OTG健保組合は2年前の施術分さえ支給決定せずに滞留保留しているのは職務怠慢以外の何ものでもないことから強く非難する


OTG健康保険組合に対し、柔道整復施術療養費の支払い保留に対する疑義照会と併せ、速やかな支給決定を求める要請文書を発出したところだ。柔道整復施術療養費支給申請書に係る事務処理にあたっては、長期間にわたりOTG健保組合において支払いを保留されているではないか。このことについて、過去から数回にわたり、当方より書面をもって未入金の確認についての依頼書を送付してきたところだ。しかしながら未だ支給決定がなされないばかりか、約2年近く前の施術分において支給決定の目途についても提示頂けていない状況が継続している。支給できないのであれば不支給にすればいい。不支給にもせずに2年の消滅時効を待つような愚かな保険者は健保組合の看板を下せばよいのだ。柔整療養費を払わないのが正義であるかのような、馬鹿げた保険者には徹底的に闘う。とにかく仕事をして欲しい。支給決定してほしいのだ。実地調査でも整骨院への確認でも被保険者・患者への聞き取り調査でも何でもやればいいだろう。どうして支給決定事務をサボるのかが理解できないのだ。OTG健保組合が患者等に対して患者照会を行うのは療養費の支給事務の適正化の観点から理解しているところ。患者等からの回答がない場合には督促を行い、必要に応じて患者宅への実地調査や事業所を通じて確認を行うことは保険者の通常業務だ。それらの業務を行わずに、単に患者等からの文書回答を待っているだけの事務処理を行っているのであれば、職務怠慢にきまっているではないか。健保組合に弁解の余地なしだ。


# by ueda-takayuki | 2017-05-25 14:15

療養費問題の最前線が売れていますありがとうございます

「療養費問題の最前線 知らないと損する療養費の現状」の予約が開始しましたので、商品ページのURLをお伝えしたところ、

https://www.amazon.co.jp/dp/4990937902/

わたしゃあこの業界に身を置いて、あまり楽しいこともなかったし、正当な評価も頂けず、仲間うちの柔整・鍼灸・マッサージ業界の幹部の方々からは「上田は生意気だ。喧嘩ばかりする礼儀知らずだ。」と非難され、一方、保険者からは「言論やくざ」と忌み嫌われ、行政からは何度も真面目に業界の最新問題を大量に疑義照会するも「一切無視」され続けてきて、もうこの業界には辟易してきたところであった。誰も私には興味を示していただけないので落ち込んでいたところ、今般の私の著書が、先ほどの最新情報では、伝統医学でベストセラー、東洋医学でもベストセラー、欲しい本ランキングでも第5位ということで、アマゾンプライムで購入できる書籍として、大きな売り上げをあげていることを教えられ、まだまだこの業界で頑張ってみようかな?ってな感じですよ。必要とあらば、煽てられると木にも登る上田孝之であります。
このままベストセラーを継続するには、保険者・行政・審査会のお力はもとより、やはり「業界の施術者」に是非とも購入して、金を出して買っていただきたいのです。他団体の先生方が、私の書いたものをコピーして回し読みしていることは知っています。それもいいとは思いますが、是非とも買ってほしいのです。療養費の再申請の具体的方策についても、審査請求の趣旨及び理由の書き方の見本も、全部載せていますからね。
あとは、他団体とその会員に読んでほしいのです。もちろん、全柔協・大鍼協・東鍼協の会員は「無料」で後日お手元に届きますが、他団体や敵側の保険者さん・行政さん・審査会委員の方々がこれを使って勉強し対策を練るのだから、当然購入して勉強して頂きたいのです。
事前予約販売のうちに、不動の「ベストセラー」と認知されたいのです。


# by ueda-takayuki | 2017-05-25 13:12

もうブログは書かないと決めたのにまた保険者に腹が立って書いてしまった

私のブログは保険者や行政の担当者や柔整審査会の担当が主に読んでいるのは解っている。だからもう書くのは得策でないので、ブログをやめようと思っているのだが、長年の癖でツイツイ書き込んでしまうのだ。それで各方面から意地悪をされまくり、悲しい状況にいつもある。私の心のうちを理解してくれる者はほとんどいないが、私は負けないで仕事をこなしていく。これから国税の差押に対しての反論の論拠を整理しなければならない。常に忙しい。いつも膨大な仕事がある。
# by ueda-takayuki | 2017-05-23 15:08

奈良県後期高齢者医療の審査では、はりきゅう療養費の同意書に医師が書き込んだ往療のコメントを全面的に信用して返戻するという


奈良県後期高齢者医療広域連合奈良県国民健康保険団体連合会療養費審査委員会からのこの度の返戻理由は、同意書に記載のある往療を要する箇所に「月1回までとする」との記述を貴審査委員会がまともに取り上げ、月1回までと同意医師が限定していることから、9回の往療は認めないという返戻だ。このことについて私は反論する。

そもそも、はり師きゅう師の施術は医師の指導監督のもとに行われるものではないのである。鍼灸師は、看護師、理学療法士や作業療法士などのパラメディカルスタッフではないことから、医師の指導監督のもとに業務を行わず、あくまで鍼灸師の自らの判断により施術を行うものだ。

 確かにあん摩マッサージ療養費においては、厚生労働省保険局医療課長通知で示された療養費の支給の留意事項等についての第5章 往療料の3により「施術の同意をおこなった医師の往療に関する同意が必要であること。」との定めに従って、マッサージであれば返戻理由として成り立つ場合も考えられるだろう。しかしながら本件は鍼灸療養費なので、そもそも医師の往療の有無に関する確認作業は不要であるうえ、施術回数を医師が特定することはできないのである。すなわち、医師に往療回数を特定する権限を国は与えていないということ。

 鍼灸療養費においては、平成146月以降、それ以前まで実施されていた6ヶ月65回を限度とする期間・回数制限が撤廃されたことをもって、施術回数及び往療回数は施術を行う施術者の判断で実施できることになったではないか。保険者が支給決定にあたりこれを完全に否定するのであれば、何故医師の月1回までというのが患者の症状から見て妥当であるのかどうかを、施術者に説明する責任が生じる。また、実際に患者を施術した治療家が往療の必要性を認め、患家の強い希望から往療を実施したことを、単に同意医師の記載をもって支給できないというのであれば、あくまで客観的な判断材料に資するデータ等の提供を求める。返戻ではないだろう。支給できないのであれば不支給だろう。もちろん審査請求して完全にひっくり返して強制的に支払わせることを全力で行うが、不備ではないのに、どうして「返戻」なのか。私には保険者の姿勢が分からない。まるで返戻すれば社会正義を実現しているかのような錯覚に陥っているのではないのか。返戻は詰まる所、患者に対して負担を課すことに直結するのである。そもそも鍼灸療養費における医師の同意書というものは、施術者が行おうとしている患者が抱える疾患が、6疾患かどうかの特定を行うことが同意医師に求められていることであり、往療すべき回数自体を求めるものではないのである。


# by ueda-takayuki | 2017-05-23 14:58

一冊でも多く療養費に携わる関係者には読んでいただきたいです

アマゾンプライムの東洋医学の本のランキングで、ベストセラー第1位となっていたので、予約の売れ行き好調です。
https://www.amazon.co.jp/dp/4990937902/


柔整師やはりきゅう師、あん摩マッサージ師のために書いてきた私の本もこれが10冊目の記念作品。

今回から、保険者や行政や審査会の方々が気軽に購入できるようにネットで購入可能になりました。

早速、今までにないほどの好調です。
もう、本を書くのも、またブログを書くのもやめようと思っていました。なぜなら、非難ばかりされて執筆意欲がなくなっていたからです。
しかし、今回の売れ筋良好の事実から、もう少し頑張ってみようかな?と考えを改めた方がよいのかも知れません。
私の書いたものを読んでくれる人がいなくなったら、もう書くのはやめますし、全柔協・大鍼協・東鍼協の会員さんが
私を必要としなくなったなら、その時は私は業界を去る覚悟はあります。
その時までは、全身全霊をもって、会員の皆さんのために一所懸命仕事をいたします。

今回の「療養費問題の最前線 知らないと損する療養費の現状」は、行政や保険者さんや審査会の審査員、また、整形外科の医師
が読めば、けっして愉快ではない内容が多いのですが、施術者側はこのように捉えていることを理解することで、より効果的な対応が可能と
なると思うのです。そういう意味でも、「敵側」にも購入していただければ有難いです。



# by ueda-takayuki | 2017-05-23 11:34

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki