公立学校共済組合が支給済み療養費を意味もなく返還せよとフザケタ返還要求をしてきたので反論する


公立学校共済組合が行っている支給済み療養費の返還を求める取り組みが不当・失当であることについて警告文書を発出した。公立学校共済組合が当方に対し、支給済みの柔道整復施術療養費の返還を求める取り組みがなされていることは承知している。。このことについて、公立学校共済組合はまったく法的根拠のない違法行為を繰り返しておられることから、ここに厳重に注意すると共に警告するものである。

 支給済みの療養費に何らかの齟齬・欠陥・疑義が生じた場合、それを確認するのは保険者の権限です。その結果、支給すべきではなかったものを支給したのであれば、誤って支給してしまった事実を明解にした上で被保険者である共済組合員に対し、

①支給済み療養費の取消し決定通知

②柔道整復施術療養費の不支給決定通知
③支給済み療養費の返還請求(返納のご案内)に関する書面
3点につき、組合員が不服と申し述べることができる旨の審査請求に係る教示欄を設けた上で通知を発出すると共に、厚生労働省保険局長が定めた受領委任の取扱規程上施術者及び施術者団体宛にも連絡すべきである。このような正規な事務処理を行ったのであれば、当方も真摯に対応させていただく。しかしながら、共済組合は保険者として行うべきこれらのルールをまったく無視し、外部委託点検業者を使用して施術者側と個別にコンタクトをとり、「施術者が納得したから返還に応じるのが筋である。」などという暴論を主張しているのであるが、極めて遺憾に思うのだ。当方に連絡いただいた個別案件数件を当方の責任において確認したところ、当方会員は支給済み療養費である保険給付金を返還することに同意した事実はない。。そもそも、保険給付の返還を求める重大事案について何らの書面の確認もせず、例えば、電話連絡一本で事を済ませようなどという愚かな事務処理は認められない。療養費の返還事務というものを共済組合は勘違いしているのではないだろうか。先に説明したとおり、支給済み療養費の返還を求める場合①~③の事務処理は当然のことであり、支給済みの療養費支給申請書原本を返戻するなどという事務処理は存在しない。同じような愚かな事務処理を、平成26年当時行っていた大阪市に対し、当方が補助参加人として大阪地方裁判所平成26年(行ウ)第37号療養費支払請求事件)に提訴し完全勝訴した上で、その後、大阪高等裁判所(平成28年(行コ)第75号療養費支払請求控訴事件)においても、大阪市の事務処理のいい加減さが明らかにされたことから、当方完全勝利となったことを勉強してもらいたい。そもそも、支給決定となった療養費支給申請書は、共済組合において支給決定済みとして編綴・保管されるものであり、それを返戻するという意味がわからない。申請をなかったことにしたいのか?そのような共済組合が主張するようなだらしのない事務処理は断固拒否し、徹底的に反論することにした。今後、この様な法令を無視した事務処理を行う共済組合は当然非難されるべきであり、私共としては徹底的に議論する。同様な案件に対する電話連絡は一切お断りすると共に、必要であれば須く書面によるやり取りを求める。当方は、決して本件を無視している訳ではなく、文書による確認行為の蓄積をもって事実関係を明らかにして参る所存である。当方の対応に納得できないということであれば、当方の企画法令担当役員(弁護士、元厚生労働省官僚、医師等)が直接共済組合に出向き、本件について議論させていただく用意があることから面談の予約を求めた。


by ueda-takayuki | 2017-07-19 17:03

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