民進党「政策・制度意見交換会」にて公益社団全柔協の政策について打合せを実施

民進党大阪府総支部に赴き、意見交換を行った。冒頭、岸野理事長より団体を代表して挨拶があり、上田からは資料に基づき説明し、その後意見交換を行ったところである。参考までに別紙として議員に配布した資料の一部を掲載する。
別 紙
柔道整復及び鍼灸施術療養費の取扱いに
係る政策・制度意見としての要望書

                 記

1.実効ある審査のために領収書の発行義務を強化すること
 現行では、柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いにおいて領収書の交付は、患者が希望すれば1ヶ月単位等まとめて発行することも認められますが、これを改め、原則どおり、窓口で一部負担金を受け取るごとに必ず領収書を発行するよう取扱いを改める必要があります。これが徹底されるとどの部位を施術したかが不明であっても、領収書の記載料金から部位数の特定が可能となり、結果として明細書の省略化にも資することとなります。
 このことから、施術を行い窓口で一部負担金を施術者が徴収する日ごとに、必ず患者さんに対しての領収書の発行を完全義務化することを求めます。
【 参 考 】
①本年9月1日以降の施術分から、柔道整復師の施術に係る療養費の一部負担金等の費用の支払を受けるときは、領収書を無償で交付しなければならないこととしたこと(平成22年5月24日付保険局医療課長通知0524第3号通知)。
②患者本人から、発行不要の申し出があった等の正当な理由がある場合は、領収書の発行義務は免除される(平成22年6月30日付厚生労働省保険局医療課の事務連絡で示された疑義解釈資料問21の回答より)。
③患者の求めに応じて、領収書を1ヶ月単位等まとめて発行することも差し支えない(上記②と同じ疑義解釈資料問24の回答より)。

2.柔道整復療養費審査委員会に最近よく見受けられる「療養費申請に枠を嵌める」取組みを廃すること
大阪府国民健康保険団体連合会の柔整審査会においては、審査請求書の上位5%に予め枠を嵌め込み指導対象としています。このことから、半年前には申請額2万円以上が指導対象となっていたものが、本年8月には1万5千円以上となり、9月には1万3千円以上と5%枠の拡大強化が進捗してきた結果、ついに先月は1万2千円まで対象が引き下げられ、結果としては療養費支給申請を大幅にかつ不当に抑え込む動機付けになっています。
実際には上位200人に係る請求額を抑制する取組みとのことでありましたが、実際に施術を行っていても、療養費支給申請にあたっては請求額を抑え込むために“過少申請”という新たな不正行為に繋がる事例が見受けられるため、このような請求額に予め5%基準値での枠を設ける国保審査会の審査体制を改める必要があります。
また、同様な抑制策が全国健康保険協会大阪支部(協会けんぽ大阪)の柔整審査会でも取り組まれ、月額平均で4,800円以上、月10日以上、3部位以上の施術に係る療養費支給申請を返戻対象に拡大している実態にあります。
患者さんに必要な施術を行っているにもかかわらず、一定の数値目標を審査会側に於いて一方的に設定したうえで、「不備返戻扱い」されることに納得できません。
このことから、柔道整復審査会に対する不当な返戻を行わないよう、具体的な申し入れを実施していただきたい。

3.はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術療養費の申請に「診断書」でも問題なく支給されるよう取組みをお願いしたいこと
 はり・きゅう及びあん摩マッサージ施術に係る療養費の支給申請にあたっては、初回時には必ず医師の同意書の添付が求められていますが、症状の記載がきちんと為されたうえでの「診断書」でも、同意書に代えて認められる事務取扱いとなっています。
 しかし、保険者の判断によって、「同意書でなければ認められない」とか、「これでは判断ができない」などの、保険者による一方的な嫌がらせによって、療養費支給申請書に診断書を添付して請求しても、認められない事例が後を絶ちません。
 このことから、国の通知にあるとおり、医師の同意書に代えて診断書の添付でも療養費の支給を認めていただけるよう御尽力賜りますようお願いいたします。
【 参 考 】
①老人医療におけるはり、きゅう、マッサージの取扱いについては、その需要にこたえられるよう特段の配慮をすること(昭和57年8月3日付参議院社会労働委員会における国会附帯決議)。
②はり・きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る診断書の交付を患者から医師が求められた場合には、適切な対処がなされるよう配慮されたいこと(平成5年10月29日付保険局医療課長 保険発116号通知)。
③病名・症状(主訴を含む)及び発病年月日が明記され、保険者において療養費の施術対象の適否の判断が出来る診断書は、同意書に代えて差し支えないとされていること(平成16年10月1日付 保医発1001002号 厚生労働省保険局医療課長通知で示された留意事項通知の第3章の1)。
④同意書に代える診断書は、療養費払の施術の対象の適否に関する直接的な記述がなくても、保険者において当該適否の判断が出来る診断書であれば足りること(上記③と同じ留意事項通知の第3章の2)。
公益社団全柔協並びに全国柔整鍼灸協同組合は、今後共柔道整復師及び鍼灸師の業界のトップリーダーとして積極的スタンスをもって諸問題解決のための知恵だしを引き続き行って参る所存である。
by ueda-takayuki | 2016-12-22 12:46

上田たかゆきオフィシャルブログ


by ueda-takayuki