広島市佐伯区役所は訂正印の押印の位置まで指定されるが何らの意味もないことだと考える


広島市佐伯区役所保険年金課から療養費の申請書が返戻されました。しかしながらこの度の返戻の主旨が当方においてよく理解できないことから、詳細なる説明を求めることにしました。

 本件は、当初施術を担当した勤務する施術師の名前で施術証明欄を作成したところ、施術証明欄は施術管理者の氏名で提出しなければならないことから、誤って記載した勤務する施術者の氏名等を施術管理者の印鑑で訂正を行ったところです。

 広島市においてご指摘の点は、勤務する施術者の印鑑を訂正するにあたり、同一の印を少しずらして重ねて押すことをもって訂正となるとのご判断ですが、そもそも施術証明欄は施術管理者の押印があれば事足りることからこのような対応を取ったところです。この事務処理が仮に誤りであるとするならば、本件にかかわらず他の全ての訂正印の訂正についての補正の仕方を改めなければならない事象となってしまいます。広島市ご指摘の事務処理運用が何に基づきご指導されているかについて、その詳細をご教示いただきたくお願いしたいのです。そのご指摘を書面でいただくことにより、当方において理解できた後にはご指導に従うものであることから、現状においてはこのまま再申請させていただきます。


by ueda-takayuki | 2019-05-15 13:28

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki