当方組合員から岡山市あてに問い合わせした「柔道整復師は医療行為ができない」という表現についての回答に対して、上田からも再度反論を申し述べさせて頂きたい。柔整師は外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、肉離れを含む挫傷を医師から独立して自らの見立てにより治療を行うことのできる国家資格者だ。柔整師が行う施術行為は広い意味では医業の一部として認められている行為であることから法令上何ら問題のないものと認識している。柔道整復施術は医療行為の一環であり「医療行為」と「医業」との表現の捉え方にかかわらず、治療行為を実践していることに相違はないことから、単なる言葉の遊びではなく柔整師の施術行為を正当に評価して頂きたいと強く要望しておきたい。なお施術者あてに頂いた回答書面によれば公印が省略されていること、また担当者名がフルネームでの記載がないことも正式な回答文章としての疑義があるとの事だったので、今後はきちんと書式を整えてほしいところ。繰り返すが、柔道整復師の捻挫・打撲等の施術行為は、明らかに医業の一部として認められる医業である。