千葉県流山市役所では鍼灸マッサージ療養費支給申請書の金額訂正は認めず新たに作り直せという


流山市役所保険年金課にあん摩マッサージ療養費支給申請書を提出したところ不備返戻されてしまいましたが、納得できないのです。当然このまま再申請します。具体的にはこの度の返戻付箋に書かれている理由によれば、金額の訂正は訂正印では不可であり、申請書の再作成を求められております。このことについて、抗議すると共に、なぜ金額訂正が再作成を求めることになるのか詳細なる説明を求めます。

 あん摩・マッサージ施術療養費は、受領委任の取扱いとなっていますが、国が定めた受領委任の取扱い規程上、金額の訂正箇所を直す場合に限り、訂正印では認められず再作成する規程が見当たりません。

このことから、流山市が金額の訂正は訂正印では受付けできず、再度申請書を作成することとなる根拠をお示しください。金額の訂正を認めず、再作成と指示される保険者は他にありません。これは、流山市にのみ運用されている取扱いと考えますが、多くの保険者が認めている金額訂正を、流山市においてのみ認めないとする根拠をお示しください。

 柔道整復施術療養費では、課長通知で示された療養費支給申請書の記載要領(参考例 別紙)により、第1 一般的事項 3「修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を二重線で抹消の上、正しい数字等と記載すること。」と明記されていることから、二重線で抹消し、正しい数字を書けばよろしい扱いで、訂正印さえ不要という取扱いとなっております。確かに、柔道整復療養費は同じ受領委任の取扱いであっても、この記載要領はあくまでマッサージ療養費について通知されたものではありませんが、同じ療養費の取扱いであることから参考とさせていただいたところです。

 併せて、他の大多数の保険者が、訂正した場合は申請書を新たに再作成することなく、提出済みの支給申請書を補正して再提出することを指導されているにもかかわらず、流山市だけがまったく反対の指導を行う理由がわかりませんので、ご説明をお願い致します。いずれにしましても、金額訂正についてのみ再作成を求めるとする根拠が不明である以上、これに従うことはできません。

早急なる支給を求めます


by ueda-takayuki | 2019-10-10 11:31

上田たかゆきオフィシャルブログ


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