「国税に関する処分についての不服申立制度等について」に対する意見


 本年3月の審査請求書提出以降、原処分庁からの答弁書に対する反論書や国税不服審判所担当審判官からの資料要求に対する対応、また、原処分庁からの意見書に反論すべく、当方からの新たな意見書の提出等をもって、当方主張の正当性が理解できたことから、原処分庁は本件審査請求に係る主張を変更し、「療養費が被保険者に帰属する債権であるならば、そもそも本件審査請求の当事者ではないことから、審査請求自体が却下されるべき」との論旨変更について、請求人としては、「審査請求人になり得ない、すなわち当事者ではない単なる第三債務者に過ぎない者からの審査請求は却下されるべき」との主張である旨、審査請求人は判断したところである。

 しかしながら、審査請求人は、本件差押処分によって本来遂行すべき「受領委任」を完徹できない状況に至っているのであるから自己の法律上の利益に関係のある違法を主張するものに該当すると言うべきである。

第2 「第2 釈明事項に対する回答」に対する意見

 原処分庁が主張するように、「受領委任」の枠組のもとで、被差押債権が本件滞納者に帰属しているとするならば、審査請求人は、本件差押処分によって本来遂行すべき「受領委任」を完徹できない状況に至っているのであるから自己の法律上の利益に関係のある違法を主張するものに該当することは明らかなはずである。

 にもかかわらず、原処分庁が「請求人はそのような差押えによって何らの不利益もうけるものではない」ことを理由に却下を求めている以上、「受領委任」の枠組のもとで、被差押債権が本件滞納者に帰属していることを自ら否定していると解するほかない。

 審査請求人としては、仮に本件審査請求が却下または棄却されたとしても、原処分庁において、「受領委任」の枠組のもとで、被差押債権が本件滞納者ではなく被保険者に帰属していることを正しく理解した上で本件差押処分を直ちに取り下げることを強く求めるとともに、万が一にも、取立訴訟等が提起された場合には断固として争う方針であることを先行して申し述べる。高度な議論を担当させていただいているが、本件が却下されたなら、当然ながら弁護士に依頼することとなるのは、私は弁護士資格はないので顧問弁護士に依頼することになる。政治家を使ってのロビー活動は従来まで有効であったが、これからはすべからく裁判において訴訟事案として風穴を開け、道を切り開いて行くしかないのではないか。そういう意味で有能な顧問弁護士を獲得しておくことと、無用な政治活動は避けようと思っている。


by ueda-takayuki | 2017-12-04 11:37

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