愛知県後期高齢者医療広域連合はショートステイ先への往療料は一律認めないというが明らかに誤りだ!


 愛知県後期高齢者医療広域連合、愛知県国民健康保険団体連合会、愛知県国民健康保険等療養費審査委員会から「ショートステイ先への往療は認められません。」との理由によりマッサージ療養費支給申請書が返戻された。愛知県の審査委員会の「ショートステイ先への往療は認められない」との主張については、明らかに誤りであることから、このことにつき指摘しておく。

 マッサージに係る老人ホーム等の施設への往療料算定については、平成29228日付 厚生労働省保険局医療課の事務連絡「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」マッサージに係る療養費関係【往療料関連】において、

(問10)特別養護老人ホーム等の施設に赴いた場合に往療料は算定できるか。

(答)特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、ケアハウス、グループホーム等の施設に入所している患者に対する往療に関しては、往療料の支給基準を満たす患者であれば、算定して差し支えない。老人保健施設、介護療養型医療施設に往療を行った場合は往療料のみならず、施術料も算定できない。と示されており、患者の自宅以外であっても患家とみなされる場合は往療料の算定が認められることが明らかだ。私が副理事長を務める大阪鍼灸マッサージ協同組合の会員が施術をしたのだが、大阪府後期高齢者医療広域連合が「ショートステイ先は患家ではなく往療料は認められない」と往療料について一部不支給決定を行った鍼灸療養費について、上田が代理人となり、被保険者が審査請求を行ったところ、当初の往療料について往療に赴いた先が「ショートステイ先」であることをもって一律に往療料の算定を認めずに不支給としていた原処分は、大阪府後期高齢者医療審査会の裁決により往療料に係る原処分としての一部不支給決定処分を取り消すこととする決定がなされたではないか?(平成29年12月26日付決定  平成30年1月19日付 裁決書の謄本送付)。

 審査庁である大阪府後期高齢者医療審査会のこの裁決を受けて、大阪府後期高齢者医療広域連合においては、その後、平成30年2月1日付でショートステイ時の往療料の取扱いに関する審査の変更について、ホームページ上で周知されている。

愛知県後期高齢者医療広域連合、愛知県国民健康保険団体連合会、愛知県国民健康保険等療養費審査委員会の判断では、あはき療養費の申請において、往療に赴く所が「ショートステイ先」である場合には、すべて「一律に認めない」ということだ。しかし、この取扱いは明らかに誤っている。往療に赴いた先がショートステイ先でも、ショートステイだから認められないというのではなく、ショートステイ先でも往療料の加算の要件を満たしているのであれば、往療料は認められる。昨年、大阪府後期高齢者医療広域連合が、やはり愛知県後期高齢者医療広域連合と全く同じ考えにより、往療料だけを認めず一部不支給処分をしたので、私が代理人となって審査請求をして、ショートステイ先に赴いた往療料の不支給処分を強制的に支払わせたことは先にも述べたが、これは私の主張の正当性が立証され、結果としては大阪府後期高齢者医療広域連合はショートステイ時でも要件を満たしている場合は総合的に判断したうえで、認めた場合には往療料を支給することに取扱いを変更したことを知らないのか?
 これも私が成し得た仕事の一つである。同じ後期高齢者医療広域連合という仲間同士なので、愛知県から大阪府に聞いたらいいだろう。そのうえで、大阪府と同様に取扱いを変更するならそれでよし。いや、愛知県は認めないというのであれば、返戻ではなく不支給にすればよいだろう。全柔協・大鍼協・東鍼協の組合員の分であれば、上田が必ず審査請求して、愛知県の誤りを質してやる。これが私の仕事だ!


by ueda-takayuki | 2018-05-10 16:14

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