平成31年度も新卒者に係る施術管理者の要件の特例が設けられるのは朗報だね
2019年 02月 13日
本日、平成31年2月13日保発0213第3号厚生労働省保険局長通知により、この要件特例が平成31年度にも認められるということになった。朗報だね。恐らく公益社団法人日本柔道整復師会(日整)は、このような特例を認めることを嫌がっていたのは知っている。もう、特例や救済措置は設けず、原則通りに施術管理者の取扱いを行いたいところであったことと推察するが、また特例が通知された。学校関係者や新卒者として3月に養成学校を卒業される在学生にはいい知らせである。
今後共さらにこの特例を少なくとも専門学校であと1回、大学ならあと2回は設けていただきたい。施術管理者要件が決まった段階ですでに入学していた者は、施術管理者になる要件など知らないで専門学校等の養成施設に入学してきたのだから、その学生さんたちが養成学校を卒業するまでは7日間の実務研修のみで施術管理者になれる必要性があるのだから、今後ともこの特例を設けてもらいたいし、特に公益社団法人全国柔道整復学校協会などの養成施設関係者は特例の継続を声高に要請していくことが大切だ。取り敢えず学校関係者には嬉しい知らせである。