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1 2016年 06月 30日
柔整師の施術を受け、療養費支給申請した患者が原告となり、北海道国民健康保険団体連合会を相手取った裁判。1審に続き2審の札幌高等裁判所に係属されていた「柔道整復施術療養費請求控訴事件」の判決が、平成28年6月28日札幌高等裁判所第3民事部であり、本件控訴が棄却された。すなわち1審で当方が勝訴したことに続いて、高裁でも当方が勝ち、北海道国保連は敗訴となった。2週間以内に最高裁へ上告する度量があるのであれば上告すればいい。国保連に勝ち目はないのは当然である。柔道整復師の受領委任の取扱いは単なる事務の取扱いであって、国保連が主張する「債権譲渡されたと見做す」などの事実はないし、そもそも法律上債権譲渡は禁止されていることから、判決は当たり前なのである。この論旨は、当方が原告側としての補助参加人になっている大阪市を相手取った裁判の控訴審(1審では当然ながら当方が勝訴判決済み)においても参考になるものである。北海道国保連も大阪市(具体的な事務処理は大阪府国民健康保険団体連合会)も、柔整療養費が柔道整復師に帰属する債権であって、世帯主の保険金ではないと言い張るのであれば、なぜ患者に世帯主の名前を自筆で署名させるのか、そして、なぜ柔道整復師が不支給処分の撤回を求める審査請求ができないのかを考えれば分かることだ。
療養費が被保険者・世帯主に帰属する保険給付金であって、柔道整復師に帰属する債権ではないことを、大組織がなぜ分からないのか。私には不思議でならない。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-30 16:23
2016年 06月 30日
現在、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会で議論されている議論のうち、柔道整復業界を根底から根絶やしにし、その悪質な議論が引き続き政府主導で進められており、施術者を代表する柔整師側委員も発言に苦慮している議論が3つ俎上に載せられているのだ。具体的に申し上げれば、
①施術管理者になるための要件を強化し、柔道整復師免許取得後ただちに施術管理者になることを認めず、実務経験年限を例えば3年間義務付けることにより、少なくとも3年間は受領委任の取扱いとしての健康保険による保険請求をできなくする抑制策を導入すること。 ②療養費の全国統一化された審査基準を新たに策定すること。 ③都道府県の柔道整復審査委員会の職務権限を可能な限り大幅に強化すること。 これらはすべからく愚かな選択であり、柔道整復業界としては挙って反論・反対し、絶対に受け入れない姿勢をとる必要がある。既出の3点のすべてを医療保険の保険者や学識経験者(※なぜか第三者的立場の者に整形外科医がおり、実質は第三者ではなく柔整師否定論者で構成されているという甚だ不公平な議論会ではあるが・・・)が喜んでこれらを推進するということは、取りも直さず柔整業界にとっては必ずマイナスになるというものであることは想像に難くない。 しかしながら、柔道整復師の施術者の意見を反映する者の立場でこの委員会に出席している柔道整復師5名は、御用団体化している公益社団日整3名とそれに与する2名であることから、本件事務局である厚生労働省保険局医療課が策定する事務局原案をすべからく受け入れることになってしまうことは、まったくもって遺憾極まりなく、まさに「愚かな選択」であると上田はかねてから非難し続けてきたところだ。 今後の養成施設の事業運営の在り方に、直接的な大打撃を与えることが確実視されている①の「3年間実務経験が無ければ保険が使えないように抑制する取組み」に断固反対の意思表示を養成施設の専門学校・大学は具体的に本件に対する反論取組みを実行し、この難局を改善する必要性を理解すべきだ。そうでないと、養成施設は近々必ず絶滅してしまう。 厚生労働省のホームページでもすでに明らかになっているとおり、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会の第5回事務局配布資料(平成28年5月13日付)では、「3 適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化」と題されたうえで議論がなされた。施術管理者に対する研修制度を導入することは、治療技術の向上などの点から評価できるかも知れないが、この場合、その研修が誰によってどのようなレベルで実施されるのかが問われる。しかし、このことについて、新たに発生する大量な負荷や影響点・問題点については、個別の関係者(全国柔道整復学校協会や柔道整復研修試験財団)に対し何らの説明も弁明も行われてはいない。 単に、既存の施術管理者(健康保険の保険請求を実務上行える者)に対して、免許取得後において3年間の実務経験を義務付けることが、どれだけの柔道整復業界自体の縮小や総じてマイナス要因をもたらすことになるのかの検証が何らも行われていないものを受け入れることはできないのは当然のことである。 このことは、養成施設がもっとも不利益なダメージを被ることが懸念されることが明らかである。すなわち、そもそもその頃になれば、適正なる柔道整復師数の輩出数のもと、合格率が50%程度に落ち込んでいると想定される柔道整復師試験に、さらに免許取得後3年間も保険適用が許されない、すなわち実質的には開業ができないような国家資格を取得するために、養成施設に入学を希望する者など皆無に陥ることが明白であるということだ。 また、当該検討専門委員会で議論が進んでいる「免許の更新制の導入」についても、併せて如何なものかと思われる。 そもそも国家資格を取得し、国からの免許に基づいて治療行為を行っている柔道整復師ではないのか。例えば、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・助産師・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等々の数多の医療関係従事者のうち、免許や資格及び保険適用において一定の制限を行うことを「法令に寄らず」に更新制を導入している資格などないのだ。 同じ国家資格を取得した者に財産的及び経営的差異をもたらすためには、その論拠は「法令(その多くは本法の施行規則=省令)に基づく制限・制約」である。しかし、柔道整復施術療養費の保険取り扱いである受領委任の取扱規程は、単に厚生労働省保険局長通知で示されただけの運用通知(局長からの運用に関するお手紙)に過ぎず、法令ではないことから、既出の検討専門委員会では“あり得ない愚かな議論”を展開していると思わざるを得ない。訴訟になったなら立っていられないことが分からないらしい。 しかし、これは、業界団体の一部と保険者、そして公益の学術代表に名を借りた実質的には「柔整療養費を絶滅に追い込むこと」を狙った整形外科の目論見の通りに進捗し実現の運びとなってしまうだろう。 次に、施術管理者になるのに事実上3年の実務経験を強制することに言及するが、これは単純に「無理であり絶対に不可能」であると業界関係者は興味を示していないのが現状であるが、そんなに安易な対応をすべきではない。訴訟事案になることを考慮すれば、事実上困難である旨を説明する者もいるが、たしかにその通りであろう。しかし、自民党と日整と一部保険者側とで、着実にかつ確実にこれが実現される様相を呈してきた。恐ろしいことだ。 医療保険各法における法令的な対応の可否を議論するまでもなく、そもそも保険局長通知で示されたに過ぎない柔道整復施術療養費の受領委任の取扱い、簡単に言えば「柔整の保険取扱い」を免許取得後3年はできないようにしたいということに止まらず、3年間の臨床経験を義務付けるとの意向は、15年ほど前にも、すでに社団法人日整(当時)から行政に要望されていたところ。 しかし、当時の医政局医事課は「法令によらずに抑制方策を導入することは通知行政においては困難(できない)である。」と明快に受け入れなかった経緯を、現在の業界関係者は知らないのであろう。 柔道整復師の免許を受けた柔道整復師の一部に「少なくとも3年間は保険を使わせない」との不利益を強制できるのは、法令に基づく論拠が必要となる。保険が使えないという財産的不利益を科すには法令としての根拠・裏付けが求められる。柔整療養費は法律で何らも規定されておらず、単に厚労省保険局長の運用通知(単なる局長や課長レベルのお手紙の運用指針)でその事務取扱の規程が設けられているに過ぎないことを主張し、裁判が提訴されるのは明らかである。ちょっと考えただけでも私はこれだけの反論の布陣を展開できるのである。 仮に、国が今後3年間の実務経験がなければ施術管理者になれない抑制策をたかだか局長通知で定めるというのであれば、私はあらゆる理論構成をもって裁判闘争を展開する。すでに、柔道整復施術療養費の取扱いについて北海道国保連の動向においては2審の札幌高裁でも当方が勝訴した。大阪市でも大阪地方裁判所で当方が勝訴し、大阪市が控訴しているが、当然当方が勝訴することになろう。裁判においても、また些末なことかも知れないが審査請求にしても、当方が勝つことが多い実態にある。養成学校は今後共、安定した柔道整復師の養成施設としての立場を貫く戦術戦略を構築しなければ、社会保障審議会の決定事項によって根絶やしにされかねない危機に瀕している。学校関係者は挙って、「施術管理者になるのに3年間の実務経験を強要するのは愚かな選択だ」ということを、声を大にして主張すべきであろう。 ▲
by ueda-takayuki
| 2016-06-30 13:12
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