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1 2012年 02月 23日
2月20日付けの厚労省事務連絡によれば、東北地震災害の一部負担金免除に係る延長措置では、療養費は「延長しないもの」とされたことを皆さんは知っていますか。これは厚生労働省のホームページにも既にアップされていますね。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002391b-att/2r9852000002392z.pdf ▲
by ueda-takayuki
| 2012-02-23 10:47
2012年 02月 22日
平成24年2月13日付厚生労働省保険局医療課の事務連絡によりあはきの療養費の取扱いに関する疑義解釈資料としてのQ&Aが発出されたのが厚労省のホームページにアップされたのが昨日の21日付。8日もかかるんだねー。
内容としては、留意事項として過去に発出された内容を踏まえてのものではあるが、あはき業界としてはプラスになることから歓迎すべきものとなっている。 着目すべきところは、鍼灸マッサージ共通の事項として⑥鍼灸とマッサージの同時請求はそれぞれ要件を満たせば算定が可能、⑧診察を必要とせずに再同意が与えられる場合もあり得る、⑨同意書は整形外科医に限定しない、⑮電話による再同意でも差支えない、⑱療担規則17条の「保険医はみだりに同意してはならない」とは無診察同意を禁じたもの、⑳同意医師は施術結果に対して責任を負うものではない、⑲治療の先行が条件とはならない、○21往療の歩行困難等、真に安静を必要とするやむを得ない理由には、全盲の患者や認知症の患者等の歩行は可能である者も個々に判断すること、○24往療の「定期的若しくは計画的」とは対象患者からの要請がないものをいう、○30同一家屋内での複数患者の往療料は最初から按分して算定することはできない、○32施術者が事前に施術を行う日を患者に伝えて対象患者の求めに応じて事前に日程調整をして赴かなければならないのであれば算定は可能、また、マッサージの①支給対象は脱臼・骨折はもとより神経痛も対象となる、というところか(番号は問答番号)。 気になるところは、⑨歯科医師の同意書は認められない、④変形徒手矯正術の最大算定局所は左右の上肢、左右の下肢で最大4肢の算定が可能、という点である。解説は、鍼灸柔整新聞の6面に書いておいた。 これにより、県市会の地方医師会の誤りが明らかとなりました。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/04c.pdf ▲
by ueda-takayuki
| 2012-02-22 13:31
2012年 02月 20日
鍼灸とマッサージの療養費に係るQ&Aが事務連絡として厚生労働省保険局医療課から今月13日付けで地方厚生局保険課ほか宛に発出されている。皆さんもお読みになったことと思う。まだ厚労省ホームページにはアップされていないが、近々載るだろう。熟読して対応策を考えます。
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by ueda-takayuki
| 2012-02-20 15:47
2012年 02月 13日
10日の中央社会保険医療協議会の小宮山厚生労働大臣へ提出した諮問内容によれば、わずか0.004%増と仕切られてしまった4月からの診療報酬改定でも、結果としては、保険医療機関の増収につながるものとなっています。とくに、開業医にとっては、時間外診療を増やしたり、処方箋の薬剤名を個別の製品名ではなく一般名で処方すれば増収になるわけですから、再診料が690円の据え置きのままでも全体としては確実に報酬増となっています。
水面下で医師の政治連盟のご活躍があったものと推察いたします。その証左にたくさんの「医師」の肩書きを有する現職国会議員の活躍があったということでしょう。 ▲
by ueda-takayuki
| 2012-02-13 16:26
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