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2016年 06月 30日
柔整師の施術を受け、療養費支給申請した患者が原告となり、北海道国民健康保険団体連合会を相手取った裁判。1審に続き2審の札幌高等裁判所に係属されていた「柔道整復施術療養費請求控訴事件」の判決が、平成28年6月28日札幌高等裁判所第3民事部であり、本件控訴が棄却された。すなわち1審で当方が勝訴したことに続いて、高裁でも当方が勝ち、北海道国保連は敗訴となった。2週間以内に最高裁へ上告する度量があるのであれば上告すればいい。国保連に勝ち目はないのは当然である。柔道整復師の受領委任の取扱いは単なる事務の取扱いであって、国保連が主張する「債権譲渡されたと見做す」などの事実はないし、そもそも法律上債権譲渡は禁止されていることから、判決は当たり前なのである。この論旨は、当方が原告側としての補助参加人になっている大阪市を相手取った裁判の控訴審(1審では当然ながら当方が勝訴判決済み)においても参考になるものである。北海道国保連も大阪市(具体的な事務処理は大阪府国民健康保険団体連合会)も、柔整療養費が柔道整復師に帰属する債権であって、世帯主の保険金ではないと言い張るのであれば、なぜ患者に世帯主の名前を自筆で署名させるのか、そして、なぜ柔道整復師が不支給処分の撤回を求める審査請求ができないのかを考えれば分かることだ。
療養費が被保険者・世帯主に帰属する保険給付金であって、柔道整復師に帰属する債権ではないことを、大組織がなぜ分からないのか。私には不思議でならない。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-30 16:23
2016年 06月 30日
現在、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会で議論されている議論のうち、柔道整復業界を根底から根絶やしにし、その悪質な議論が引き続き政府主導で進められており、施術者を代表する柔整師側委員も発言に苦慮している議論が3つ俎上に載せられているのだ。具体的に申し上げれば、
①施術管理者になるための要件を強化し、柔道整復師免許取得後ただちに施術管理者になることを認めず、実務経験年限を例えば3年間義務付けることにより、少なくとも3年間は受領委任の取扱いとしての健康保険による保険請求をできなくする抑制策を導入すること。 ②療養費の全国統一化された審査基準を新たに策定すること。 ③都道府県の柔道整復審査委員会の職務権限を可能な限り大幅に強化すること。 これらはすべからく愚かな選択であり、柔道整復業界としては挙って反論・反対し、絶対に受け入れない姿勢をとる必要がある。既出の3点のすべてを医療保険の保険者や学識経験者(※なぜか第三者的立場の者に整形外科医がおり、実質は第三者ではなく柔整師否定論者で構成されているという甚だ不公平な議論会ではあるが・・・)が喜んでこれらを推進するということは、取りも直さず柔整業界にとっては必ずマイナスになるというものであることは想像に難くない。 しかしながら、柔道整復師の施術者の意見を反映する者の立場でこの委員会に出席している柔道整復師5名は、御用団体化している公益社団日整3名とそれに与する2名であることから、本件事務局である厚生労働省保険局医療課が策定する事務局原案をすべからく受け入れることになってしまうことは、まったくもって遺憾極まりなく、まさに「愚かな選択」であると上田はかねてから非難し続けてきたところだ。 今後の養成施設の事業運営の在り方に、直接的な大打撃を与えることが確実視されている①の「3年間実務経験が無ければ保険が使えないように抑制する取組み」に断固反対の意思表示を養成施設の専門学校・大学は具体的に本件に対する反論取組みを実行し、この難局を改善する必要性を理解すべきだ。そうでないと、養成施設は近々必ず絶滅してしまう。 厚生労働省のホームページでもすでに明らかになっているとおり、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会の第5回事務局配布資料(平成28年5月13日付)では、「3 適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化」と題されたうえで議論がなされた。施術管理者に対する研修制度を導入することは、治療技術の向上などの点から評価できるかも知れないが、この場合、その研修が誰によってどのようなレベルで実施されるのかが問われる。しかし、このことについて、新たに発生する大量な負荷や影響点・問題点については、個別の関係者(全国柔道整復学校協会や柔道整復研修試験財団)に対し何らの説明も弁明も行われてはいない。 単に、既存の施術管理者(健康保険の保険請求を実務上行える者)に対して、免許取得後において3年間の実務経験を義務付けることが、どれだけの柔道整復業界自体の縮小や総じてマイナス要因をもたらすことになるのかの検証が何らも行われていないものを受け入れることはできないのは当然のことである。 このことは、養成施設がもっとも不利益なダメージを被ることが懸念されることが明らかである。すなわち、そもそもその頃になれば、適正なる柔道整復師数の輩出数のもと、合格率が50%程度に落ち込んでいると想定される柔道整復師試験に、さらに免許取得後3年間も保険適用が許されない、すなわち実質的には開業ができないような国家資格を取得するために、養成施設に入学を希望する者など皆無に陥ることが明白であるということだ。 また、当該検討専門委員会で議論が進んでいる「免許の更新制の導入」についても、併せて如何なものかと思われる。 そもそも国家資格を取得し、国からの免許に基づいて治療行為を行っている柔道整復師ではないのか。例えば、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・助産師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等々の数多の医療関係従事者のうち、免許や資格及び保険適用において一定の制限を行うことを「法令に寄らず」に更新制を導入している資格などないのだ。 同じ国家資格を取得した者に財産的及び経営的差異をもたらすためには、その論拠は「法令(その多くは本法の施行規則=省令)に基づく制限・制約」である。しかし、柔道整復施術療養費の保険取り扱いである受領委任の取扱規程は、単に厚生労働省保険局長通知で示されただけの運用通知(局長からの運用に関するお手紙)に過ぎず、法令ではないことから、既出の検討専門委員会では“あり得ない愚かな議論”を展開していると思わざるを得ない。訴訟になったなら立っていられないことが分からないらしい。 しかし、これは、業界団体の一部と保険者、そして公益の学術代表に名を借りた実質的には「柔整療養費を絶滅に追い込むこと」を狙った整形外科の目論見の通りに進捗し実現の運びとなってしまうだろう。 次に、施術管理者になるのに事実上3年の実務経験を強制することに言及するが、これは単純に「無理であり絶対に不可能」であると業界関係者は興味を示していないのが現状であるが、そんなに安易な対応をすべきではない。訴訟事案になることを考慮すれば、事実上困難である旨を説明する者もいるが、たしかにその通りであろう。しかし、自民党と日整と一部保険者側とで、着実にかつ確実にこれが実現される様相を呈してきた。恐ろしいことだ。 医療保険各法における法令的な対応の可否を議論するまでもなく、そもそも保険局長通知で示されたに過ぎない柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い、簡単に言えば「柔整の保険取扱い」を免許取得後3年はできないようにしたいということに止まらず、3年間の臨床経験を義務付けるとの意向は、15年ほど前にも、すでに社団法人日整(当時)から行政に要望されていたところ。 しかし、当時の医政局医事課は「法令によらずに抑制方策を導入することは通知行政においては困難(できない)である。」と明快に受け入れなかった経緯を、現在の業界関係者は知らないのであろう。 柔道整復師の免許を受けた柔道整復師の一部に「少なくとも3年間は保険を使わせない」との不利益を強制できるのは、法令に基づく論拠が必要となる。保険が使えないという財産的不利益を科すには法令としての根拠・裏付けが求められる。柔整療養費は法律で何らも規定されておらず、単に厚労省保険局長の運用通知(単なる局長や課長レベルのお手紙の運用指針)でその事務取扱の規程が設けられているに過ぎないことを主張し、裁判が提訴されるのは明らかである。ちょっと考えただけでも私はこれだけの反論の布陣を展開できるのである。 仮に、国が今後3年間の実務経験がなければ施術管理者になれない抑制策をたかだか局長通知で定めるというのであれば、私はあらゆる理論構成をもって裁判闘争を展開する。すでに、柔道整復施術療養費の取扱いについて北海道国保連の動向においては2審の札幌高裁でも当方が勝訴した。大阪市でも大阪地方裁判所で当方が勝訴し、大阪市が控訴しているが、当然当方が勝訴することになろう。裁判においても、また些末なことかも知れないが審査請求にしても、当方が勝つことが多い実態にある。養成学校は今後共、安定した柔道整復師の養成施設としての立場を貫く戦術戦略を構築しなければ、社会保障審議会の決定事項によって根絶やしにされかねない危機に瀕している。学校関係者は挙って、「施術管理者になるのに3年間の実務経験を強要するのは愚かな選択だ」ということを、声を大にして主張すべきであろう。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-30 13:12
2016年 06月 29日
福岡県福津市役所が往療料の支給のみを認めず減額査定の上、一部不支給決定処分にしたことを不服として、福岡県国民健康保険審査会あてに審査請求していた事件は、3回目の一部不支給まで審査請求を提出し、初回分は保険者の弁明書に対する当方反論書を提出済みであった。2回目と3回目の福津市長から提出のあった弁明書に対する当方反論書もほぼ書き上げたところ、審査請求人から会員である施術者を通じて「審査請求を全件取り下げる」との意向が示された。ここまで大量の文書(審査請求の趣旨及び理由書、弁明書に対する反論書)を作成した代理人である上田としては最後まで審査請求人を支援して代理人としての業務を継続したいところではあるが、審査請求人側が取下げしたいとの申し出であることから、来週にも福岡県国民健康保険審査会長あて「取下申出書」を発出することになる。患者さんのご主人である世帯主が審査請求人であるが、どうして最後まで闘わないのか。なぜ審査請求を途中で諦めてしまうのか。私にはよくわからない。この間の膨大な事務作業がすべて水の泡として無駄になってしまった。
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by ueda-takayuki
| 2016-06-29 15:38
2016年 06月 29日
秋田県後期高齢者医療広域連合に赴き、事務局次長会計管理者S氏、業務課給付班主査I氏ら4名と面談した。当方からは、平成28年3月28日付けで秋田県後期高齢者医療広域連合から発出された療養費の代理受領に関する留意事項について、あまりにも煩雑な事務処理を強要するものであることから、事実上対応困難である旨申し出たうえで、適宜適切な修正作業のための打合せを実施したところ。結果としては、秋田県内の対応は、極力新様式による同意書での受理ではあるが、今後修正対応ができるかどうか検討していただけるとのことと、県外については、当面は従前の様式でも不備返戻しないことを打ち合わせた。細部においては、今後とも継続して議論や調整を重ねることで双方の意見の一致を見た。今後は、当方のあはき療養費検討専門委員長のY氏が主体となり、また、厚労省保険局などの行政との関係については、上田が調整の任にあたることで了解された。全国一律で公正かつ公平な療養費の運用のために、保険局医療課より通知により運用の支給基準を通知しているが、一保険者が勝手に厳しい運用の取り決めを行政の了解なしに実施することには問題がある。また、このような取組みはマッサージ派遣業者には求められる正当性があろうが、開業の一施術院には対応困難な事象ばかり求められていることが納得できないのである。
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by ueda-takayuki
| 2016-06-29 15:30
2016年 06月 29日
近畿厚生局医療課長宛てに全柔協から書面にて問い合わせをしていた事案で、鍼灸整骨院での患者さんの施術費用の支払いにつき、カード決済による支払いの可否について回答があった。誠に残念ながら文書による回答は得られなかったものの、近畿厚生局医療課のM氏より電話による回答があったところ。今後の事跡として残しておく必要があることから、既出の2通の疑義照会書面とともに掲載しておく(平成28年6月20日付)。
○平成28年6月20日 近畿厚生局医療課のM氏より電話による回答は次の通りであった。 1 プリペイドカード、クレジットカードともに医科の療養の給付と同じ考え方であるため使用は差し支えない。ただし、使用する上での注意点はある。 2 プリペイドカードを使用することについて 使用が当該整骨院に限定されないものであること。 3 クレジットカードを使用することについて ポイント付与は致し方ないことであるが、ポイント付与を積極的に患者に伝えてクレジットカード使用を誘導してはいけない。 また、他の加盟店に比べてポイント率(※1)を高く設定してはいけない。これは経済上の利益の提供にあたることになるからである。 ※1 ここでいうポイント率とはポイント還元率と思われる。 参考1 全柔協業発0205第1号 平成 28年 2月 5日 近畿厚生局医療課長 様 全 国 柔 整 師 協 会 柔道整復施術療養費に係る経済上の利益の提供に鑑みたプリペイドカード 及びクレジットカードの運用の取り扱いに関する疑義について(照会) 平素は柔道整復施術療養費の取扱いにつきまして格段のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、柔道整復施術療養費の取扱いについては、厚生労働省保険局長通知、同局医療課長通知並びに保険局医療課から発出される事務連絡等により実施されているところです。 平成25年4月24日付保険局長通知により、療養費の適正化の観点から「健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益の提供により、患者が自己の施術所において施術を受けるように誘引してはならないこと」との指示が出されたところです。これを受けて、同日付で保険局医療課より事務連絡が発出され、適正化のための運用の見直し関係〈別添〉(問3)の答として、「温泉旅行のプレゼント、商品の配布等の経済上の利益の提供により患者を誘引することを指す」と回答されています。 この経済上の利益の具体的解釈として、下記に掲げる2点について認められるか否かの解釈を求めます。 記 1、プリペイドカードを使用することについて プリペイドカード(あらかじめ現金をカード情報としてデータ蓄積しているもの)を読み取りできる端末装置を整骨院に設置した上で、柔道整復施術を受けた患者が療養費取扱いを希望し、通知に基づき一部負担金相当額を窓口で支払う場合に、当該カードを使用して支払いを希望した場合、これを認めても差し支えないか、否か。 2、クレジットカードを使用することについて 商業施設や小売商店まで日常的に取引が行われているクレジットカード(VISA、マスター等)を使用して患者が整骨院で受療した費用につき、上記1と同様に窓口で一部負担金相当額について当該カードを使用してその支払いを決済することを認めても差し支えないか、否か。 今般、カード決済が日常的に普及している状況において、柔道整復施術を受ける患者が窓口で一部負担金相当額を支払う場合にこのような希望が寄せられる場合があります。現状においては、読み取りカードリーダーが有償であることから柔整業界において未だ普及しておりませんが、柔道整復施術療養費の取り扱い上、現在当方において調査研究しているところであります。保険局医療課が発出した事務連絡(問3)の回答によれば、「温泉旅行のプレゼント、商 品の配布等」となっており、当方といたしましてはカード決済の結果としてポイント加算は含まないと考えております。 このことから、行政庁におかれましては厚生労働省の通知に鑑み、この運用が認められるのか、否かの解釈を求めるものであります。 因みに保険医療機関においてはすでにクレジットカードにおいての支払いは実施されていることであり、少なくともクレジットカードの使用によりポイント加算がされることは明らかであることから、このことが通知で認められていないとされる「経済上の利益の提供」に当たるかどうかがポイントになるものと思われます。 ご多忙中のところ誠に恐れ入りますが、上記2点につきまして書面にてご回答お願いいたします。誠に勝手ながら当会の会員指導の都合上、できましたら 2月末日までにご回答お願いいたします。 なお、返信用封筒を同封させていただきましたので、ご回答にあたりまして重ねてよろしくお願いいたします。 参考2 全柔協業発0316第1号 平成28年 3月16日 近畿厚生局医療課長 様 全 国 柔 整 師 協 会 柔道整復施術療養費に係る経済上の利益の提供に鑑みたプリペイドカード 及びクレジットカードの運用の取り扱いに関する疑義について(督促) 平素は柔道整復施術療養費の取扱いにつきまして格段のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 さて、標記の件につきましては、平成28年2月5日付全柔協業発0205第1号をもって貴局宛に照会したところでありますが、未だもって貴局のご回答をいただいておりません。よって、早急なる回答を求めます。 貴局において、回答できないのであれば然るべき上級官庁である「厚生労働省保険局」に行政庁間にて連絡を取り合うなどして回答文書を作成することを強く求めます。 本件の質問主旨については、提出済の照会文書で明らかにしたところでありますのでここでは重複して指摘をすることは避けますが、当方会員がプリペイドカード及びクレジットカードの運用を実施していく旨の希望が複数件あがっていることから早急なる回答をお願いいたします。 現在、これらのカード機能を使用して決済を行うのが日常的な商取引として広く普及している実態にあります。この流れが保険医療機関においても徐々に広がりを見せ始めております。すでに佐賀大学医学部付属病院においてカード決済に踏み込まれることになりました。これらのカード類にはポイントが付与されますが、このポイントは誰が誰に対して付与しているのかを考えれば自ずと判断できるものであり、当方と致しましては何ら問題のないものと考えています。 そもそもカード類というのは代金を立て替える仕組みに過ぎず、利用いただいたカード会社が利用特典としてポイントを付与し、結果的には経済的利益をカード利用者に提供していると思われることから、行政のご判断をいただきたく照会したところです。 ごく一般的な整骨院においては、本人の代わりにカード会社から支払いを受けるだけのことであります。整骨院としては確実に代金の支払いが確保されるメリットとシステム導入や利用に際し発生する柔道整復師側の負担というデメリットを比較し、整骨院を経営する事業者としての判断によってカード決済の導入を考えているということであります。柔道整復師の施術を受けることを希望する患者さんは、結果として現金の持ち合わせが全くなくても施術を受けることができるということです。そして、整骨院側においては患者さんが現金の持ち合わせがなくても施術費用を受けることができることから、費用の未払い被害をなくすことができるという最大メリットが存在します。 以上のことから、本件ご照会内容につきましてはすでに保険医療機関において認められていることに鑑み、柔道整復療養費にも何ら問題がなく導入して差し支えないものと思慮致しますが、貴職のご回答を重ねてお願い申し上げます。 なお、ご回答にあたりましては前回ご照会時に返信封筒を同封いたしましたので、そちらを利用して必ずご回答いただきますようお願い致します。 〔上田の一言〕予想通り、明快な表現での回答ではないものの、要はカード支払いも問題なく認められるということだ。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-29 15:20
2016年 06月 22日
千葉県後期高齢者医療広域連合が行う柔道整復施術療養費の受療に関する患者調査については照会させていただき、健保組合から回答も得ている。当方からの当時の照会内容の一つが、「新規負傷が発生しているなど前月の負傷と特段変化がないにも関わらず、2ヶ月連続で照会文書が送付されているというような患者からの相談があるとの情報が寄せられている。」というものであった。このことについては健保組合の担当者から、執拗な患者照会にならないようにご配慮いただける旨を電話でご連絡頂いたところであった。
しかしながら相変わらず同様の事例が発生していると、施術所を通じて患者さんから情報提供・ご相談を受けている。照会書面に記載された回答期限からわずか数日後においてさらに執拗に次月分の照会書面同一内容をもって送付された。このように立て続けに照会書面が送付されたことから、施術所に相談が寄せられたところである。このことに強く抗議する意味を込めて書面で疑義を糺した。患者照会の必要性は理解するも、単純に同一患者に対して同一内容の照会票を毎月毎月送付するのではなく、柔道整復施術の受診抑制に繋がらないような照会票の文面の工夫をして頂きたく、受診抑制に繋がることのないよう配慮してほしいのだ。そんなに柔整師が憎いのか。柔整師が治療できる患者をどんどん医科に流れるように仕組んでいるように思えるのだ。私には保険者の取組みが理解できない。今後100億円を大きく上回る規模で柔整の保険は縮小していく一方で、毎年700億円~800億円近い整形外科分野が拡大していく。理学療法士が医療保険において介護保険同様に看護師と共に独立開業権を獲得したなら、理学療法士による「理療治療院」にて筋骨格系、結合組織系、軟部組織の損傷の治療からリハビリまでを包括した行為が認められたなら、そのときは整骨院はすべて「絶滅」する。これを回避する方策はただ一つ。医師会と闘うスタンスを柔整業界が持ち、柔整師の免許を持った業界人を国会議員にすることだ。これができないのであれば早晩、柔整業界は消滅するだろう。そうならないために、業界の諸氏には賢明な選択をお願いしたい。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-22 13:43
2016年 06月 20日
香川県の国保連合会の柔整審査会は、私の多くの指摘にも何一つ答えず逃げ回り、結局は協会に返戻せずに、直接会員である柔整師あてに療養費支給申請書を返戻するという、全国一愚かな審査会である。私に文句があるのであれば、医科学的に私と議論すればいいではないか。私もそんなにバカではないのだから、香川県の柔整国保審査会のご指摘が的を得た適切なご指摘であれば、当然ながらその指導に従うのだ。にもかかわらず、単に私を個人攻撃するに至っては愚かで話にならない。くだらない柔整審査会には直接乗り込んでいきたいので、審査委員の諸氏との面談を強く求めたい。
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by ueda-takayuki
| 2016-06-20 17:24
2016年 06月 20日
サカタインクス健康保険組合は提出済みの療養費支給申請書に係る進捗状況等の経過が何一つ説明できない怠慢な事務処理をしていることが明らかとなった。このてんについて書面で要請したところであるが、今日現在に至るまで何らの具体的な回答がいただけていない状況、放置である。許せないのだ。健保組合の柔道整復施術療養費支給申請書に係る長期間の支払保留については、平成28年4月22日付の要請に至るまで、数回にわたり書面をもって未入金の確認についての依頼を送付してきたではないか。にもかかわらず、完全に無視を決め込んで未だ支給決定がなされないばかりか、約2年近く前の施術分において支給決定の目途についても提示頂けていない。保険者の資格が無い愚かな健保組合だ。
このことから、当方の顧問弁護士より内容証明郵便により通知させていただき、民事調停や訴訟案件とする用意がある旨を前回の要請文でお伝えしたところである。今後共、当方の要請を無視し続けるのであれば、当然のことながら伝えたとおりの事務処理に移行をさせていただく。 私どもは大阪市長にも北海道国保連理事長にも裁判では完全勝訴している実績がある。一健保組合が私の裁判論理構成のフレームワークに対峙することができるのか。保険者が訴訟を望むのであれば、上田は徹底的に闘う用意があることをここで申し添えておきたい。 何らかの事情でサカタインクス健保組合理事長において書面回答ができないのであれば、担当部局からの電話連絡等による回答でも当方は容認する。しかしながら現状に至るまでのように、完全に当方の問合せを無視し続けるということは、健康保険事業という公的業務を国に代わって行う保険者の対応として納得できないところ。本件が訴訟案件になる前には必ず、弁護士よりその旨の主張をさせていただくが、本要請に係る督促が最終通告である旨ご理解いただきたい。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-20 17:18
2016年 06月 20日
香川県綾川町保険年金課の愚かな事務処理には開いた口が塞がらない。何とかならないのか。香川県綾川町から当方へ振込みされている柔道整復施術療養費についての支給内訳の送付を依頼したところなのだが、しかしながら今日現在に至るまで、何らの具体的な回答もないのだ。役場として事務処理がキチンと行われていない証拠だ。そもそもこの役場は全柔協を無視して会員へ直接返戻を繰り返すバカな保険者である。つまりは「自分たちでは送金振込作業の確認に答えられない」との愚かさである。
このことにより当方が役場のバカな事務処理により当方の事務処理上確認が煩雑極まりない状況に追い込まれている原因は、ひとえに綾川町の怠慢な事務処理に起因することは先に述べたとおりだ。電話連絡により、担当者の方が体調不良により対応に時間を要する旨の連絡は受けてはいるが、担当者がいないことをもって事務処理が進まないというのは役所の姿勢が問われる重大なことだ。役場の町長に面談を求め、このような役場の不手際の責任を追及したいところである。綾川町役場の事務処理の都合はあろうかとは思うが、当方もこれ以上入金確認業務を滞留することは会員に対する著しいサービス低下に直結することから、決して認められないことを書面において強く宣言し、再度書面にて回答を求めるものである。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-20 17:00
2016年 06月 20日
多度津町役場住民課からの柔整療養費の返戻にもの申したい。今般、当方会員の柔道整復師の施術所に、役場から直接柔道整復施術療養費支給申請書が直接返戻された。返戻付箋によれば、返戻理由は「個々の症例における長期施術を必要とする理由が記載されていないため。」とのこと。施術者の見解は施術者の回答書面のとおり明確にしているにもかかわらずだ。当方において今般の返戻について疑義が生じていることから、疑義を申し述べる。
厚生労働省保険局医療課長通知で示された算定基準の実施上の留意事項 第5の3の(1)において、「打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合は、負傷部位、症状及び施術の継続が必要な理由を明らかにした別紙様式1による長期施術継続理由書を支給申請書に添付すること。」と規定されている。このことから本申請において長期施術継続理由の記載が必要であるのは(1)腰椎捻挫のみであることから、返戻理由の指摘は(1)腰椎捻挫についてであると思われる。しかし、申請書の摘要欄に記載のあるとおり、長期施術継続理由については申請書の裏面に記載されている。長期施術継続理由を裏面に記載する取扱いは認められていることから、今般の返戻は不備返戻として認められない不当な取扱いである。 あわせて、返戻の申請書を役場から直接当方会員へ送付されているのだが、これは極力やめて頂きたい。直接当方会員に支給申請書を返戻されると、当方において入金状況確認が一切把握できず、会員との間に無用なトラブルが発生することとなる。現に貴町から直接返戻の申請書が届いたことについて施術所において混乱が生じている。 また、当会は被保険者から、当会会長が直接受領委任に係る受取代理人に選任されたうえ復委任の選任についても許諾を許されており、あくまで受領委任の当事者であることから第三者ではない。商取引上の常識からしても、まず提出者に返戻するのが通常の処理ではないのか。役場には常識が無いのか。協会を無視した事務処理は許せない。返戻事案については当方宛の一括返戻にしてもらいたい。なお、どうしても会員個人の施術所に対する返戻を今後とも行うというのであれば、なぜ会に返戻しないのか。役場にはその理由を書面にて明らかにする責任があるのだ。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-20 12:17
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