療養費(柔道整復、はり・きゅう及びあん摩マッサージ指圧)の受領委任の取扱いの承諾に係る登録記号番号について、その付番の方法なり考え方が国(厚生労働省保険局)から通知されているところであるが、これに従わず、一個人の感覚で仕事をしている東海北陸厚生局三重事務所の事務処理の誤りを質すとともに、この誤りに見て見ないふりをして何ら指導も行わない東海北陸厚生局指導監査課の職務怠慢について、これから上田は是正されるまで、もの申して参りたい。
具体的な内容であるが、施術所移転に伴い、受領委任の取扱いの承諾に係る新たな登録記号番号の取り直しのため、当会を通じて書類(移転前の受領委任辞退および移転後の住所で番号取得するための様式第1号(確約書)等)を三重事務所に提出したところ、当該会員あてに届いた11月1日付けの承諾通知書の内容によれば、「契〇〇〇〇〇〇〇」の7ケタ部分は移転前の番号そのままで、その後ろの「-(ハイフン)〇」部分が「-1」と記された番号となっていたではないか。枝番は多店舗展開の判断のために付番されることを三重事務所は知らないのだろうか。勉強不足にもほどがある。何をやっているのか。
この枝番号部分は、柔整の様式第3号の補足にも、「複数の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、新たな施術所に枝番号(1~)を付すものとし、それ以外は「0」とする」と記載されており、また鍼灸マッサージの様式第3号の補足にはさらに「施術管理者が他の申出で施術管理者(出張専門の場合を含む。)として申し出ており」の記述もあることから、三重事務所の事務処理は明らかに厚生労働省保険局の受領委任に係る通知に従っていないのが明らかである。
私は、実際にこの登録記号番号の付番の運用に携わった療養指導専門官であり、また、上田は東海北陸厚生局の上席社会保険監査指導官として部下の社会保険監査指導官や管内6県の社会保険事務局(当時:現在の地方厚生(支)局の県事務所)を指導する立場であった。その私が三重事務所の事務誤りを指摘しているのだから、間違いはないのだ。
東海北陸厚生局長及び同局三重事務所長あてには文書で回答を求めたので、きちんと回答してもらいたいものだ。誠意が見られずに放置されるのであれば、実際に東海北陸厚生局と三重事務所に赴いてみたい。
【東海北陸厚生局長あての照会文書(ほぼ同一内容で実際の担当部局である三重事務所長あてにも発出した文書】
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
当会(当組合)は全国に柔道整復師、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の4,000人を擁する単一組織としては全国一の会員数を有している施術者団体です。
さて今般、当方に所属する三重県の会員が施術所移転に伴い、受領委任の取扱いの承諾に係る新たな登録記号番号の取り直しのため、当会を通じて書類(移転前の受領委任辞退および移転後の住所で番号取得するための様式第1号(確約書)等)を貴局三重事務所に提出いたしました。その後、当該会員あてにお送りいただいた11月1日付けの承諾通知書の内容を確認したところ、「契〇〇〇〇〇〇〇」の7ケタ部分は移転前の番号そのままで、その後ろの「-(ハイフン)〇」部分が「-1」と記された番号となっておりました。
この枝番号部分は、柔整の様式第3号の補足にも、「複数の施術所において受領委任の取扱いを行う場合は、新たな施術所に枝番号(1~)を付すものとし、それ以外は「0」とする」と記載されており、また鍼灸マッサージの様式第3号の補足にはさらに「施術管理者が他の申出で施術管理者(出張専門の場合を含む。)として申し出ており」の記述も見られます。
従って複数の施術所で同時に受領委任している場合に使用される箇所であって、移転の場合は新たな7ケタの登録記号番号を承諾通知いただくことで全国的に統一された取扱いをなされているものと当方も理解し、これまでもそのように取り扱ってまいりました。
そこで11月30日および12月1日に貴局三重事務所(御担当:N様)に電話にて確認したところ、複数の施術所の場合もあるが、移転でも新たに2カ所目になったという事でこの枝番を使用し、現在はこの仕様になっているとのご回答をいただきました。また11月30日に貴局・指導監査課(御担当:I様)にも同内容の確認を行ったところ、「当局としてはあくまで複数開設の時にのみ枝番を使用しているが、三重事務所がそのような運用をしているのであれば、指導監査課から何か伝えたりすることはしない」とのご回答でした。指導監査課からは保険請求には問題ない(返戻はしない)ということを伺いましたので、通知いただいた登録記号番号を使用して12月以降の請求をさせていただきますが、全国的に運用されている解釈と相違があることに、このたび照会をさせていただくことと相成りました。ちなみに当方が確認したところ、2年ほど前には、三重県内の当方の別会員の移転に際しては新番号を振りあてられており、枝番号は使用していなかったとのことです。
今後も全国的に本件と同様な事案が頻発した場合、当方が会員指導を適宜・適切に実施して参るためにも、今般の根拠等に係る詳細なご説明をご教示願いたいところでございますのでどうかよろしくお願いいたします。別添資料として、貴局より通知された承諾通知書の写し、ならびに貴局三重事務所へも本件について照会した文書の写しを同封いたします。
貴局におかれましては当方の本件疑義に対しまして、ご多忙中のところまことに恐縮ではありますが、来年以降の会員指導にも影響してまいりますので、令和5年12月末日までに文書でご回答いただければ幸甚です(ご返信用のレターパックを同封いたします)。また、文書によるご回答が何らかの理由により困難である場合には、お問合せ先まで電話によるご回答でも差し支えございません。あるいは当方の役職員が貴局へ出向いて直接お話を伺うことも可能です。
また本件に関しての照会先が貴局ではなく、他の行政機関、例えば、厚生労働省保険局医療課等である場合は、当該行政機関の担当部局の窓口をご教示いただければ、確認のうえ改めて担当部局宛てにご照会させていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。
以 上