公益社団法人日整の協定を廃止させることを目的に協定当事者である地方厚生局と都道府県知事宛てに要請書を通知した
2018年 04月 25日
今まで何度も社団協定を廃止して契約一本にする必要性について、上田は何度も主張し、大量の資料も発出したが、誰も耳を貸そうとしない。完全に無視されている。私は柔整業界の愚かさに辟易しているので柔整業界を支えようとか全く思わない。他団体など知ったことではない。しかし、私が所属して直接給料をいただいている全国柔整鍼灸協同組合と大阪鍼灸マッサージ協同組合と東京鍼灸マッサージ協同組合の3つの組織に所属している会員さんのためには全力で仕事をしなければならないのは当然だ。社団の協定を廃止して契約一本にする。今回はさらに議論を深めて新たに「協定」と「契約」を統合した形での「新協約」の提案を地方厚生局と都道府県知事に通知しておいた。
受領委任の取扱いの「三者協定」の内の二者である、地方厚生(支)局長8局長と都道府県知事47知事宛てに、問題提起を促す書面を作成し発出したということだが、この2つは当然内容がほぼ同様になるので、ここでは都道府県知事あてに発出したバージョンの書面を掲載しておく。こんな論理構成が出来るのは私だけだろうなぁ。こんなに仕事をやっているのに業界自体が私を完全無視し、場合によっては邪魔や嫌がらせをするのだから、柔整“業界”など上田は徹底的に“叩き潰す”。
全柔協専発0424第2号
平成30年4月24日
都 道 府 県 知 事 殿
公益社団法人全国柔整鍼灸協会
理事長 岸 野 雅 方
理 事 上田 孝 之
柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに関し公益社団法人日本柔道整復師会の独占的協定の禁止要請並びに「新協約」への統一の運用に係る問題提起について(通知)
平成30年1月16日付け保発0116第1号をもって厚生労働省保険局長から「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正通知が発出されました。この一部改正通知では、従来から実施されている「柔道整復師の施術に係る療養費について」(平成22年5月24日付け保発0524第2号)の一部につき、社会保障審議会医療保険部会に置かれる柔道整復療養費検討専門委員会の議論を踏まえて、今般、施術管理者のあり方が大幅に変更されたことを受けた形で、受領委任の施術所及び施術管理者に係る変更を踏まえた一部改正通知であることは承知しています。
これを受けて今後、柔道整復療養費審査委員会の権限の強化や審査委員の陣容構成、また審査会における審査基準や諸規定等が整理されるものと考えます。
さて、当該通知の別添1別紙関係は東京都に所在する公益社団法人日本柔道整復師会(以下、「日整」という。)が指定する各都道府県に設置されている公益社団法人都道府県柔道整復師会会長との間で、地方厚生(支)局長(甲)と都道府県知事(乙)と公益社団法人都道府県柔道整復師会長(丙)として3者による協定の締結に係る取扱いとして構成され、
一方、別添2関係はこれら公益社団法人に所属しない、いわゆる「個人柔道整復師」に係る受領委任の取扱いの受け皿として、昭和63年にすべての柔道整復師に受領委任の取扱いが解禁された実績を経て、受領委任の取扱規程を論拠に個々の柔道整復師が地方厚生(支)局長及び都道府県知事との間で個別契約(以下、「契約」という。)により受領委任の取扱いが継続していることは周知の事実です。
一方、当方である公益社団法人 全国柔整鍼灸協会・全国柔整鍼灸協同組合(以下、「(公社)全柔協」という。)は4,000人を超える会員をもって組織されています。私どもの会員が受領委任の取扱いを行うにあたっては、当方が公益社団法人であるにもかかわらず「協定」の締結ではなく、あくまで個々の会員が当局との「契約」を行ったことの集合体として存在しています。
患者が健康保険を使って柔道整復師の施術を受けるにあたり、その仕組みの根幹を形成する「受領委任の取扱い」や「柔道整復審査会」が、貴職を当局基盤として、二重構造(ダブルスタンダード)になっていることの具体的弊害を申し述べ、なぜそのような体制になっているのかの歴史的沿革をも含めてここではご説明・解説し今後は、
●厚生労働省保険局長通知で定められている「協定」の廃止を踏まえたうえで、全柔道整復師にかかわる「新協約」への統一 |
を図って参りますことに対しまして、受領委任の取扱いに係る三者協定の当事者として、また、個人柔道整復師の受領委任の取扱いに係る「契約」の当事者として、都道府県知事の基本的なお考えをお尋ねしたく書面をもって確認させていただきます。
このことについて、本件に係る諸問題点につきまして整理させていただきました。ここでは協定と契約を廃止して「新協約」一本に統合する必要性について申し述べさせていただきます。
これは、昭和36年から現在まで脈々と継続維持されてきた「国民皆保険」の尊重と、これを享受できる国民の医療保険を堅持し、かつ確保する立場から、また、結果として国民の健康の増進を我が国が積極的に推進してきたことによる「国益の増強」にも資する重要な事項であるものと思われることから、今後とも積極的な議論が求められるところです。
詳細につきましては、下記のとおり申し述べます。
記
1 現状の「協定」及び「契約」の位置付けについて
○柔道整復療養費の受領委任の取扱いに係る支給申請においては、公益社団法人日本柔道整復師会に加入する都道府県柔道整復師会の会員は、地方厚生(支)局長(甲)と都道府県知事(乙)と都道府県柔道整復師会会長(丙)との三者による「協定」の締結により実施されています。
一方、公益社団法人日本柔道整復師会の都道府県柔道整復師会の会員以外の団体に所属する柔道整復師及び所属団体を有さない柔道整復師は、これらを一括りにしてすべからく「個人柔道整復師の立場」で、個別に地方厚生(支)局長、並びに都道府県知事との間で、受領委任の取扱規程による「契約」の締結により実施されています。
○契約に係る個人の柔道整復師は、個別に申出を行い、受領委任に係る取扱いの承諾を得て受領委任の取扱いを「協定」の社団会員とほぼ同様な運用を得られていますが、詳細な点を申し述べれば、それとは別に、例えば共済組合連盟、地方公務員共済協議会、防衛大臣等にも原則的には個別に登録しなければ療養費の取扱いができない運用にあります。
○もう一つ、公益社団に係る「協定」とそれ以外の「契約」の2本立てであることから、従来まで大幅な制度改正がある度にそれぞれ見直しを行わなければならないので、煩雑さと困難が伴って参りました。
2 仮に、協定が保険者、被保険者、行政及び柔道整復師にとって優れたものであるならば、当方も社会平等の見地からも組織員のために協定締結に参加して参りますが、健康保険という国民皆保険の見地からは差別があることは許されません
このことから、当方(公社)全柔協の会員にも日整と平等に協定の締結を実施して頂くようお願いします。
日整が指定する都道府県柔道整復師会の取組みに如実に現れる「協定優位説」の論調に、
「協定」は公益社団法人会長と地方厚生(支)局長及び都道府県知事が柔道整復師会の会員を代理して会長が「三者協定」を締結すること
一方、「契約」は単に柔道整復師が個人で当局側と契約を結んでいることから、請求代行業者を団体として認めず、あくまで個人契約者の集まりでしかないと主張すること 公益社団法人、一般社団法人その他、団体として存在するにもかかわらず協定に参加させないことは憲法で保障される「結社の自由」に反する差別的取扱いになっていること
今回の国からの通知における審査会の権限強化の中で、柔道整復師に対して審査会から「請求内容について報告を求めることができる」ようになったことから、日整会員については社団を一旦経由しなければ審査会は報告を求めることはできないが、個人契約者には審査会から直接報告を求められることになったこと(添付資料1~3を参照されたい) ここでは大阪府・兵庫県・福岡県の3公益社団法人が各府・県管下の柔道整復師に対して、書面をもって「公益社団法人の“協定”に乗り換えるのが得策であること(社団法人の団体に加入しなさい旨)」通知されている すなわち、自己の団体の優位性をことさら主張されていること
従って、すでに審査委員を独占又は優位に確保している“協定会員”は便宜の提供を受けること
等が記述されていることをもって、繰り返しますが協定の優位性を誇示しているように見受けられます。
これを受けて、個人契約は社団協定に比し劣ったものであり、契約よりも協定が保険取扱い上優位(公益社団法人団体の優位性)であり、行政や保険者からも協定がより高い評価を受けているという論調を繰り返し述べたうえで、個人契約者は日整の指定する各柔道整復師会に加入し、契約から協定に乗り換える方が得策であると主張されているように思われるのです。
○柔道整復施術療養費は、健康保険法等の医療保険法上「療養費」ということで、あくまで被保険者等に帰属する保険請求権限ではあるものの、その実態としては、「受領委任の取扱い」として、医科の“療養の給付”に準じた運用上の取扱いが、柔道整復師側に許容・認知されているものです。
3 法律上の構成要件を満たすにはむしろ一部団体による「協定」ではなく、すべての柔道整復師に平等な「新協約」に統一するのが国民皆保険の常識であることについて
○次に、「協定」と「契約」との2つが受領委任の取扱事務に存在することについての不当性と非合理性について申し述べます。
受領委任の取扱いは、歴史的経緯等により便宜的に日整の指定する各柔道整復師会会長と地方厚生(支)局長並びに都道府県知事との三者による「協定」、また、これとは別に、個人柔道整復師の受領委任の取扱規程に基づく個別の「契約」により、現行においては2重路線のいわゆる“ダブルスタンダード”により取り扱われており、また、柔道整復師の審査委員会もこれに存立の論拠があります。
○当方は、この際、2つの運用通知の格差が是正されないのであれば「協定」と「契約」との統一の必要性を主張したうえで、現行の、協定適用の柔道整復師数が30%に比し契約適用の柔道整復師数70%の割合に鑑み「新協約一本」に収斂するのが賢い方策であるものと考えます。
○そもそも受領委任の取扱いが昭和11年の戦前における警視庁との協定締結に端を発し、その後歴史的な沿革を経て、昭和63年の個人契約への全面的な解禁となりました。そのうえで、現行の取扱いが日整の「協定」と個人柔整師の「契約」に分離していることは、今となっては何らも意味がないことであり、正当な取扱いとしては是非とも柔道整復業界として公平かつ平等な「新協約」一本に統一すべきです。
○歴史的背景につきましては、裁判闘争が政治的問題として着目を浴び、特に昭和63年当時は柔道整復師の健康保険取扱いを社団日整が協定団体として、日整会員のみに限定して独占してきた取扱い運用を改め、法律改正することなく「協定」と「契約」の2本立てで取り繕ってきた沿革までも十分検証する必要性があります。
4 協定など何らもその実効性の意味を有しないことについて
○協定は地方厚生(支)局長を(甲)、都道府県知事を(乙)、日整の指定する都道府県柔道整復師会長を(丙)とする「三者協定」となっており、これに基づき、丙の会員である柔道整復師(丁)に対して受領委任の取扱いを行わせるが、いずれも(丙)を経由した取扱いで、確約書の管理も(丙)が行うなど、(丙)の団体を優遇する、ある意味での利権制度の甲乙丙丁協定です。
○一方、別添2の受領委任契約を行う個人契約柔道整復師との契約形態は、あくまで地方厚生(支)局長並びに都道府県知事に対し申出を行った個々の柔道整復師に限局した契約行為なのだから、そこには「施術者団体」の位置付けはありません。
○つまり、三者協定は、公益社団法人の会長が全柔道整復師を代表して利害関係者として柔整審査会を構築させる利権を、都道府県知事がこの会長に対して与えることになります。
だからこそ繰り返して申し述べますが、新協約に統一して公正・公平化を図り、柔道整復審査委員会やその審査会規約なども全柔道整復師、そして最終的には患者さんである国民に広く公開して定めるべきものです。
○むしろ、協定と契約のダブルスタンダードこそが、療養費支給申請にあたっての不正請求を助長し適正化を阻み、不正請求問題を拡大させた原因とも考えます。
5 本年中にも導入される“あはき療養費の受領委任の取扱い”にあたっては導入当初より「契約」一本で協定など議論されないことで運用実施される見込みであること
○現在まさに社会保障審議会医療保険部会あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会における審議の継続中議案である「あはき療養費の受領委任の取扱い」にあたっては、すでに関係者の事前意向を受けて、本年度中に予定される「あはき療養費受領委任の取扱い」の新規導入にあたって、当初より、公益社団法人と一般社団法人等又は個人の施術担当者における区分け区別なく、すべからく受領委任の取扱いにおける「契約一本」が周知される予定となっています。このままでは、柔道整復師とあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師の療養費の取扱いが国民にとってダブルスタンダードになります。
○このことから、日整の指定する柔道整復師団体に限定されている「協定」を廃止して、多くの柔道整復師が均等・公平な受領委任の取扱いの適用を受けられるように、独占禁止法に抵触することが明らかな柔整療養費の協定問題を根本的に解決したうえで、今後は「新協約一本」に統一することが国民医療の基本的スタンスとして求められているものと認識いたします。
6 柔道整復審査会の整備について
(一)今回、厚生労働省から発出された平成30年1月16日付け保険局長通知による協定及び契約の取扱いについて、直接的な運用変更としての一部改正の内容は、基本的領域としては「不正請求防止」を目的とした施術管理者の要件に関する取扱い変更が一部改正の主旨となっています。このことは、患者さんである全国民に対してこの取組みを、マスコミを通じ、そして国会議員を通じて広く国民に広めて知らしめる必要があります。そうでなければ不正対策には結果として繋がらないので、その実効があがらないからです。
(二)現状の保険者審査会においては、調査権に関し、保険者と患者の関係は「権力関係」にあるため、保険者においては患者に対する調査権を保有します。これに対し、保険者と柔道整復師との関係はあくまで「対等」であることから、保険者は、柔道整復師に対して調査する権限はありません。単に受領委任の取扱規程による契約上の権利として「質問あるいは照会することができる」ことに過ぎないのです。
だからこそ、柔道整復師には“守秘義務”が課せられているのです。受領委任の協定及び契約に係る当事者として、貴職は当局としての最重要のお立場におられることに鑑み、柔道整復療養費の受領委任の取扱いにおける協定及び契約の締結問題につきまして、何卒、適宜・適切なご対応を求めます。よろしくお願い申し上げます。
ご多忙中誠に恐れ入りますが、都道府県知事の基本的考えを、平成30年5月末日までにご教示・ご指導を頂ければ幸甚に存じます。
なお、受領委任の取扱いに係る公益社団法人との間で締結された有効とされる協定書は、締結されているのでしょうか。現時点で協定書の締結がなされているのであれば、その当事者としての都道府県知事として、当該協定締結に係る日時と協定書の内容をも併せて当方に公開してください。まあ、地方厚生局長と都道府県知事がこれを無視するのであれば、私は次の計画に移行するよ。①今流行りの「内閣府公益認定委員会」への告発、②公正取引委員会への是正勧告要求、③野党議員を主体に国会議員への働きかけ、④マスコミへのリーク。私を甘く見ないでもらいたい。