内閣官房に対し新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)に関する意見を全柔協として提出した

 内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室に対して新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)に関する意見を提出しておきました。新型コロナウイルス感染症に係る取組みにあたっても、業界においては、全柔協としては一早く積極的に企画・立案の上対応してきたところであります。例えば、令和2年12月24日付け更新の内閣官房掲載の業種別ガイドラインにおきましては、令和2年12月18日に柔道整復、はり・きゅう師及びあん摩・マッサージ業のガイドラインが「医療サービス等」のカテゴリーに掲載されたところですが、今回の更新で、医療機関向けのガイドラインが掲載されていた「医療サービス」のカテゴリーが「医療サービス等」に統一されました。この中に、当方が策定した新型コロナウイルス対応ガイドラインも掲載されております。

 令和2年12月24日付内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室厚生労働省健康局健康課予防接種室から発出された、「新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種について(案)」に関する意見の募集につきましては、当方から、下記のとおり意見を申し述べ、書面をもって意見書を提出したところです。

当方の意見書の内容(抜粋)

1 意 見

街の治療院という位置づけで国民・住民に広く親しまれている施術を提供する「整骨院(接骨院)」、「はり・きゅう治療院」及び「あん摩マッサージ院」などにおいて、東洋医学を基盤とした厚生労働大臣の国家資格を有する柔道整復師、はり師。きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師に対しても、医療従事者と同様か、又はこれに準じた優先順位でワクチン接種を受けられるよう、所要のご対応を求めます。

2 理 由

 先にご案内しましたとおり、内閣官房掲載の業種別ガイドラインにおきましては、すでに日本医師会と同一な仕切りとしまして、医療サービス等の提供を行う業態として当方の策定した新型コロナウイルス対応ガイドラインが掲載されています。当方の組合員である施術者も、現在まで患者さんの大幅な減少から施術所経営がひっ迫している現況にあります。

 その中でも、施術者が行う「痛みを和らげ、除去する施術」、「患者満足度が高い効能効果がある施術」を受けたいと熱望されている患者さんに対して、まさに濃厚接触をしなければ、十分な施術は実施できません。

 このことから、患者さんに安心して施術を受けていただけるよう、そして、当方施術者も十分な治療行為が行えるように、患者さん保護の見地から、是非とも他の医療提供者の取扱いに準じた優先順位の接種にしていただく必要性があると考えます。



by ueda-takayuki | 2020-12-25 13:51

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki