三重県後期高齢者医療広域連合三重県国民健康保険療養費審査委員会からの今回の返戻は(4)左第3趾節関節捻挫が、その負傷原因と不一致という返戻になっているが、これについて強く抗議すると共に、なぜこのような事務処理を行うのか説明を求める。
(4)左第3趾節関節捻挫に係る負傷原因は「自宅にてベットの脚に指が引っかかり伸ばされ負傷。」とある。この「指」は当然のことながら足の指に決まっている。「指」は一般的な日常的常識として、手の指も足の指も共通して使っているのが常識であり、ことさら足の指は「趾」と明記しなければ処理ができないということを審査員は言っているのであろうか。愚かな返戻である。これではすなわち、「指」→「趾」と書き直すことを要求されているということだろう。
本件は足の指が引っかかったものであることから、その旨負傷原因欄を作成したまでであり、常識的に考えて足の「指」と表記したことが誤りなのか。それとも、施術者であるプロに対しては漢字においても正確に「趾」を用いることを強要するということなのか。引っかかった指は足の指であることが明らかなのに、「指」という漢字を「趾」に変更を求めるということは、単なる嫌がらせ返戻である。この不備返戻処理を判断された審査員は日常生活において足の指と表現する時に、「足の趾」と記載されているということか。常識的に考えて、審査員はなぜ理解できないのか書面での回答を求めた。いずれにしても、返戻理由になっていないことからこのまま再申請することとした。