民進党議連で日個連盟の意見を上田が説明し体たらくな議論に「喝」を入れておいた
2017年 03月 06日
平成29年2月28日の午後衆議院議員第2議員会館にて民進党の柔道整復師の業務を考える議員連盟の総会があった。何だかだらだらした締りのない議論だったので、私がガツンと発言し「喝」を入れておいた。そうしたらいつものように、国会議員や他団体の前で機関銃のように喋り続けたところ、岸野理事長からストップのお声がかかったので止めたが、その後も厚生労働省の担当が経緯ばかり発言するので、反論の発言をしておいた。
参考までに上田が作成した日個連盟提出資料を掲載する。
平成29年2月28日
民進党 柔道整復師の業務を考える議員連盟 国会議員及び関係者 各位
公益社団法人 全国柔整鍼灸協会
柔道整復業界を取り巻く団体情勢並びに保険取扱いに関する要請について
柔道整復施術療養費の適正化を主たる議論として、社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会(以下、「検討専門委員会」という。)における検討も、すでに10回を数えることとなりました。この間の議論の経緯は、当方柔道整復業界にとりましては、真摯に受けとめる事項もありましたが、全体的には柔道整復師を「保険で不正を働く者たち」との決めつけにより、感情論を前面に押し出す議論が見受けられたところです。 「適正化対策」と称して柔整療養費の抑え込みに保険者が躍起になり、その動向が検討専門委員会にも色濃く反映される実態に鑑みますと、業界団体としては危機感を募らせているのが本音であります。 以上の観点を踏まえ、国民医療の基盤である健康保険等の医療保険制度を守り、国民・患者さんの健康保持の見地から引き続き、柔道整復師の提供する安価で副作用の少ない施術を「保険」で受けられるということに重点を置き、また、責任ある治療行為を今後とも継続して実施していくためにも、民進党の先生方におかれましては、柔道整復師の議員連盟として積極的な取組みをお願いしたく要請いたします。
1 柔道整復施術者団体の実態について (1) 各都道府県に公益社団法人(一部の県においては一般社団法人)がそれぞれ独立して1団体毎設立されている。これらが公益社団法人日本柔道整復師会の会員を構成している。公益社団法人としては、47団体16,500名である。 (2)上記公益社団法人以外の施術者団体 ①当方で団体の所在地と役職員及び会員数を把握している公益社団法人以外の施術者団体を掲げる。 40団体15,595名である。 ※会員数は柔道整復師のみの人数
②このうち、当方である日本個人契約柔整師連盟会員(略称:日個連盟)は、別紙のとおり(別紙1参照)。 17団体8,787名である。 (3)日本全国の整骨院数及び従事者数 45,572か所 63,873人(厚生労働省調べ:平成26年12月末時点) うち、当方が情報を把握している柔道整復施術者団体数87団体 32,095人 (4)新規免許取得者数 柔道整復師4,583名(平成28年3月の国家試験合格者) ※当方にて把握していない施術者団体も相当数見込まれる。全体としての構成割合は、社団法人が4割弱、その他が6割強ということであり、この6割強のうち半数近くの柔道整復師が何らの団体にも属さない全くの個人柔整師ということになる。 (5)保険取扱高である「療養費」の金額 3,825億円(平成26年度推計:別紙2参照)
2 保険取扱いに関する懸案事項とその要望について
【現状】 ・柔整療養費検討専門委員 (施術者側代表)計5名 出身母体・・・公益社団法人日本柔道整復師会3名、全国柔道整復師連合会2名 ・委員の任期・・・任命日より1年(実際は任期満了を待たず、途中で出身母体から後任が任命されているのが実態) 【要望】 ・9千人近い会員数を有する当方日個連盟の役員が検討専門委員の委嘱を受けることが団体毎の陣容から考えて公平であること。 ・療養費の取扱いの専門家集団として、厚生労働省が行う療養費の適正化対策に係る企画立案作業のお役に立てること。
【現状】 ・領収書の交付は患者が「不要」といえば発行しなくてもよいとか、患者が希望すれば1ヶ月単位等まとめて発行することも認められている。 【要望】 ・窓口で一部負担金を受け取るごとに必ず領収書を発行するよう取扱いを改める。これが徹底されるとどの部位を施術したかが不明であっても、領収書の記載料金から部位数の特定が可能となり、結果として明細書の省略化にも資することとなるうえ、不正請求の抑制策等の適正化に直結することとなる。
【現状】 ・公益社団法人日本柔道整復師会傘下の各公益社団法人に属する者が一方的にかつ大量に委員に委嘱されている実態にあることから、公正・公平な審査になっておらず、一団体の恣意的な考えが反映される環境にあること。 ・利益相反の関係にある開業整形外科医が委員長や委員に「学識経験者」という位置づけで委嘱されているが、利害関係者であることから、これまた、公正・公平な審査になっていないこと。 【要望】 ・審査委員から「開業整形外科医」を排除し、併せて一団体のみではなく施術者側委員の出身団体の公平性を図ること。
【現状】 ・厚生労働省保険局医療課長通知により、柔道整復師の保険対象が「急性・亜急性の外傷性の負傷」とされていることについて、検討専門委員会の委員から「外傷性の負傷はすべて急性であり、亜急性とは亜急性期という時間経過を指すのだから取扱いを変更すべき」という開業整形外科医からの指摘がある。 【要望】 ・現状のとおり、引き続き亜急性の負傷を保険取扱いとして容認していただくこと。 以 上 |
※結果としては私の発言はその後の積極的な議論を誘導したものと考える。議論というのはある意味「口げんか」の要素もあり、単に冷静に議論するときと、また逆に感情的に話す場合が効果的な時とがある。これらは経験で分かってくるのだ。