埼玉県市町村職員共済組合から無資格者施術について当方に調査依頼があったので責任をもって回答した
2016年 11月 11日
当協会会員である柔道整復師に確認したところその内容としては、
①患者が施術者の古くからの友人(幼なじみ)であることから、常日頃から面識があったこと。
②施術者から患者に対し保険証の提示を求めたところ、保険証を保持していないということから被保険者情報に異動がないかどうか、すなわち保険証の資格について継続しているかどうかについて尋ねたところ、患者から「保険証の変更はない」旨の回答があったこと。
③申請内容に誤りはなく、間違いなく施術を実施したこと。
④当然のことながら署名欄のサインは患者が自ら署名したものであること。
以上の4点を報告したところである。
当方会員は口頭による患者本人の申し出である「保険資格情報に異動なし」とのことからそれ以上保険証の提示を求めなかったことについては、「今後このようなことのないように、月初めの施術日に保険証の確認を励行するよう務めます。」との連絡があったところ。当方としては、今回の共済組合からの指摘を受け、会員指導の徹底を図って参りたい。埼玉県市町村職員共済組合におかれましても、組合員各位に対し、月初めの保険証の提示を必ず行うことの指導をお願いできればと考える。