平成31年度も新卒者に係る施術管理者の要件の特例が設けられるのは朗報だね

受領委任の取扱いができる施術管理者になるには、現行1年の実務経験と2日間の研修の受講が義務化されている。養成学校を卒業した者はその要件を満たすことが困難であることから、平成30年度においては5月末日までに受領委任を取扱う施術管理者の届出又は申出を行った者は、条件を満たしている施術所において、平成31年3月末日までに1日7時間を7日間相当の実務研修を受けるだけで施術管理者になれるという「特例」が認められている。
本日、平成31年2月13日保発0213第3号厚生労働省保険局長通知により、この要件特例が平成31年度にも認められるということになった。朗報だね。恐らく公益社団法人日本柔道整復師会(日整)は、このような特例を認めることを嫌がっていたのは知っている。もう、特例や救済措置は設けず、原則通りに施術管理者の取扱いを行いたいところであったことと推察するが、また特例が通知された。学校関係者や新卒者として3月に養成学校を卒業される在学生にはいい知らせである。
今後共さらにこの特例を少なくとも専門学校であと1回、大学ならあと2回は設けていただきたい。施術管理者要件が決まった段階ですでに入学していた者は、施術管理者になる要件など知らないで専門学校等の養成施設に入学してきたのだから、その学生さんたちが養成学校を卒業するまでは7日間の実務研修のみで施術管理者になれる必要性があるのだから、今後ともこの特例を設けてもらいたいし、特に公益社団法人全国柔道整復学校協会などの養成施設関係者は特例の継続を声高に要請していくことが大切だ。取り敢えず学校関係者には嬉しい知らせである。

by ueda-takayuki | 2019-02-13 15:58

上田たかゆきオフィシャルブログ


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