11日の柔道整復師の療養費に対する国庫負担の見直し決定の結果資料には、「柔道整復師の療養費の保険給付は、2部位80%、3部位50%くらいでよい。」
との、WG結果となっていますが、仕分けの席上では、このことは誰も発言していなかったのに2部位80パーセント、3部位50パーセントくらいでよいとは、何をもっての記述になっているのか教えてください。
との質問が多数私のところに寄せられました。
恐らくは、
①事前の調整段階において、この2部位のことも議論されていた。
②評価シートにこのことを書き込んだ評価者がいた。
ということが想像できます。
いずれにしても、2部位目については席上で話されなかったものの、料金改定に当っては2部位目についても逓減率が導入される可能性があるということです。