混合診療を認める判決について

東京地裁の混合診療を認める判決にはちょっと驚いてしまった。混合診療とは一般的には、一連の医療行為の中で、保険扱いと自費扱いを自由に組み合わせることを禁じ、自費部分があるなら全部自費にして保険部分の混在を認めないとするもの。これを認める判決が私たちに与える影響は大きいですね。医療機関で鍼灸治療をしてはならない理由としてこの混合診療の禁止がある。混合診療が認められれば、医療機関の中で低額廉価な負担金で鍼灸治療が行われる道筋が出来てしまう。開業鍼灸師はどうする?この地裁判決は医科本体のみならず、鍼灸院のあり方を根本から変革する可能性のある重い判決である。対応策の協議など無意味か。必要なのは政治力であるが、この業界には政治力はない。まさか、保険財源の見地から国は“ワザと負けて”混合診療を導入する腹づもりか?厚労省の担当職員と法務局部付の検事が、単に素人さんの原告に負けるなんてことがあるのだろうか。私も国家賠償請求訴訟など裁判の被告に何度かなったことがあるけれど、原告である患者さんには弁護士も付かなかったといいます。それで国は負けるんですかね?
by ueda-takayuki | 2007-11-09 15:20

上田たかゆきオフィシャルブログ


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