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1 2018年 11月 28日
平成30年11月22日にセキスイ健保組合の柔整療養費不支給処分の取消しを求めた審査請求の決定があり、当方の主張の一部が認められて一部不支給処分が取り消された。湿布薬が療養の給付として処方され薬剤として支給されていたので、その部分については「医科との併給」だから不支給が妥当なので全部を取り消すことにはならなかったのだ。それは納得できる。医科との併給の実態があればその部分は取消されない。請求人も会員も喜んでいるのだから、一部とはいえ審査請求してあげてよかったということだ。複数の療養費支給申請において、医科の療養の給付が行われていた場合に、医師の診察を受けた傷病名に対する療養費が支給されないのだが、医師がまったく診断も治療も投薬もしていない部分の柔整療養費の負傷に当たっては、審査請求をして一部支給させることができる。この場合、保険者が「医療機関で受診しているのだから不調な点は申し述べているハズ」との理由をもって療養の給付が一部行われていなくとも医師は柔整師の施術部位に係る治療の要否の認識を持つとの主張は、不支給処分の適否を判断する担当の社会保険審査官の決定書により「重ねて治療を受ける必要性は乏しく、医師に対して症状を訴えないこと自体不思議ではない」との判断により、捻挫の所見はなかったとする 医師の回答を判断の基礎に採用することはできないと明確に述べている。これは今後の原処分の全部不支給を改めさせ、一部分を限定解除して不支給処分を取消させる論拠になるのだ。 ▲
by ueda-takayuki
| 2018-11-28 15:57
2018年 11月 28日
京滋福支部会と九州・沖縄支部会に出席して会員からの相談をいくつか受けた。やはり療養費だけでは苦しいので自費取扱いの話が多かったのが印象的だった。当日に講師で話をしてくれた整形外科医も、慢性疼痛患者が今後激増する中でそのすべてを医師が担うのは困難であって、皆さんの出番であるとのお話もあり、今後は自費メニューとしての運動器疾患の中での慢性疼痛の患者を理学療法士、正規のマッサージ師、無資格マッサージ師との競合の中でどのように獲得できるかがポイントとなるのが明快になったところである。柔道整復師の養成施設である大学及び専門学校のカリキュラムに超音波画像検査装置に係る授業を取り入れてもらい、柔道整復師にエコー検査をお認めいただきたい。また私もそのように取組んでいく。慢性疼痛は療養費の支給対象外であるが、柔道整復師が対応するのがよろしい。運動器の慢性疼痛の患者は今後爆発的に増加するのである。 ▲
by ueda-takayuki
| 2018-11-28 11:23
2018年 11月 28日
あはき療養費の施術管理者は柔整療養費の施術管理者のコピーであって低レベルなものになりそうだ。将来的にはあはき療養費の施術管理者にも柔整の施術管理者同様、実務経験や研修の受講が義務化されるだろう。私が反対してもそうなるのは柔整で公益社団法人日本柔道整復師会が希望していたように、あはきでは公益社団法人全日本鍼灸マッサージ師会が強く希望するからだ。地方厚生局において指導監査がなされるのだから、それ以上に施術者に負担をかける必要性がないのに、柔整療養費に追いつけ追い越せと考えているのであろう。私には理解できない。柔整のコピーだから研修は公益財団のみとし、結果的には公益財団法人東洋療法研修試験財団が独占して研修業務を実施することとなり、私ども全柔協などの施術者団体には担当させないとなるだろう。
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by ueda-takayuki
| 2018-11-28 11:12
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