香川県国保連合会の柔道整復療養費審査委員会は、当方協会に団体返戻すれば、全柔協が一義的には全責任において論理構成を構築し、全件再申請することを嫌い、直接、会員の施術所に返戻をしていたことについては、当方での入金確認が困難となるうえ、会員サービスにも多大なるダメージが生じることから、これを回避すべく元に戻していただくお願いを粘り強く行っていたところである。当方顧問弁護士からも「通知書」を送付し、直接会員あての返戻を止めさせる取組みを行っていた。その結果、会員である施術所あてのダイレクト返戻を止めて、従来通り協会返戻となったので、何より一安心だ。
早速、協会宛てに100枚ほど大量返戻された内容の分析を細かに調査したところ、今回の返戻理由のポイントは、
①医科の診療報酬明細書との突合作業により、「医科との併給」を論拠に返戻
②転帰欄に記載無いものについて「初検料」を認めないとする返戻
③負傷年月日に疑義を申し述べたうえで「部位ころがし」を認めないとする返戻
の3点が際立って多かったところ。具体的には香川県国保連合会の返戻附箋を個別に確認し、反論する基本スタンスのポイントを整理したうえで、会員には反論文書を作成していただき、必ず再申請していただきたい。
本来であれば、今まで通り上田が直接反論文書を書いて差し上げたいが、香川県国保連はあくまで「施術者である柔道整復師ご本人による説明を求める」ということであろう。繰り返すが、会員各位には、何とか文書を作成していただき、必ず再申請していただきたい。そのための助言は全柔協が組織体制で全力で対応させていただきます。