東北厚生局岩手事務所と中部保健所が保険医の指導をめぐってお互いに管轄外を主張し誰も指導してくれない


東北厚生局岩手事務所O氏より医師に対する行政指導は中部保健所が管轄だから東北厚生局岩手事務所ではできないとの連絡があった。何で文書回答できないのかと責めたら「上田さんなら分かるでしょう?」と言われた。地方厚生局は個別の文書回答は行わないのが慣例だ。柔道整復師は医師の同意がなければ骨折や脱臼の部位に継続して施術ができない。あはき師は医師の同意書がなければそもそも療養費の支給申請はできない。施術者をことさらライバル視してまともに連携などできない状況下では、絶対に施術に同意などしないという臨床整形外科医会の医師がいるが、理解を得るのはきわめて困難であるのが通例だ。


by ueda-takayuki | 2019-03-19 13:49

上田たかゆきオフィシャルブログ


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