9月4日付けの厚労省保険局長及び同局医療課長発出の一部改正通知に思うこと

9月4日付で厚生労働省保険局長と同局医療課長から一部改正通知の発出があったが、皆さんはお気づきであろうか?未だに見ていないというのは勉強不足である。保険者はみんな読んでいるよ。内容は、柔整療養費の柔整審査委員会の審査に関して、①月10回以上の施術、同一施術所における「部位ころがし」に着目した記載、②領収証の発行履歴や来院簿その他の通院の履歴が分かる資料についての取扱い、③違法な広告で誘導してはダメ、④金品(紹介料)を提供して患者の商会を受け、その結果としてなされた施術は療養費の対象外とする、⑤勤務する柔整師の施術も施術録に記載させる、⑥契約も日整協定同様に月単位での申請にする、といったところがポイントか?
日整(日本柔道整復師会)が公益社団法人になったことを受けての「公益社団法人」の組織名称の変更については些末なことなので特にここでは取り上げないが、関係者は当然、9月4日付けの保険局の発出通知を読んでおいてもらいたい。

by ueda-takayuki | 2017-09-06 15:47

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