日本旅行健保組合の不支給処分取り消しを求める審査請求、その後の4事件の審査請求もすべて当方の主張通り不支給処分が取り消され強制的に支払わせることができた

 日本旅行健康保険組合の不支給処分4事件。同一人の被保険者分であるが、負傷名や負傷箇所、施術者意見、患者の申立て内容等に若干の相違点があることから、社会保険審査官はこの4事件を「併合審理」とはせずに、4事件ごとにそれぞれ決定書の謄本を審査請求代理人である上田あてに送達したところだ。先に1事件の不支給取り消しが決定となっていたが、その後、残りの4事件とも当方の主張どおり原処分である不支給処分が取り消しとなった。これは、日本旅行健保組合の被保険者が柔整療養費の不支給処分を受けたことに対し、私どもを審査請求人に指定されたので、当方が審査請求代理人となって不服申立てとしての審査請求を行ったところ。今般、平成30年4月27日付で4事件分の決定書の謄本が関東信越厚生局社会保険審査官より送付され、当方の主張が全面的に認められ、健保組合の行った不支給処分が取り消されて強制的に支払われることとなった。結果的には他の被保険者の不支給処分を含めて6件全件の不支給決定処分をくつがえし、100%支給させることができた。今後、個人情報に気を付けて個人の情報を削除して、その論理構成と不支給処分を取り消しさせた経緯に係る詳細をいずれまとめて文書にして報告したいが、このブログに載せるのはやめときます。来年も活動報告を本にしますので、来年の今頃(今月末日である5月31日発行の本ではなく!)おそらくは発行するであろう本には詳細に載せることとします。
by ueda-takayuki | 2018-05-21 17:17

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