あはき療養費の一部改正通知で施術者団体は大打撃を受けるのか?
2017年 06月 29日
厚労省のホームページでも明らかになっているあはき療養費の一部改正通知により、7月1日以降の施術分から、あはき療養費支給申請書の施術証明欄の証明者は、同一施術所で複数の施術者がいる場合、有資格者の中から誰かが代表して施術証明することが公認されることになってしまうよね。そうすると、
新規に雇用されたあはき師がいたとしても、届出をしないから施術者団体の会員にはならないのではないか。
2.1人の名前に限定して療養費支給申請が認められ、実際に施術を行った者でなくても療養費の証明が許されるのであれば、すでに施術者団体の会員となっている者の退会申し出が続出するのではないか。との疑念があります。あはきの会員を擁する施術者団体では、会員の一施術所において複数の会員が存在する割合や件数はどのくらいなのか把握していますか。そして、本件通知が会員収入にマイナス減の影響をもたらす心配はないでしょうか。つまり、一人でまとめて請求できるのなら、団体の会員を辞めます、という可能性ですよ。これもまた、当該通知を認めた「公益社団4社団」の公益社団以外の施術者団体を消滅させるための計画的な狙いなのでしょうかね。公益社団法人のあはき業界の4社団はこのことを知っていましたね。行政からもレクチャーを受けていましたね。それとも4社団が率先して「この通知はいいねえ」と希望したことなのか。いずれにしても業界4社団が知らなかったなどフザケタことは言わせない。仲間を当局に売るような奴は許さない。