一審の東京地裁で敗訴してしまった「租税特別措置法第26条1項」についての所得税更正処分取消請求訴訟であるが、原告の柔道整復師側が頑張るということで東京高裁に控訴したところ。
鍼灸柔整新聞の11月25日付第3面には原告保佐人の熱い思いが投稿記事として掲載されていた。私も一審から応援させていただいている。控訴審は結審まで短時間だと聞いているが、何とか私も知恵を出していきたい。
大方の業界人はこのことに興味を示さず、実際に昭和33年ごろから平成のはじめころまで柔道整復師が医師優遇税制並みに療養費収入につき優遇税制を受けていた事実を教えて欲しいと聞いても誰も協力してくれない。終いには「柔道整復師に医師優遇税制を復活させるなど盗人に負い銭だ」などとも書かれた。
私は医師優遇税制の適用を柔道整復師に復活させることも魅力的だけど、一番頑張りたいのは「柔道整復業は医業ではなく医業類似行為であるから、医業に適用される医師優遇税制は柔道整復師に適用されない」という判決に何らかの修正をさせる必要があると考えているからだ。
ここでは柔道整復師であるが、法令的には、当然、あん摩マッサージ師や鍼灸師も柔道整復師と同様ということになる。我々が医業類似行為であるとされると、法令的には「違法行為」になる。法令が認める違法行為など無い。国家資格を取得してその免許を受け、免許に許された行為を行うのに何故違法行為とされるのか。
世の中の流れは分かっている。医療費抑制のための議論が高まった段階で、「鍼灸マッサージ柔道整復の各療養費は医業類似行為という違法行為であるから、これらに公費である国民医療費から支出するのはおかしい。」との流れをつくること。
あはき法(当時はこのなかに柔道整復も入っていた)を国が制定したときは医業として立法したのに、いろんな力が働いてしまい、今は厚労省も「医業類似行為」と答えてしまっている。
今月中旬の裁判には私も当然傍聴に行きます。