課長通知によりその運用の詳細が規定され、事実上の「現物給付」化されていることは周知の事実である。にもかかわらず、あえて「全額自己負担が原則」とパンフレットに記載し広報されることは、厚生労働省の通知を無視した暴挙であり、到底納得できるものではない。その他にも、「不適切な受診の例」や、患者照会を行う理由の説明の中で「接骨院等で健康保険を利用する際は不正な利用とならないよう、その場で勧められるがままに健康保険を使わないようにしましょう。」などのように全体的に接骨院・整骨院への受診抑制を意識された作りであるように思われ、患者が健康保険で整骨院・接骨院の治療を受けたいという希望をないがしろにするものであり、被保険者及び患者から柔道整復施術の保険適用を奪う狙いがあるものと推察するのだ。
 厚生労働省は健康保険組合などの保険者が行う、いきすぎた患者照会やパンフレット作成に対し留意するよう指示をしている。平成25年11月22日付厚生労働省保険局保険課発出の健康保険組合宛の「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組についてのお願い」と題する事務連絡の中で、パンフレットやリーフレットの中に柔道整復施術に対する誤った表現や受診抑制に繋がる記載を行わないよう周知されたところなのだ。千葉県食品製造健保組合が発出されているパンフレットは、いきすぎた啓蒙活動並びに整骨院受診抑制を促すことを目的とした対応と思われ、問題がある。上田としては、千葉県食品製造健保組合のこのような取組みに対し、承服できない。健保組合には書面による正式な回答を求めるものである。患者が健康保険の取扱いを希望され、その要件を柔道整復師が確認しているにもかかわらず、このような酷い内容のパンフレットを作成するのは、ひとえに柔道整復師の患者を抑制したい、療養費の支払いを止めたい保険者の身勝手さからくるものであろう。
# by ueda-takayuki | 2014-07-30 12:56

神戸市保健福祉局のお知らせは問題があるのではないだろうか

神戸市保健福祉局の「柔道整復師の施術を受けられる方へ」と題された記載内容書面について納得できない。「国保医療費のお知らせ」の中で、「柔道整復師の施術を受けられる方へ」として整骨院・接骨院で施術を受ける際の注意点について一部疑義があるということだ。署名・押印についての説明の中で、「負傷原因・負傷名・日数・金額などが間違っていないか確認してから署名・押印してください。誤った請求を防ぐためにも白紙の申請書には署名しないようにしてください。」と記載されていた。平成24年3月12日付厚生労働省保険局担当4課長連名による『柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について』と題された通知中『自筆署名をするタイミング』について、現実問題として当該通知で示された“療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印する”とあることから、このような注意喚起をされることは理解できる。しかし、実際の運用として、月の最終来院日に署名を求めることは困難ではないか。月の最終来院日がいつになるのかは不明であり、中には初検で来院したその日以降通院しない患者も存在するのだ。このことは内閣参質168第15号の質問主意書に対する政府答弁書の中で「柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している」とあるように、厚生労働省としても認識されているところ。ちなみに当方においては、施術部位が記載された領収証を発行するなどし、患者に療養費支給申請書の内容を確認させることで、厚労省通知の主旨にも従うこととなるよう運用しているのだ。以上のことから、神戸市が被保険者の属する世帯の世帯主及び患者に対し啓蒙している署名の方法は現実的には対応が困難であり、世帯主及び患者の混乱を招く恐れがあるものと憂慮するところだ。神戸市には政府答弁をよく読んでもらいたい。この答弁書を作成した政府とは、当然ながら厚生労働省である。
# by ueda-takayuki | 2014-07-30 12:55

京都府後期高齢者医療広域連合のはり・きゅう、あんまマッサージに係る患者回答のあり方について

京都府後期高齢者医療広域連合が被保険者及び患者に対し「はり・きゅう、あんま・マッサージの施術に関するお尋ね」と題された書面にて、施術の状況等について回答を求められているが、この書面中の「お答えいただくに際しては、施術師に相談なさらず、ご自身又はご家族がご記入ください。」との記載内容について、当団体及び会員たるはり師、きゅう師、あんまマッサージ師として納得できないことから説明を求める。患者が調査回答書の書き方がわからないということで、施術者にその記載内容について相談することは患者に与えられた権利であり、それを否定することはできないではないか。回答の仕方がわからず困っているのであれば、それを支援するのもはり師、きゅう師、あんまマッサージ師に認められている通常の業務行為である。平成11年10月20日付で厚生省保険局保険課長補佐が発出した文書によれば、当該書面の(別紙)1 において「また、患者などが当該照会の回答を行うに当たって、自ら柔道整復師に問い合せを行うことも差し支えないものであり、これを否定するような表現も適切でないこと。」と明記されているとおり、回答するにあたって患者が施術者に記載内容についてお聞きすることは何ら問題ないとされていることを京都府後期高齢者医療広域連合は知らないらしい。たしかにこの文書は柔道整復について記載されているが、はり・きゅう、あんまマッサージも柔道整復と同じ療養費であり、柔道整復で示されたこの主旨を踏襲していることは当然だ。もしそうでないと主張されるのであれば、厚生労働省保険局保険課に確認していただきたい。
 以上のことから、京都府後期高齢者医療広域連合の当該書面中に記載のある「お答えいただくに際しては、施術師に相談なさらず、ご自身又はご家族がご記入ください。」との記載内容については明らかに問題があると考え、広域連合の見解について照会させて頂く。患者さんが施術状況の回答書面を作成するにあたり、施術者に聞くことは何ら問題ないし、むしろ当然のことだ。患者と施術者が「口裏合わせ」を行うと決めつけている。失礼極まりないことがなぜ許されるのだろうか。
# by ueda-takayuki | 2014-07-30 12:53

協会けんぽ青森が行う長期施術継続理由の不備を理由とした療養費の返戻に対する疑義について

柔道整復施術療養費に係る協会けんぽ青森審査会の審査結果として、長期施術継続理由について不備があるためとして返戻されたところ。しかしながら、施術者は摘要欄においてその症状も含めて簡潔、かつ明解に長期施術継続理由を記入したところである。施術者は患者が訴える違和感、圧痛の残存、筋肉における状況、運動時の状況、筋の緊張の度合い、運動後の痛みの状況等について個別具体的に運動制限などの部位を明らかにしたうえで症状の解説を行い、これを長期施術継続理由として記載しているのだ。このことから、施術者としては十分な説明を行ったものと認識される。施術の継続が必要な理由は当然のことながら患者が疼痛や違和感を訴え、場合によっては機能障害を訴えることもあり、これらを総合的に判断して施術を行っているのだ。患者が何らの疼痛や違和感を訴えないのであれば、それを施術の終了とするところ、引き続き主訴が継続していることを訴えるから、それに対する対処療法として施術を継続しているまでのことであり、これ以上何を追記するのか理解できない。また、返戻理由には「具体的な動作の症状」とあるが、「動作の症状」とはどういうことなのかを解説してもらいたい。そうすると、このような抽象的な指摘では協会けんぽ青森の柔道整復審査会としてこれ以上何を求められているのかが施術者にはわからず、回答のしようがないではないか。上田としては、既に記載している内容で長期施術継続理由が認められるものと認識していることから、ここに再申請させていただく。なお、仮に再度返戻されるというのであれば、何の判断をするための、どのような症状の分類を求められているのか、どのような観点に着目しての指摘なのかを書面にて明解に解説を求める。その指摘内容を踏まえたうえで、当方会員宛てに返戻する対応を取らせていただくこととしている。動作の症状って意味不明だ。協会けんぽ青森は何を言っているのかサッパリわからん。
# by ueda-takayuki | 2014-07-30 12:50

全柔協・大鍼協合同の鍼灸マ保険講習会に参加し療養費と自費混在取扱いの解説を行う

全柔協会館4階で行われた「鍼灸マッサージ保険講習会」で、上田たかゆきからは①混合診療、②療養費と自費徴収との混在取扱いの奨励、③保険と自費の混在徴収の具体的事例の解説、④6疾患以外の保険請求のポイント、等について解説した。終了後には3名の会員から質問を受け、個別具体的に回答した。皆さん積極的に鍼灸マッサージ療養費の請求に取り組んでいただきたい。その一助になれば幸いである。往療料を加算した療養費支給申請が狙い目であって、これを積極的に事業展開することが成功の秘訣であるといえる。上田たかゆきは実際に成功者を何人も見てきた。これは、今やっておく必要があると声を揃える企業家も多いのを知っている。1,860円から1,800円と60円も減額させられた往療料ではあるが、それでも十分な採算を確保できる往療料加算の療養費は今後も大きく展開されるだろう。
# by ueda-takayuki | 2014-07-28 15:18

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki