東京都世田谷区が不支給決定通知書を団体側へ交付しないことに疑義を申し述べこれを撤回させる取り組みは当たり前である

東京都世田谷区国保・年金課が令和29月の支給決定分から、あはき療養費支給決定通知書を施術者団体に送付することを止め、施術管理者のみに送付することにした事務変更に係る事務連絡が発出されたが、東京事務所からご相談と情報提供を受け、早速上田が対応しています。世田谷区は、「東京都保険福祉局区市町村指導係」の指導によるものということだから、東京都担当部局に指導の事実関係を調査することになりました。令和21111日に世田谷区国保・年金課保険給付係療養班に電話連絡し、私が令和21110日に東京都保険福祉局区市町村指導係と電話で話したところによれば、

  1. あはきと柔整の受領委任の取扱いが異なるとは回答していないこと。

  2. 支給決定通知書を施術者団体に送付してはならないと指導したことはないこと。

  3. 以前、世田谷区から連絡があったので、「療養費は世帯主が請求権者であるから支給決定通知は被保険者の属する世帯の世帯主宛てに通知されるものである」との一般論をお答えしたことはあったこと。

    とのことで、あくまで東京都の回答によれば、本件のような指導などは行ってはいないことを確認しました。

    よって、上田から、世田谷区に対し、早急に従前のとおり施術者団体宛てに療養費支給決定通知書を交付するように依頼しました。ただ、世田谷区としてはシステムを変更したばかりでもあり、内部の調整やシステム修正にある程度時間がかかるとのことでありました。上田としては、従前のとおり施術者団体に送付してもらえないと施術者団体の適切な業務が困難となることをご説明し、早急に従前のとおりの対応、すなわち、支給決定通知書を施術者団体宛てに送付いただけるように戻す体制を構築していただきたい旨お話ししたところです。


by ueda-takayuki | 2020-11-17 12:37

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki