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1 2011年 05月 25日
全国健康保険協会の三重支部の業務グループにおかれては、手根中手関節捻挫と足根中足関節捻挫が請求部位にあたると、適切な近接部位の判断ができないようで、審査会において返戻を繰り返している。困ったものだ。
まさか(「手根中手部(関節)捻挫)=「中手指関節捻挫」、また、「足根中足部(関節)捻挫」=「中足趾関節捻挫」)と考えているのではあるまいか。上記2事例でのそれぞれの関節が=イコールであるはずがない。 手根中手部関節はCM関節といって手根骨と中手部で構成される関節であり、中手指関節は中手指基節関節(MCP関節ともいう。)であるから、CM関節が近位でMCP関節が遠位に存在する関節だ。 同じく、足根中足部関節はリスフラン関節の名称で有名な関節であり、中足趾関節(MTP関節ともいう。)との位置付けは、リスフラン関節が近位でMTP関節が遠位に存在する関節です。 大丈夫でしょうか? 早速、鍼灸柔整新聞の原稿に書きました。 ▲
by ueda-takayuki
| 2011-05-25 15:32
2011年 05月 20日
今回の地震津波の被災者に係る接骨院の一部負担金の猶予について、よく分からないとの意見が多かったので、上田からも厚生労働省保険局医療課長及び東北・関東信越・東海北陸・近畿・九州の各地方厚生局医療課長あてに疑義照会や要望を行ってきたところ、5月12日付事務連絡にて明らかとなったところです。
詳しくは鍼灸柔整新聞に書いておいたので、鍼灸柔整新聞を購入して読んで頂きたいが、一部負担相当額の徴収についての猶予措置に係る取扱いにあたっては、対象者の要件を具備する者が患者として治療を受ける施術所の所在地による限定的取扱いを改め、「災害救助法等の適用市町村以外の施術所においても取扱うことができる」ということで医科と同様になりました。また、5月末日まで猶予することができるとなっていたものを、「追って連絡するまでの間、当面猶予することができる」すなわち医科と同様であれば来年の2月までと言うことでしょうね。 財源措置の問題がクリアーされたことから、5月2日付の医科の取扱いに事務連絡が発出されましたね。これで柔整療養費にも晴れて一部負担金の“免除”について連絡できるようになったということ。 ▲
by ueda-takayuki
| 2011-05-20 11:07
2011年 05月 09日
療養費という保険取扱いと自費を混在して患者から徴収することは柔道整復施術においては諸通知や事務連絡でも明らかな通り認められている。施術録を分けて作成していれば問題ないし、領収書においても保険と自費をキチンと分けて作成することとなっているから、当然認められるのだ。それでは、鍼灸とマッサージ施術では同様なのかどうかについて、厚生労働省本省や地方厚生局に何度も書面で照会していますが、全く無視されています。
マッサージは施術部位(正しくは局所ごと)ごとの請求であって、患部に治療行為を行うことから、柔道整復同様に認められると思うが、鍼灸も同様でよろしいのかどうかを知りたい。 昨日、東京鍼灸マッサージ協同組合の総会が開催されたが、終了後の懇親会の席上で組合員のS先生より、東京都の生活保護の取扱いについて情報を頂いた。平成22年12月発行の東京都福祉保健局生活福祉部保護課で取りまとめた“生活保護及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律にかかる指定施術者のしおり《はり・きゅう》”によれば、鍼灸施術は医療保険で定められた施術金額以外に別途患者に徴収してはならない旨の記述が見受けられる。この事について情報を整理したうえで東京都庁に赴き御説明を受ける必要があります。 社団の先生にお聞きしたところ、鍼灸においても療養費と自費は混在してもよろしいと教えていただいたし、療養費を取り扱っている鍼灸師も自費を混在している方々が大半だと思うが、これでよろしいのかどうかを是非確認したい。 今週中にも東京都庁に赴くこととした。 ▲
by ueda-takayuki
| 2011-05-09 11:01
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