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2017年 06月 22日
昨夜の飲み会でも、来年4月から1年間の実務経験がなければ施術管理者になれないことについて専らの議論となった。そんなに心配なら、厚生労働省へ問い合わせればよろしいのに。私に聞かれても答えられない。ただ、既卒者にも網を被せて適用させるのであれば、新規の施術管理者は当面出てこないことから業界団体としては死活問題だ。学校がどんどん潰れていくことは想定できるが、施術者団体も生き残りに必死になろう。あまりにも皆さんが私に聞いてくるので、今、厚労省担当部局宛てに疑義照会書面を発出した。厚労省が私に回答する義務はないことから、いつものように放置され無視されることとなろうが、そうであれば、自民党の国会議員を使って聞き出すとか、民進党の国会議員を使って質問主意書を提出するとか、やり方はいくらでもある。こんなことに多くの時間を取られ、本来の私の業務が滞る。仕事が多くて時間が足りない。参考までに本日発出した疑義照会を掲載する。
全柔協専発0622第1号 平成29年6月22日
厚生労働省保険局医療課 保険医療企画調査室長 Y 様
公益社団法人 全 国 柔 整 鍼 灸 協 会 代表理事 岸 野 雅 方 理 事 上 田 孝 之
柔道整復施術療養費の取扱いに係る施術管理者の要件について(疑義照会)
私ども公益社団法人全国柔整鍼灸協会は、柔道整復師、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師の施術者団体として全国に4,000名を超える組合員を有する、単一組織としては我が国最大規模の治療家で組織される施術者団体です。また、公益社団法人としての当方の会員は、会員全員が必ず柔道整復師の免許を保有し、すでに施術管理者として健康保険等の医療保険の療養費取扱いに専念しているところです。 さて、健康保険法等の医療保険の給付として、柔道整復施術療養費の取扱いにあたり、給付の適正化の観点から、療養費のあり方を議論する専門部会として厚生労働大臣の諮問機関である社会保障審議会医療保険部会に柔道整復療養費検討専門委員会とあん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会がそれぞれ置かれております。 公益社団法人日本柔道整復師会(以下、「社団日整」という。)が15年以上も前から熱望していた受領委任の取扱いにおける施術管理者(保険取扱いができる者)になるために3年の実務経験を要する方策につきましては、検討専門委員会の議論を経て、その実施が固まり、検討の具体案(以下、「事務連絡」という。)が平成29年6月15日付の厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長名で発出されました。標題には「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」とあり、(案)とされているものの、この周知を図るためというのはほぼこのまま実施される予定であることが窺われます。 しかしながら、実際の整骨院・接骨院の治療院の第一線の現場におきましては、この実務経験3年を受け入れるだけの経営的余裕などないのです。国から何らの補助金・支援金・負担金等が拠出されないのであれば、卒後3年間の実務経験を経験できる免許取得者などおりません。養成施設の学校を卒業して柔道整復師免許を取得しても保険請求できない国家資格であれば絶滅の危機に瀕することになると思われます。これは柔道整復師の養成施設の廃校に直結するのみならず、ひいては「柔道整復業界の消滅」の第一歩であると危惧しているところです。 このような観点から、当方は3年間の実務経験の導入に強く反論するとともに、経過措置として導入が考えられている1年~3年の段階的運用にも疑義があり、併せて「適切な保険請求=不正対策」に鑑み実施される研修の受講につきましても、下記のとおり問い合わせさせていただきますので、書面によるご回答をお願いいたします。 なお、最終頁に別紙として「施術管理者の要件についての質問要旨」と題して質問のポイントのみを要約して再掲しました。 ご回答のほど、重ねてお願いいたします。
記
1.実務経験が得られる整骨院・接骨院の確保は困難であること 度重なる不正問題に係る報道等の影響もあり、これら療養費に係る不正問題で柔整業界を敵対視している保険者の取組みの結果、整骨院の療養費収入は厳しい状況に置かれている。各保険者からの支払保留や返戻もあるが、社団日整のデータによれば療養費取扱高は年収500万円未満が4割近い。1,000万円未満としては何と全体の7割以上になる。施術所における体制を考慮すれば、労働基準法や最低賃金法にも抵触しかねない重大な問題をも孕んでいる。こんな脆弱な経営環境下の状況で、柔道整復師免許を取得したばかりの新人に実務経験させる余裕など開業者にはないのが現実である。 仮に、実務経験を行うとしても、柔道整復師免許を取得した者には月に20万円程度の給与を支給しなければならない。しかしながら月に20万円程度の給与を出せる整骨院など殆どないのが現実なのである。 そうすると養成学校を卒業して柔道整復師免許を取得しても施術管理者になれない(実務経験できる場がない)、結果として保険請求できないような国家資格に意味はないということで、柔整師養成学校には入学希望者が集まらなくなる。 これら実務経験を得られる整骨院の確保についてどのように考えているのか明らかにされたい。 また、実務経験を得られる整骨院・接骨院等の環境と研修を受講できる環境との、それぞれの整骨院等の施設数と陣容のキャパシティーの概要の説明を求める。どれだけの施設等が存在し、どれだけの柔道整復師免許保有者に対処でき得るのかの人員に係る詳細な説明を求める。
2.平成29年3月以前に養成施設を卒業している「既卒者」の取扱いについて 事務連絡の記載のある施術管理者の届出期間に係る必要な実務経験の期間は、養成学校の新卒者のみを対象とするか、それとも既卒者(平成29年3月以前に養成施設を卒業した者)についても適用されるか、すなわち平成30年4月1日施行日(以下、「施行日」という。)から平成34年3月までに施術管理者となるために1年の実務経験を要するのかについて、次の8点についてそれぞれ明らかにされたい。
以 上
別 紙 施術管理者の要件についての質問要旨
by ueda-takayuki
| 2017-06-22 12:27
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