東京薬業健保組合は“他施術所にて同月に無病のレセあり“ということを返戻理由としているが意味不明だ

 東京薬業健康保険組合から、今般、「他施術所にて同月に無病のレセあり。」と柔道整復療養費が返戻付箋への記載とともに返戻されたのだが、まったくもって意味不明であることからこのまま再請求するしかない。

 当方の請求内容によると、(1)背部挫傷(下部)(2)左殿部挫傷の2部位を負傷部位として請求したのだが、「他施術所では無病として請求されている」ことから、請求内容に相違があるとの理由により返戻されたという意味なのか。そうであるならば、それは返戻理由にはならないだろう。なぜなら、他の施術所でどのような負傷名で請求されようが、本件の請求にはなんら関係のないことだからだ。当方会員である柔道整復師は、患者の申し出や患者に現れている症状を考慮にいれながら柔道整復師としての見立てにより負傷を特定した上で施術を行ったところであり、そもそも他の接骨院においての負傷名を議論する立場にはないからだ。だから、こんな愚かな返戻理由はそもそも疑義内容とはならないので、このまま再請求する。仮に再度返戻されるのであれば、他の施術所の負傷名と請求内容が同一でなければならないとする根拠をお示しいただかない限り、対応が困難であることを念のため申し添えたところだ。


by ueda-takayuki | 2017-06-26 17:35

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