OTG健保組合はカルテの写しの提供を安易に求めるがそれはできないことから代替案を提案して問題解決を探る


OTG健康保険組合から、当方の柔道整復施術療養費の支払い保留に対する疑義照会に対する回答があったが、OTG健保組合における適正化の取り組みについて、事務処理の詳細を説明いただき、状況については理解出来たところだ。

 あわせて、3名分の申請に係る施術録の照会を依頼されたのだが、この対応について上田の見解を述べさせていただきたい。

 まず、私が思うには、施術録の写しを提出することは個人情報保護の観点等から極めて問題のある取扱いであることが明らかであることから、安易にこれに応じない基本的認識を全柔協は持っている。当方の基本的認識については、下記に参考として掲載する。

 しかしながら、このままではOTG健保組合において生じている疑義を解消することができず何らも処理が進まないことから、対応可能な範囲で協力したいと考えている。OTG健保組合において生じている疑義の詳細、具体的には勤務状況から何がどのように疑問であるのか等、質問事項を提示のうえ先に明らかにしていただければ、確認できる部分について当方組合員の柔道整復師である施術者に回答するよう指導することが可能である。また、当方組合員及び患者の了承があれば、施術録の必要な部分以外をマスキングして提示することも可能であると考える。OTG健保組合において対応について再考され、別途指示をいただければ有難い。


by ueda-takayuki | 2017-06-28 14:03

上田たかゆきオフィシャルブログ


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