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1 2014年 03月 11日
東京・福島と6日間の出張でした。文書作成依頼が大量にありますので、本日はデスクワークに集中します。
メールも問合せも大量に来ています。そのすべてにお返事をすることができませんこと、申し訳なく思います。いただいたご意見やご質問は何らかの形で生かしていきます。 ▲
by ueda-takayuki
| 2014-03-11 09:58
2014年 03月 11日
自治体に対し、福祉医療費助成の申請にあたり必要とされている、療養費本体の支払決定通知書の取扱いについて疑義が生じていることから照会させて頂きたい。福祉医療費助成は療養費本体に係る一部負担金についての「補填」の位置付けで支給されるものであることから、助成の支給を行うか行わないかはあくまで療養費本体の支給決定に拘束されるものであることから、助成の支給について単独でその支給の可否を判断するものではない。療養費が支給決定されたなら一部負担金が確定し、この一部負担金に対する「助成」を行うという性質上、療養費本体の支給決定に反した助成が行われることはあり得ない。療養費本体が支給されたにもかかわらず、福祉医療費助成だけを不支給にする事務処理はできないし、逆に療養費本体が不支給決定処分されたにもかかわらず、福祉医療費助成だけを支給する事務処理もできないではないか。このことから、市などの地方自治体が福祉医療費助成を支給するにあたり、療養費本体が支払われているかどうかの確認を行うために通知書を必要とされることは理解している。しかし、療養費本体を支給する保険者の中には、通知書を交付しない保険者や、当方で通知書を送付する為の返信用封筒を用意しないと交付してはくれない保険者があるのだ。これまではその費用を当方で負担し対応していたが、この事務処理には問題があると考える。そもそも通知書の添付については、施術者及び施術者団体並びに患者さんに求めるのではなく、自治体が療養費本体を支給決定した保険者に対し、その通知書の提供を求めるべきではないのか。また、自治体が療養費本体を支給決定した保険者に対し通知書の交付を求めることができないのであれば、当方において療養費本体の入金を確認した旨の書面を添付させて頂くので、その書面をもって対応して欲しいところ。もし当方が作成した書面では十分な確認ができないというのであれば、地方自治体においてその書面の内容について保険者に問い合わせを行えば良いだけのことではないのか。今後の取扱いについて、①市役所等の自治体において保険者へ通知書の提供を求める、②私どもで作成の書面をもって確認を行う、このどちらかで対応してもらえないだろうか。この①、②のどちらの対応もできないということであれば、今後の通知書の取り寄せに係る経費については自治体において負担してほしいと考えるのだが、どうだろうか。本体の支給決定については自治体から保険者に問い合わせれば済む問題。縦割り行政の弊害の一つだ。決定通知の内訳を作成するのでこれにて支給決定通知に代えられないか。またどうしても決定通知が必要であるならば、保険者からの取寄せに係る郵送料金を負担してほしいと考えます。
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by ueda-takayuki
| 2014-03-11 09:54
2014年 03月 11日
京都府庁1号館1階の応接室において、京都府山城北保健所の広告規制指導に端を発した広告規制のあり方について、当方3役が京都府庁まで赴き、京都府健康福祉部医療課の副課長、ご担当の方と面談させていただいた。結果としては主張に歩みよりは見られず平行線。京都府側の正式な文書回答を待って今後の対応を決めることとした。
京都府庁の医療課は厚労省に対し過去から何度も照会をしてくれている。厚労省に対して広告規制の判断基準の明示を要望しているのであるが、厚労省が回答をくれないとのことであるらしい。患者が正しく施術を受けるためにも、事実としての業務の告知は認められなければならないし、これは単に適応症状・適応疾患の広告規制とは次元が異なる問題だと考えます。 ▲
by ueda-takayuki
| 2014-03-11 09:53
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