愛媛県後期高齢者医療広域連合は金額訂正を認めず申請書を新たに作り直せなどとバカなことを言っているが何も分かっていないのだ
2018年 04月 18日
愛媛県後期高齢者医療広域連合が行っている柔道整復施術療養費支給申請書の返戻について、あまりにもバカなのでここできちんと指摘をしておきたい。今般、広島県に施術所を構える当方組合員の施術所に、愛媛県後期高齢者医療広域連合に申請した柔道整復施術療養費支給申請書が直接返戻されたのだが、この返戻について疑義があることから強く抗議しておく。
1度目の返戻は、申請した申請書の負担割合に相違があるというものであった。愛媛県後期高齢者医療広域連合の指摘に従って、一部負担金及び請求金額欄を訂正のうえ再申請したところ、今度は「金額については訂正印による訂正は認められていません。」との理由により再度施術所に直接返戻されたのだ。バカではないのか。
平成22年5月24日付 厚生労働省保険局医療課長通知保医発0524第3号 柔道整復師の施術に係る療養費について1の(3)で定めのある、柔道整復施術療養費支給申請書の記載要領 第1 一般的事項 3によれば、「申請書に記載した数字等の訂正を行うときは、修正液を使用することなく、誤って記載した数字等を=線で抹消の上、正しい数字等を記載すること。なお、申請書の記載に当たっては、黒若しくは青色のインク又はボールペン等を使用すること。」と定められているではないか。キチンと通知を勉強してもらいたい。保険者としての資質を疑われるほどの低レベルの返戻である。
訂正にあたっては指示通りに行ったものであって、厚生労働省の通知によれば、金額の訂正と金額以外の訂正を特段切り分けて規定されているものではないことを愛媛県後期高齢者医療広域連合が理解していないからこそ、このような愚かな返戻を繰り返すのである。
参考までに申し述べれば、当方会員の取扱い分において金額訂正したものについて、二重線で抹消の上正しい金額を記載することにより、他の保険者では何ら問題なく支給されている。むしろ、当初提出した申請書を適宜補正した上での提出を求め、申請書の再作成を認めないと主張される保険者もいるくらいだ。私ども施術者団体としても常日頃から「再提出にあたっては新たに申請書を作成し直すのではなく、提出済みのものに適宜補正を加え再申請すること。」を指導している。愛媛県後期高齢者医療広域連合においては金額訂正を認めないということなのか。とにかく低レベルすぎてお話にならない。
当方としては厚生労働省の通知どおりの事務処理を行ったところである。愛媛県後期高齢者医療広域連合としては、厚生労働省の記載要領に従わず、厚生労働省の通知を無視してまで請求金額の訂正はできないとされるのであれば、その根拠を書面で明らかにしてもらいたい。それをもって上田は徹底的に愛媛県後期高齢者医療広域連合の責任を追及していく。愛媛県後期高齢者医療広域連合では愛媛県外の施術所については、当方に返戻の申請書を送付するのではなく、直接施術所に送付されることが散見されるが、これは極力やめてもらいたい。直接当方会員に申請書を返戻されると、当方において入金状況確認が一切把握できず、会員との間に無用なトラブルが発生することとなるからだ。
また、当方は被保険者から、当会会長が直接受領委任に係る受取代理人に選任されたうえ復委任の選任についても許諾を許されており、あくまで受領委任の当事者であることから第三者ではないのがわからないのか。それに、商取引上の常識からしても、まず提出者に返戻するのが通常の処理ではないのか。仮に今後も金額訂正は認めないと主張されるのであれば、厚生労働省通知に関わりなく、愛媛県後期高齢者医療広域連合が金額訂正を認めない根拠を示すべきだし、私が直接話を伺うために赴いてもよろしいのだ。