富山県国保の療養費審査会は施術部位と逓減率との関係を全く理解していないので意味不明な返戻を行うことに断固抗議する

 富山県後期高齢者医療広域連合富山県国民健康保険療養費審査会から「逓減率が変更になるのは他の負傷が治癒した場合のみとなっております。ご確認ください。」との理由により、柔道整復施術療養費支給申請書が返戻された。しかしこの返戻理由は誤りであるので断固抗議し再請求する。

 施術部位が3部位以上の場合の算定方法については、厚生労働省保険局医療課長通知で示された算定基準の実施上の留意事項 第5その他の施術料の4その他の事項(3)施術部位が3部位以上の場合の算定方法のウにより通知されているところだ。

 この中で、「ウ 逓減率が変更されるのは他の部位が治癒したことによる場合のみであり、3部位以上の施術期間中、その日に2部位のみについて施術するような場合については逓減率は変更されないこと。」とあるが、この内容は3部位以上の施術を行っている場合に、ある特定の日において実際のところ2部位のみについて施術をしたのであれば、施術を行わない1部位が治癒である場合に限ってそれぞれ100%支給と逓減がかからないことを意味し、施術を行わない他の部位が治癒ではなく、例えば中止、転医の場合はその日に行った施術には逓減率が適用され、40%の逓減が導入されることを意味しているのだ。そんなことも理解できずに審査委員が務まるのであろうか。

 このことから今回の支給申請においては何らの不備もなく、妥当適切な申請行為である。この点について指導監督庁である近畿厚生局医療課宛に公文書による疑義照会をしたところ、平成2792日に近畿厚生局の担当者より電話連絡による回答があり、当方の取扱いが正しいことの了解を既に得ているのだ。

 近畿厚生局の回答として具体的には、「転帰が中止や転医であっても、逓減率の変更は治癒と同様に取り扱って良い。あわせて、逓減率の変更は行っても良い。」というもの。

 このことから、当協会会員の請求の妥当性が既に立証されていることから返戻理由は不当であると判断し、このまま再申請した。


by ueda-takayuki | 2017-08-22 14:10

上田たかゆきオフィシャルブログ


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