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1 2009年 08月 24日
産経新聞や共同通信の昨日の記事では、ファクタリング業者の主宰者が17億円を詐取したことについて、信販会社が大阪地検に刑事告発したとのこと。ファクタリングは療養費の立替払い契約(譲渡担保契約)を金融機関と業者が締結し、療養費の保険金を債権として売り渡すということであるから、健康保険法61条に抵触する法律違反である。受領委任の取扱い規程上でもあくまで被保険者本人が申請者であることから、医師の場合と違って、ファクタリングは認められない。医師の診療報酬については、診療報酬債権として国税庁長官通知があるのでこの限りではないが。
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by ueda-takayuki
| 2009-08-24 18:23
2009年 08月 18日
療養費の不当な取扱いに関して幾つかの保険者へ、指導監査の実施のあり方について近畿厚生局へ、協定の見直し作業について厚生労働省保険局へ、施術所の構造の疑義について大阪市保健所へ、それぞれ疑義照会をしているが、何処も完全に無視を決め込んでいる。上田に回答する義務はないということか。以前、厚労省にいたときは、何でもかんでも私に聞いてきて、「上田さんのいうとおりにします」などと感謝していた面面も冷たいものだ。しかしながら世の中はそんなものである。皆、立場がありその場その場の立ち位置で発言が変わるものだ。
相手にされなくとも、たとえ無視され続けても、正論を吐いていかねばと思う。 特に、政治的な取り組みについては理解を得ることが難しい。業界にとって一番大切なものは政治力だと訴えるものの聞き入れられない現状がある。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-08-18 11:09
2009年 08月 17日
30日の選挙結果如何ではあるが、仮に民主党政権ができたならば、業界は鍼灸、マッサージ、柔道整復の重要性を御説明していかなくてはならない。役所側が通常の所管事項説明に終始するのかは政権交代となれば従来とは様変わりするので、その点の見極めが重要であり、臨機応変の対応が求められるだろう。仮に民主党政権発足となれば、統合医療とひと括りされることなく、少なくとも国家資格である鍼灸マッサージ柔道整復についての現状維持以上の拡大路線の説明が必要です。音楽療法や食事療法等を非難するものではありませんが、国家資格が既に存在するものとしないものを混在して議論されると苦しいです。
今のうちにある程度の団体間で勉強会を行うなどして新政権発足後の対応策のための歩調を合わせることが重要です。私も懇意にしている幾つかの団体に声をかけ、対応策を練ります。個人的には相当焦っていますが、皆さんはどんなものなのでしょうか。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-08-17 16:46
2009年 08月 10日
先週は7日夜に新党日本の田中康夫代表と名刺交換し、話を聞かせて頂いた。翌日は厚生労働省労働基準局労災補償部補償課に赴き、労災保険の担当官にご挨拶しました。毎日毎日地道な挨拶回りを重ねています。今週は12日から愛知県名古屋市内の治療院廻りです。お盆で施術所がお休みですから私の話を聞いて戴けます。楽しくお酒を飲めることを楽しみにしております。
あと、厚生労働省保険局に対し、社団法人見直し後の協定契約のあり方についての回答を督促いたしました。たくさんの方々から、新協定新契約の御質問を戴いておりますが、私は厚労省を退職した身ですから、私個人として現在情報を持っていません。社団法人見直し後の新たな協定・契約については、皆さんの方で直接当局に確認してください。私としては、2度にわたり、書面で当局に照会していますが、今現在回答を戴いておりません。回答があれば、鍼灸柔整新聞に記事にして皆さんにもお知らせいたします。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-08-10 14:38
2009年 08月 05日
民主党のマニフェストの医療政策詳細版の各診療科・疾患対策の事項出しとして、●統合医療の確立ならびに推進ということで、記載があることについて、業界の先生方から連絡を頂いた。
民主党の統合医療を普及・促進する議員の会の勉強会等を通じて、業界のPRや鍼灸・柔整のことをさかんに訴えてきた努力が実ったところですね。先ずは第一歩と評価すべきなのに、業界全体はおとなしい。また、逆に「何ら評価しない」、「こんな記述では全然ダメ」と非難しうそぶく業界人もいるという。 一生懸命に政治的取り組みをしている団体活動家(もちろん私もご一緒させていただいています)が汗をかいてお金もかけて時間を費やして鍼灸・柔整のために頑張っているのに、どうして難癖をつける人がいるのでしょうかね。 決して一枚岩に団結することができないこの業界ということでしょうか。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-08-05 16:53
2009年 08月 03日
最近、業界の方からよく聞かれるのですが、保険者機能を推進する会の構成健保組合が償還払いへ支払方法を変更したことに関し、「民法上の委任を認めて欲しい」とか「民法643条に基づく委任は当然の権利だ」と主張されていることについて一言。療養費は10割の施術料の全額を支払ってはじめて療養費の請求権利が発生し、その後、保険者において支給額を決定し、3割の一部負担金相当額を控除した残り7割が申請に基づいて支給される。10割の治療費全額を受け取ることなく、7割分を施術者側の口座を指定することは、「委任払いの取り扱い」とは言えるが、民法上の委任ではない。このことは、行政や司法はトコトンこだわって表現する。治療費の3割だけしかもらっていないのであれば、療養費の請求権が発生しておらず、また保険者が金額の確定さえしていないのであるから、それを民法上委任することはない。委任するのは当然ながら「発生している権利の委任」であって、発生確定していない権限を委任することは、民法上の委任とは言わないのです。皆さんが言っているのは、正確には民法上の委任ではなく、「協定上の確約又は受領委任の取扱規程上の契約がなくっても、柔道整復施術療養費に準じた委任払いの取扱い」を引き続き認めて欲しい」と言うのが正しい言い方です。
このことについては、知らない方が多いので、鍼灸柔整新聞にも投稿記事を出しておきました。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-08-03 16:38
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