介護保険分野での柔整師の使用に関しての行政通知の発出はないので地道な取り組みが求められている
2016年 10月 18日
地域支援事業や地域包括ケアシステム全般における柔整師・鍼灸師・あん摩マッサージの活躍の舞台を広げるにあたり、「3時間未満のサービスの必要性。具体的には①引きこもり防止、②見守り確認、③加齢に伴う水分補給の必要性」という事項について何らかの行政からの通知や支援が必要であることを訴えた。また、認知症対策の点については、認知症患者の激増により、今後対応にあたる従事者が大幅に不足する事態に陥ることになること、そのためにも接骨院や鍼灸院での短時間の対応策が重要である。
この問題について老健局振興課長からは、おおむね当方の活動には理解するも、「行政が直接言っても何も進まない。通知通達で行政が言ってもダメだ。まずは皆さん施術者が地域に溶け込んで具体的に何かを実際に展開していて、それをどのように利用者や他職種に評価されるのかが先決である」と、何度も繰り返していた。このことから、業界が全体として一致した方向性を打ち出し、必要に応じて行政の講習会をお願いするなどして行かねばならない。
しかし、公益社団の日整は相も変わらず仲間うちの足の引っ張り合いに、身内同士での足の引っ張り合いが続くような状態で、日整におかれましては、若い先生方の革命的闘争を期待している。厚生労働省担当部局とは、今後とも継続して打ち合わせを行うこととした。