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1 2009年 02月 26日
介護予防の見地からの運動器の機能向上事業にかかる大阪市の実施要領でも、また、平成21年4月からの介護保険の新規メニューである通所リハビリテーションの理学療法士等体制強化加算や通所介護の個別機能訓練加算においても、すべて「柔整師マッサージ師は認められるが、鍼灸師はダメ」という統一扱いである。
養成学校では、リハビリについて柔道整復科、あん摩マッサージ指圧師科と同様に鍼灸科でも教えているし、事実、国家試験においてリハビリテーションの試験問題が出されている。にもかかわらず、介護、機能訓練、ひろくリハビリテーションの従事者として、鍼灸師だけが除け者にされている。介護の分野では、今後介護予防の業務が拡大発展してその需要が高まっても、鍼灸師は参画させないという方針。おかしくないか? しかし、知り合いの鍼灸師の先生に聞けば、「私たちは疾患の治療を行う医療を提供しているので、リハビリをやるのではない」と一蹴される。年間柔道整復師と同様6,000人規模で免許者が世に出てくるのだから、雇用の機会は多ければ多いほど良いのに。鍼灸師はリハビリの分野でも活躍できるのに業界の治療家がそうは思わないということであれば、国が方針を変えるなどありえない。どこまでも鍼灸師は差別されると言うことでしょう。保険取扱いを啓蒙しても、あまりうけない実態にあります。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-02-26 16:08
2009年 02月 25日
2月24日付けの医道審議会の決定を受けて、医師等の行政処分が公表された。
医師・歯科医師等の医科本体の免許者にかかる公表だ。4人の医師が免許取消となっていた。 この行政処分と、柔道整復師等は別の仕切りになっている。 今回の医師にかかる行政処分の公表記事を見た皆さんからのお問合せで、「柔道整復師や鍼灸師、マッサージ師の行政処分はどうか?」とのお問合せを受けました。 柔整師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師や、あと、歯科技工士や診療放射線技師、救急救命士、義肢装具士もまとめて「あん摩マツサージ指圧師等に対する行政処分」ということで公表されるが、この審議会が未だに開かれていないことから、何月頃公表されるかは、今のところ未定です。現在の最新版は昨年の4月2日付(行政処分の効力発効日が平成20年4月15日付)であり、今のところ、3月の年度中にあるかどうかさえ未定だそうだ。(厚生労働省医政局医事課に確認) ▲
by ueda-takayuki
| 2009-02-25 14:37
2009年 02月 25日
2月24日(火)15:30から、参議院議員会館議員第一会議室において民主党の「統合医療を普及・促進する議員の会 柔道整復師小委員会」が開催され、全柔協から岸野理事長と私、上田が招かれた。
はじめに岸野理事長から全国柔整鍼灸協同組合の現状と業界における位置付け並びに柔整業界全体にかかる現状及び課題等の説明があり、私からは柔道整復師の施術説明、整形外科との相違点、脆弱で不備が多い柔整保険取扱いなどについて解説した。全柔協からの解説を受け、その後、出席議員との質疑や意見交換が行われた。 一例を紹介すると、各議員からは、 ・不正請求防止のための保険取扱いの適正化は、耐震偽装事件の対応のように、全部を悪と決め付けたような結果を招き、結果としてすべてに締め付けが行われてしまうのではないか。 ・柔道整復師の正確な名簿はあるのか。 ・保険請求にかかる傷病名の適正化をどう考えるか。 ・X線の使用については、整形外科のドクターたちが「絶対に認められない」と声を荒げているとの報告をどう思うか。 ・100を超える業界団体の乱立を業界団体としてどう考えるか。 ・エビデンスの重要性に関して、柔道整復施術のEBMの過去の蓄積データと現状は如何か。 など、数多くの質問が出され、これに対し、岸野理事長と私からその一つひとつ全てに対し懇切丁寧に説明したところ。 民主党としては、今後とも引き続き主だった施術者団体からヒアリングを重ね、各団体の長を一堂に会した打合せの席を、民主党の声かけによって実施していけるかどうかの検討を進めていくという。 私としては、必要があれば今後とも当該議連に協力していく用意があることを申し述べ、1時間にわたる会議は滞りなく終了した。 (出席議員 敬称 略) 衆議院議員 内山 晃、小宮山 泰子、小宮山 洋子、末松 義規、松本 龍、吉田 泉 参議院議員 大河原 雅子、小川 勝也、行田 邦子、外山 斎、舟山 康江 松野 信夫、山根 隆治 (秘書の代理出席)衆議院議員 細川 律夫、参議院議員 櫻井 充 他 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-02-25 13:22
2009年 02月 09日
標記の個別の健康保険組合が行っている柔道整復施術療養費の不支給取扱いについて、近畿地方のテレビ番組「ムーブ!」のインタビュー取材を受けました。
柔道整復療養費は「やむを得ない特別な事情があると認められない」ことを理由とした不支給決定は法解釈上あやまりであり、また不支給の通知文中に60日以内に審査請求できる旨の「教示」がないことの不備を説明しておきました。柔道整復師の施術を受けることは、あん摩マッサージ師のマッサージや、鍼灸師の施術を受けることと同様に、「療養の給付を受けることが困難と認められる場合」に該当し、現物給付である療養の給付を受けることが困難(できない)である具体例のメニューの一つとなっていることから、二つ目の支給基準である「又はやむを得ないと認められる場合」のほうで一律に不支給処分するのは間違いであること。教示の記載は不支給決定通知書には必ず書かれていなければならないことを説明しました。 放送は、明日10日(火曜日)午後4時半前後から、朝日放送です。 興味のある方は、見てください。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-02-09 13:09
2009年 02月 03日
昨日、朝日放送の取材を受けた。明日4日(水曜日)の夕方18:20頃からのニュース番組「NEWSゆう」番組内で、柔道整復等の関連で放映される予定とのことです。
私はミュージカルやお芝居観劇が趣味で、土日は殆ど劇場に入り浸っていますが、苦労して事前にチケットを入手しても、観劇のチケットがある(それも最前列のSS席とか)日に限って、運悪く仕事が入る。まさか仕事をないがしろにして「ミュージカル観にいく」とも言えず、2007年だけで13万円分の観劇が観る事ができないで終わった。2008年は1枚のみ購入して、私が当日仕事が入ったら家内に行ってもらうようにしたので無駄になることはなくなったが、最近夫婦で、また一緒に行くようになり2枚事前購入している。 けれど、またまた、その日に限って仕事が入るのだ。運が悪いね。2月7日の宝塚歌劇、13日の梅田芸術劇場等、今月もどんどんチケットが無駄に終わってしまう。 ▲
by ueda-takayuki
| 2009-02-03 11:53
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