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1 2008年 12月 26日
職場への出勤は本日が最後。次は1月5日から業務開始だが、明日以降年末年始は全て日程で埋まっている。昨日も名古屋で治療院関係団体への挨拶回りをしていた。
たくさんの方々から応援の声を頂くのに、何故選挙となれば「上田さんに」とはならないのか不思議だ。挨拶回りではどこに行っても歓迎を受け、こちらがちょっと恥ずかしくなるくらい熱心な応援をいただけるのに不思議ですね。 あと、応援しないという方々の声では、 ①柔道整復師が嫌いだから②柔道整復師の取り締りに消極的だから③国民新党だから④役人あがりは信用ならないから⑤全柔協の役員だから⑥顔が気に入らない⑨あはき法19条を尊重しないから、などなど直接・間接に言われたけれども、業界に政治力はどうしても必要であり、柔道整復・鍼灸・マッサージの社団をはじめとする業界のリーダーの先生達におかれては、まずは会長さんや理事長さんをみんなで応援して、業界を挙げての業界の国会議員擁立に動いて欲しい。そうすれば上田もその業界代表の候補者の先生を応援します。 誰も手を挙げないとなると、また私がやらねばならないのでしょうかね。それともたくさんの治療家の言うとおり「業界に国会議員は要らない」ということでしょうか。 私の日々の地道な努力にもかかわらず、業界を挙げての応援はいただけないのが現状の正直なところです。 来年も出来得る範囲内で努力し続けますので、応援方よろしくお願いいたします。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-26 14:42
2008年 12月 26日
GWA健保組合が鍼灸療養費の支給申請について「再同意期間に医師の治療を受けていないということは、医師法第20条の無診察診療の禁止の条文からして、その再同意は無効となるので不支給」という連絡が入った。早速理論武装して、東京の社会保険審査官あて審査請求を行った。現行の留意事項(保険局医療課長通知)では、再同意は医師の氏名等、保険者があとで再同意医師に確認できる情報を書いてあれば同意書の添付は不要である。また、過去に発出された通知でも、同意は口答でも認められている。一番最初に同意書を書いてもらったときなどは当然医療機関に行って、医師の診察を受けているわけだ。その面談による診察の結果、同意書の交付を受けたのであり、再同意期間に当たっては治療を受けていないだけだ。
このような理由で不支給とするのであれば、「医科との併用を禁止」している通知と全くもって矛盾している。医科の治療を受けると鍼灸療養費は認められないというバカな取扱いを改め、医師と鍼灸の東洋西洋医療の相乗効果を期待するのが当たり前である。 社会保険審査官が棄却したなら厚労省の社会保険審査会に再審査請求をし、社会保険審査会でも認められないのであれば、当然裁判に出るが、そうすると、現行の厚労省の通知が誤っていることの証明にもなるが、それでよろしいのでしょうかね。 国会議員ならば電話一本で済むようなこんな用件も、今の上田は大量なる書面の作成と時間を使わなければ進まないので、非効率ではあるが、大切な歩みでもあると自分を慰めている。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-26 13:51
2008年 12月 26日
鍼灸療養費の代理受領⇒本来の被保険者請求に基づく償還払い、への移行がどんどん進んでいる。三和ホールディングス健康保険組合も1月1日以降は組合員からの請求のみ療養費として支給し、鍼灸師および鍼灸施術者団体からの申請は受け付けない。
健保組合は横の連絡が密である。ことに大企業の単一健保においては顕著だ。あたかも受領委任払いは柔道整復と同様な支払であり、実質現物給付と同様だ。それを本来の療養費払い(償還払い)に移行すれば、①振り込み手数料が膨大に膨らむ、②事務作業が煩雑となる、という2つの大きなマイナスになるにもかかわらず、なぜ移行するのか。それは単なるコンプライアンス(法令順守)の見地からではない。償還払いへ移行すれば、実際に請求がほとんど無くなるから、鍼灸療養費の申請自体がなくなるから、心配していたこの2つの点は何ら問題なく、そもそも支払うことがなくなるのだから、これを知った健保組合は今後、どんどん「償還払い」となる。このための対応策は鍼灸柔整新聞にも書いたとおり、今までと同様に患者に説明して、必要であれば全て施術者側で手配してあげて、今までと変わらずに被保険者から請求させることだ。そのためのアドバイスや実際には全て申請書を作成してあげて、本人から提出させることだ。 償還払いへの動きをストップさせるにはこれが有効だ。にもかかわらず、ほとんどの治療家は償還払いとなれば、「我関せず」となり、患者は面倒くさいので請求しない、つまり、健保組合の思うつぼにはまっている実態だ。 今までと変わらずに鍼灸マッサージ療養費が被保険者から請求され続ければ、健保組合のほうから「代理請求に戻してください」と音をあげてくる。 しかし、健保組合の狙い通りにこの業界は進み、反旗を翻す者も少ない。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-26 13:43
2008年 12月 16日
13日の朝日新聞の「資格」なくてもマッサージの記事を読んだ。私が常日頃マッサージ師特に視覚障害者の団体の治療家から指摘を受けることが同じスタンスで書かれていた。柔道整復師はマッサージを行ってそれを何と「保険請求」するので、安価な料金設定が可能であることから本当のあん摩マッサージ指圧師の生活を脅かす要因となっているとのこと。
また、記事では、柔道整復師が「マッサージ、カイロプラクティック、アロマセラピー」も看板を出し患者を集めていることに触れ、これらもすべてあん摩師の行うマッサージ業に不当に入り込んでいるのではないか、その結果、あん摩師が苦境に立たされているという。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-16 15:59
2008年 12月 12日
ここ1年ほどの活動状況及び業界誌等への投稿記事などを整理分類して、「上田たかゆき通信VOL2」と題し、ホームページにアップしてあります。興味のある方は是非ダウンロードして読んで下さい。また、冊子としても印刷してあります。残り部数わずかですが、ご希望者は送料をご負担いただければ、お送りすることができます。
毎日、何らかの集会・勉強会・飲み会などにお声をかけていただいております。元々お酒好きなので喜んで参加しますが、結構飲み過ぎてしまいます。これから忘年会だけでも11あります。 すっかりメタボ体型です。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-12 15:03
2008年 12月 08日
一審の東京地裁で敗訴してしまった「租税特別措置法第26条1項」についての所得税更正処分取消請求訴訟であるが、原告の柔道整復師側が頑張るということで東京高裁に控訴したところ。鍼灸柔整新聞の11月25日付第3面には原告保佐人の熱い思いが投稿記事として掲載されていた。私も一審から応援させていただいている。控訴審は結審まで短時間だと聞いているが、何とか私も知恵を出していきたい。
大方の業界人はこのことに興味を示さず、実際に昭和33年ごろから平成のはじめころまで柔道整復師が医師優遇税制並みに療養費収入につき優遇税制を受けていた事実を教えて欲しいと聞いても誰も協力してくれない。終いには「柔道整復師に医師優遇税制を復活させるなど盗人に負い銭だ」などとも書かれた。 私は医師優遇税制の適用を柔道整復師に復活させることも魅力的だけど、一番頑張りたいのは「柔道整復業は医業ではなく医業類似行為であるから、医業に適用される医師優遇税制は柔道整復師に適用されない」という判決に何らかの修正をさせる必要があると考えているからだ。 ここでは柔道整復師であるが、法令的には、当然、あん摩マッサージ師や鍼灸師も柔道整復師と同様ということになる。我々が医業類似行為であるとされると、法令的には「違法行為」になる。法令が認める違法行為など無い。国家資格を取得してその免許を受け、免許に許された行為を行うのに何故違法行為とされるのか。 世の中の流れは分かっている。医療費抑制のための議論が高まった段階で、「鍼灸マッサージ柔道整復の各療養費は医業類似行為という違法行為であるから、これらに公費である国民医療費から支出するのはおかしい。」との流れをつくること。 あはき法(当時はこのなかに柔道整復も入っていた)を国が制定したときは医業として立法したのに、いろんな力が働いてしまい、今は厚労省も「医業類似行為」と答えてしまっている。 今月中旬の裁判には私も当然傍聴に行きます。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-08 11:26
2008年 12月 01日
柔道整復師や鍼灸治療、相補代替医療に関心のある、大島九州男参院議員・大河原雅子参院議員と永田町の参院議員会館内でお話をさせていただいたが、本日は大島先生と奈良の前田武志参院議員の両先生がわざわざ来阪され、全柔協会館内でご挨拶。その後、柔道整復業会のことを中心に政局をも踏まえて意見交換させていただきました。
両先生方は業界がバラバラであることや免許保有者の激増に触れ、何らかの取り組みが必要であり、先ずは業界関係者が早急に一同に会する必要性をおっしゃっていました。私も同感であり、当方にできることがあれば協力するスタンスである旨を申し上げました。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-01 15:56
2008年 12月 01日
11月13日と18日に朝日放送のニュース番組2本にたまたま私のコメントが採用されたのですが、ほんの一言二言であったにもかかわらず、反響がたくさん寄せられました。このブログにはあまり書かれませんでしたが関西地区限定放送のテレビでも皆さん見ているのですね。
講演活動ではさほど質問も受けない私ですが、テレビに映ったら何かとコメントを求められる。 やはりテレビの影響力は計り知れないと驚きましたよ。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-01 15:45
2008年 12月 01日
鍼灸療養費、あん摩マッサージ療養費で初療から3ヶ月経過以降の請求分(一般的には第2回目以降請求分)である医師の再同意で請求した分が「医師法20条無診察診療の禁止」を根拠に、再同意は効力がないとして、療養費を返戻又は不支給とする保険者処分が激増している。
同法は患者を診ずして証明書を交付してはならないという趣旨である。当然、初診時は医者に相談しているのだが、再同意に関しては、厚労省の医療課長通知でも同意書の添付は省略してもいいとなっているし、同意は口答でもいいし患者に与えられてもいい。健保組合は医師に再同意の事実があったことを確認までしているのに「再同意にあたって医療行為がないからこの再同意は認められない」と言っている。 私としては、不支給となった具体的事案をもとにまずは審査請求を社会保険審査官あて提出して、社会保険審査官の判断を確認することとしている。 ▲
by ueda-takayuki
| 2008-12-01 14:41
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