浦添市役所国保保険課は保険証発行日前の有資格期間にあたっては償還払いを求める返戻をするがバカではないのか。それなら被保険者証を即日交付しろよ!


沖縄県浦添市役所国民健康保険課給付係からの今般の不備返戻理由は返戻理由とは認められないことから、その理由を明らかにしたうえで再申請する。

 被保険者の資格取得年月日は平成28121日であり、資格取得年月日以降の平成28121日並びに同年124日の2日分の施術の実施につき、被保険者証が交付されていないことを理由に、浦添市はあくまで償還払いが原則であると受領委任の取扱対象外としたうえでこの2日間を減じ、その分を世帯主から改めて支給申請をさせるべきであるとの返戻と思われる。

 一義的には浦添市の主張も理解できるのだが、しかしながら受領委任の取扱いは国の定めた規程により、申請にあたっては月単位と定められていることから、施術者は資格取得年月日から判断し、121日と124日の施術分についても遡及して保険取扱い対象と認めたところである。

 これは受領委任の取扱いが求める、患者保護の見地に立脚した取扱いであり、それを否定する浦添市の取扱いであれば、徹底的に非難して参りたい。被保険者資格があることを保険証で確認したにもかかわらず、発行日から保険証提示前を償還払いの取扱いを強要するのは、もちろん誤った事務処理ではない。しかしそこまで患者に負担させるのであれば、被保険者証の即日交付を行うべきだ。それができないことを施術者は配慮し、遡及して対応してあげたにもかかわらず、このような杓子定規の返戻をするのであれば、被保険者証の交付にあたっては被保険者資格取得日に即日交付すべきである。浦添市役所は何をバカなことを言っているのか。返戻理由になるとでも思っているのか。  


by ueda-takayuki | 2017-10-23 11:50

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