東鍼協・全柔協・大鍼協の3団体は、あはき療養費審査会の審査委員に手を挙げるための文書を作成し委員の委嘱を求める


平成30年6月12日付けのあはき療養費審査委員会の設置要綱の通知を受けて、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会のY理事長から「各県の事情に鑑み各単協であはき審査会へ積極的に名乗りを上げる対応をするように」との指示があった。東京鍼灸マッサージ協同組合、大阪鍼灸マッサージ協同組合、公益社団法人全国柔整鍼灸協会の3つの施術者団体としては委員委嘱に関しての照会文書を作成し、当方の組合員・会員を施術者代表の審査委員に委嘱してほしい旨の意思表示を行う。このことは、平成30616日付の全柔協理事会でもあはき審査会に名乗りを上げることが了解されたので全柔協・大鍼協・東鍼協は、あはきの療養費審査会へ手をあげるべく協会けんぽ府県支部や府県民生主管部局、国保連に書面を出した。実際に審査委員になってくれる組合員はいないかもしれないが、そんなことは後で仕切ればよろしいので、まずは手を上げる書面を出しておく必要があると思うので、私が文書を作成したところ。ここでは参考までに公益社団法人全国柔整鍼灸協会のバージョンを掲載する(平成30620日付)。

                     公益社団法人全国柔整鍼灸協会

理事長 岸 野 雅 方

理 事 上 田 孝 之

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術

に係る療養費の審査委員の委嘱について(照会)

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師(以下、「施術者」という。)の施術に係る療養費については、平成31年1月より受領委任の取扱いを導入し、受領委任の契約の締結等に係る所要の事務手続き等にあたって厚生労働省保険局長通知が発出されたところです。

その中で、保発0612第3号で通知された「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の設置基準についての別添(以下、『設置要綱』という。)」で示された審査委員会の委員の委嘱にあたりましては、私ども公益社団法人全国柔整鍼灸協会(以下、「当方」という。)の会員である施術者にその重責を担わせていただきたく、ここに照会いたします。

 当方は全国に会員を擁する公益社団法人として積極的に事業を展開しております。常日頃より患者さんに低額安価でより良い治療を提供することに重きをおき、施術に係る療養費の適正な取扱いについて適宜指導するとともに、療養費の普及活動にも全力で取り組んで参りました。

受領委任の取扱いが実施されることにつきまして、施術者団体として歓迎するものです。併せて、療養費の支給申請書の適正な申請に従来にも増して尽力して参ります。

 そこで、設置要綱にあるとおり、審査委員会の設置による「施術担当者を代表する者」として、経験豊富な施術者を当方団体から推薦して参りたいと考えております。是非とも当方施術者団体宛てに委員の委嘱のご依頼をお願いいたします。

また、当方の会員たる施術者が療養費の審査委員の委嘱を受けるにあたり、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の各々の免許を有している者であること以外に、開業経験・保険取扱実績・年齢・住所地など、他に何らかの条件がありますか。条件があれば、列挙して明らかにしていただきたいところです。

当方といたしましては、当方が設置要綱の10 その他の(2)に記載のある「施術者の関係団体等」にあたることから、療養費審査会の円滑な実施に向けて協力して参ります。

なお、療養費審査会のあはき審査委員にあたりまして当方及び当方会員である施術者が委嘱をいただく場合は、その人選の選定にあたりましては所定の期日までに責任をもって推薦させていただきます。

ご多忙中のところ誠に恐縮ですが、ご回答方、よろしくお願い申し上げます。

〔上田の一言〕現段階では、各協会けんぽも国保連も何も考えていないようだ。厚労省からの保険局長通知が発出されたのだから、あはき審査会を必ず設置しなければならなくなるだろう。当方も委員の推薦が困難になるかも知れないが、やってみなければ分からないではないか。一部の国民健康保険団体連合会が言うには、

  1. 連合会としては現段階では何も決まっていない状態だ

  2. 国保のあはき審査会の設置自体が決まっていないし、審査会も絶対に作らなくてはいけないというものではないのでは

  3. 保険者等からの要望があったなら作る

  4. 今聞かれても何とも言えない。

  5. 国保連合会としてどのように行動すればよいか厚労省や関係者に質問して決めていきたい

    ということで、まるで他人事でやる気がないようだ。未だにきちんと通知すら読んでいないのか。


by ueda-takayuki | 2018-06-20 15:37

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