互助会請求は絶対にやらないように

親兄弟や親戚身内・知人友人果ては従業員スタッフの健康保険証で柔道整復療養費を請求している者が多くなってきている。こんな請求は、被保険者住所と施術所が遠隔地であることから明らかに不自然であり判明しやすいにもかかわらず請求している。身内の保険請求を繰返すことを「互助会」制度請求を行う柔道整復師は「実際に治療している。知り合いを保険請求しては違法なのか?」と声を荒げ興奮して反論するが、それでは一部負担金の3割などを徴収しているのかといいたい。保険請求するならば、定まった一部負担金を受け取っていなければならない。一部負担金は減免してはならないのは保険のルールである。
真面目にやっている柔道整復師のためには柔道整復師の保険制度は守ってあげたい。そのためには不正請求を許さない制度に変革していかなければならない。
また、領収書の交付の義務付けは当たり前である。医科歯科薬価の医療本体は既に内容の分かる領収書の交付が義務付けられている。お金を払ったなら領収書を交付するのは当然。しかしながら私たちの柔道整復業界は領収書を出さない者が多い。これは義務付けないとみんなやらない。不正請求している者が領収書出せば、たちまち不正は発覚するからね。
「そんな柔道整復師に不利になることをいう上田を絶対応援しない」と言われますけれど、適正化対策の具体的な実施こそが唯一柔道整復業界を真に守る道であると思っています。
by ueda-takayuki | 2008-10-29 12:41

上田たかゆきオフィシャルブログ


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