東村山市保険年金課の愚かな低レベルの嫌がらせ返戻を許してはならない


東村山市保険年金課の判断によるこの度の柔道整復療養費の返戻は、嫌がらせ以外の何ものでもないことから強く抗議するとともに、このまま再々申請する。内容としては、患者照会の結果、施術部位に相違があるとして返戻された柔道整復施術療養費支給申請書に対して施術者である柔道整復師が患者に確認を行い、申請書の摘要欄に「チアダンス練習中に左膝と腰を負傷し、施術を受けた事に相違ありません。」と患者から直筆で署名と共に記載していただき再申請したところ、バカな東村山市の担当から「『患者との施術内容齟齬理由』、『治療完了見込日』、『本件確認日・確認相手名』を詳細に記入、提出求む。」との理由により再度返戻されたのだが、これは納得できない。

このことについて施術者に確認したところ、患者との施術内容齟齬理由としては患者の認識誤りであり、左膝関節捻挫と腰椎捻挫は共に平成29年●月●日に治癒しており、確認日は平成30年●月下旬頃であったとのこと。確認相手名については、摘要欄に患者が氏名を記載しており、明らかである。

今般の返戻理由のうち、治療完了見込日は、東村山市に既に提出済であり、また平成29年●月●日付で入金済である平成29年●月施術分の申請書において治癒となっていることから、当然ながら簡単に東村山市で確認ができたはずだ。また確認相手名については、摘要欄に患者の自署があることから患者が書いたのに決まっているだろう。バカではないのか?その他の理由についても、わざわざ再度返戻してくるほどの必須事項なのか。常識的に考えれば分かるだろう。

当方においては、再申請の際に患者が自署により負傷及び受療について相違ないと説明していることから、患者照会による齟齬に対する回答として、何ら問題ないものであると断言する。くだらないバカな保険者には何度も繰り返して申し述べるが、支払いたくないのであれば不支給処分にすればよいだろう。なぜ意味の無い返戻を何度も繰り返すのか。愚かであり情けないことだ。いたずらに返戻を繰り返すのではなく、東村山市において再申請時の必須事項であると決めているのであれば、最初の返戻の段階でこの点について明らかにするように明示するべきであったはずだ。要するに、柔道整復師には療養費を支払いたくないということだね。                          


by ueda-takayuki | 2018-04-26 16:10

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