千葉県医業健康保険組合の患者あて連絡文書の記載内容は意図的に柔整施術を否定し貶めているように感じます

 千葉県医業健康保険組合が被保険者及び患者宛に書面で連絡されている、標記の書面内容について一部疑義がありますので照会することにしました。

 この書面中、1 重要事項の(1)健康保険(証)が使えない場合の、③負傷原因のわからない腰痛との記載があります。

 しかしながら、厚生労働省保険局医療課長通知で示されている柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項(以下、「課長通知」という。)の第1通則 6 によれば、『単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術は、療養費の支給対象外であること。』と明記されています。

すなわち課長通知では、あえて『腰痛』の記載を入れていないことが明らかです。これは腰痛を引き起こす発生機序が必ずしも急性であるとは限らず、亜急性が原因となる場合が多く認められることから、意図的に表記しなかったものです。腰痛の症状を呈すものの中にも、当然ながら柔道整復師の業務範囲内のものが数多く存在するのです。

 厚生労働省のホームページにおいても、以前は腰痛が療養費の保険対象外である記載をしていたものを、当協会がその誤りを問い質した結果、現在はホームページ上から腰痛の部分が削除された経緯があります。

 同じく1 重要事項の(2)長期間にわたり受療している場合として、「①治療方法(方針)自体が合っていないと考えられます。」との記載がありますが、何を根拠に治療方法(方針)が合っていないと判断されたのでしょうか。この記載は国家資格を有する柔道整復師に対し、あまりにも失礼ではないでしょうか。柔道整復施術を患者が希望していることをないがしろにし、医科の療養の給付に強制的に移行させることを目的とした表現のように思われますがいかがでしょうか。

 また、「※専門的な保険医療機関(病院)で受診されることをお薦めいたします。」との記載がありますが、柔道整復師は捻挫等の外傷性が明らかな負傷を施術することが許された国家資格であり、治療行為としては広い意味で医療行為と認められています。打撲・捻挫・挫傷などの治療に対し、十分に専門的な知識を有しているのです。 

 柔道整復施術療養費の請求が3ヶ月を超える施術となった場合には、長期施術継続理由を明らかにする決まりはあるものの、医師の診察を受けることは義務付けられておりません。患者は医師の診察の必要性がないから受診せず、柔道整復施術によって治療効果を得ているからこそ、整骨院・接骨院へ通院するのではないでしょうか。

 次に、2 3ヶ月を超えて継続して受療する場合として、「健康保険が適用される打撲・捻挫・挫傷であっても3ヶ月を超えて受療する場合、厚労省の指導により、健康保険組合から整骨院・接骨院へ『長期理由書』の提出を求めることもあります。」との記載があります。

 厚生労働省保険局医療課長通知で示された実施上の留意事項、第53の(1)において、打撲・捻挫の施術が初検の日から3月を超えて継続する場合は、長期施術継続理由書を添付することが定められております。

 このことから、当該書面の「『長期理由書』の提出を求めることもあります。」との記載は誤りであり、あえて記載する必要はないものと考えます。これは患者に対し、3ヶ月を超える施術が特別な取扱いになるという印象を抱かせ、受診抑制を意図したものと見受けられます。本件は、全く同様なご指摘を3年前にも照会したところですが、現在まで何らのご回答もいただけず完全に無視されたままとなっています。このことからも強く抗議します。                                     


by ueda-takayuki | 2019-06-07 13:51

上田たかゆきオフィシャルブログ


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