メモ帳
ブログパーツ
最新の記事
記事ランキング
以前の記事
2018年 04月 2018年 03月 2018年 02月 2018年 01月 2017年 12月 2017年 11月 2017年 10月 2017年 09月 2017年 08月 2017年 07月 2017年 06月 2017年 05月 2017年 04月 2017年 03月 2017年 02月 2017年 01月 2016年 12月 2016年 11月 2016年 10月 2016年 09月 2016年 08月 2016年 07月 2016年 06月 2016年 05月 2016年 04月 2016年 03月 2016年 02月 2016年 01月 2015年 12月 2015年 11月 2015年 10月 2015年 09月 2015年 08月 2015年 07月 2015年 06月 2015年 05月 2015年 04月 2015年 03月 2015年 02月 2015年 01月 2014年 12月 2014年 11月 2014年 10月 2014年 09月 2014年 08月 2014年 07月 2014年 06月 2014年 05月 2014年 04月 2014年 03月 2014年 02月 2013年 12月 2013年 11月 2013年 10月 2013年 09月 2013年 08月 2013年 07月 2013年 06月 2013年 05月 2013年 04月 2013年 03月 2012年 12月 2012年 11月 2012年 10月 2012年 09月 2012年 08月 2012年 07月 2012年 06月 2012年 05月 2012年 04月 2012年 03月 2012年 02月 2012年 01月 2011年 12月 2011年 11月 2011年 10月 2011年 09月 2011年 07月 2011年 06月 2011年 05月 2011年 04月 2011年 03月 2011年 02月 2011年 01月 2010年 12月 2010年 11月 2010年 10月 2010年 09月 2010年 08月 2010年 07月 2010年 06月 2010年 05月 2010年 04月 2010年 03月 2010年 02月 2010年 01月 2009年 12月 2009年 11月 2009年 10月 2009年 09月 2009年 08月 2009年 07月 2009年 05月 2009年 04月 2009年 03月 2009年 02月 2009年 01月 2008年 12月 2008年 11月 2008年 10月 2008年 09月 2008年 08月 2008年 07月 2008年 06月 2008年 05月 2008年 04月 2008年 03月 2008年 02月 2008年 01月 2007年 12月 2007年 11月 2007年 10月 2007年 09月 2007年 08月 2007年 07月 2007年 06月 検索
|
2008年 03月 24日
4月から開始される後期高齢者医療制度の実施主体である県広域連合の事務が少しずつ明らかになってきている。数県は新たに登録番号を設定して鍼灸マの療養費に記載させることになるとのことだが、他の県は今後とも登録番号導入の考えはないかどうか下記にあるとおり照会中であります。全県広域連合から回答がきたなら、皆さんにもお伝えします。
【参考】全柔法発第0317001号 平成20年3月17日 都道府県後期高齢者医療 広域連合担当事務局 御中 全 国 柔 整 師 協 会 法制局長 上 田 孝 之 はり・きゅう及びマッサージ施術にかかる療養費支給 申請書の取扱いについて( 照 会 ) 後期高齢者医療制度において療養費として保険給付の対象となる、はり・きゅう及びマッサージ施術にかかる事務取扱いにつきましては、新制度創設前の老人保健における医療費と同様に行われることから、特段の取扱変更はないものと承知しているところです。 しかしながら、大阪府後期高齢者医療広域連合長より、療養費支給申請にあたっては、新たに、あらかじめ施術者毎に設定された「登録番号」を療養費支給申請書に明記するとともに、併せて支給申請集計票を作成のうえ提出される旨のご連絡をいただいているところです。大阪府広域連合が後期高齢者医療の保険者として療養費を支給決定するにあたっての管理・運用上必要であるということから、当方といたしましても協力して参る所存ではございます。 今般、せっかくお金をかけてシステムを構築して電子媒体で登録番号を管理するのであれば、療養費支給事務のより適正な管理や不正防止の見地に立った、有用で有効な番号体系にすべきであるのは当然であります。 例えば、番号体系の中に免許番号を持たせることで無免許者の請求が排除でき、保有免許の種類(はり師、きゅう師、あん摩・マッサージ・指圧師)、施術所数等を情報として取り込むことで広域連合・保険者側においては適正な療養費支給のための審査も可能となりましょう。また、登録番号の設定が今後義務付けられ各県に広まっていくのであれば、全国に会員を有する施術者団体は各県毎に番号管理形態を策定しなければならず、管理システムなどに大きな負荷となることが推察されます。ここは各県広域連合ともきちんとしたルールに基づいた統一的な番号付与を考えることが、すべての広域連合及び施術者・施術者団体にとって有益であろうと思料されるところです。 私どもは全国的に広く施術者会員を有していることから、仮に各都道府県広域連合ごとに何らの統一なく付番される事態になりますと、当方における適正な番号管理が困難になることも十分考えられることから、事前に各広域連合様の状況を把握しておく必要があることからのお願いです。 貴広域連合におかれましては、今後において、後期高齢者医療制度におけるはり・きゅう施術及びあん摩・マッサージ施術にかかる療養費支給申請書の書面上、大阪府と同様に「登録番号」を付番した保険給付管理を行う予定があるか、また、将来においてもその考えはないかどうかにつきまして、同封いたしました回答票(別紙1)にてご回答いただけます様お願い申し上げます。(返信用封筒をお使いください。) なお、併せて参考までに当方にて企画している登録番号体系(案)を同封いたしました(別添1)。貴重なるご意見をいただければ幸いでございます。 末筆ながら、当方といたしましても後期高齢者医療制度における療養費の適正かつ円滑なる申請に向け尽力してまいる所存でございます。 今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。 問 合 せ 照 会 先 全 国 柔 整 師 協 会 法制局長 上 田 孝 之 電話番号 06-6315-1010
by ueda-takayuki
| 2008-03-24 12:29
|
ファン申請 |
||
外部サイトRSS追加 |
||